国際結婚は、日本人同士の結婚と比べて手続きが格段に複雑です。婚姻届の提出だけでなく、相手国側での手続き、婚姻要件具備証明書の取得、さらには結婚後のビザ申請まで、複数のステップを正しい順序で進めなければなりません。私が行政書士として対応してきた案件でも、手続きの順番を間違えたために余計な時間と費用がかかってしまったケースは少なくありません。この記事では、国際結婚の手続きを「婚姻の成立」から「在留資格の取得」まで一気通貫で解説します。
目次
国際結婚の手続きは「日本方式」と「外国方式」の二つがある
国際結婚を法的に成立させる方法は、大きく分けて日本の市区町村役場で婚姻届を提出する「日本方式」と、相手国の手続きに従って婚姻を成立させる「外国方式」の二つです。どちらの方式で婚姻を成立させるかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。
| 方式 | 手続きの場所 | 適しているケース |
|---|---|---|
| 日本方式 | 日本の市区町村役場 | 双方が日本に滞在している場合 |
| 外国方式 | 相手国の婚姻登録機関 | 相手国に渡航して手続きを行う場合 |
日本方式の場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。日本人同士の婚姻届と同様の書式を使用しますが、外国人配偶者の書類として婚姻要件具備証明書やパスポートの写しなどの添付が必要です。
外国方式の場合は、相手国の法律に従って現地で婚姻手続きを行います。たとえばフィリピンの場合、婚姻許可証(Marriage License)の取得から挙式、婚姻証明書の登録まで、現地で複数回の手続きが必要です。外国方式で婚姻が成立した場合は、三か月以内に日本の市区町村役場または在外日本大使館・領事館に婚姻届(報告的届出)を提出する義務があります。
(どちらの方式が良いかは、相手の国籍や現在の滞在先によって異なります。実務上は、相手が日本に滞在している場合は日本方式が手続きとしてスムーズです。ただし、国によっては日本方式だけでは本国側で婚姻が認められないケースもあるため、必ず相手国の大使館にも確認してください)
日本方式の国際結婚に必要な書類一覧
日本方式で国際結婚を行う場合、市区町村役場に提出する書類は以下のとおりです。
- 婚姻届(日本人同士の場合と同じ書式)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役場に届け出る場合)
- 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳(翻訳者の署名付き)
- 外国人配偶者のパスポート
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書など)
上記は基本的な書類であり、相手の国籍によって追加で求められる書類は大きく異なります。市区町村役場の窓口で事前に確認することを強くお勧めします。特に、婚姻届の受理は窓口担当者の判断にも左右される面があるため、事前相談で必要書類を確定させてから本番の届出に臨むのが実務上の定石です。
婚姻要件具備証明書の取得は国籍によって大きく異なる
婚姻要件具備証明書とは、外国人が自国の法律上、婚姻の要件を満たしていることを証明する書類です。簡単に言えば「この人は独身であり、法律上結婚できる状態にある」ことの公的な証明にあたります。国際結婚の手続きにおいて最も取得に手間がかかる書類の一つです。
| 国籍 | 取得先 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 中国 | 中国国内の公証処 | 在日中国大使館では発行されない。中国国内で公証書を取得し、日本語訳を添付する |
| 韓国 | 在日韓国大使館または韓国の役所 | 家族関係証明書・基本証明書などが必要になる場合あり |
| フィリピン | 在日フィリピン大使館 | 婚姻許可証(Marriage License)の取得が前提。手続きに数週間かかることが多い |
| ベトナム | 在日ベトナム大使館 | 独身証明書で代替する場合がある。本国での手続きが必要なケースも |
| ブラジル | 在日ブラジル総領事館 | 出生証明書や独身証明書の提出が求められることがある |
| アメリカ | 在日米国大使館 | 婚姻要件具備証明書の制度がないため、宣誓供述書(Affidavit)で対応 |
アメリカやイギリスなど、婚姻要件具備証明書の制度自体が存在しない国もあります。その場合は、在日大使館で本人が「自分は独身であり、婚姻の障害がない」旨を宣誓した宣誓供述書(Affidavit of Competency to Marry)を取得し、これを婚姻要件具備証明書の代替書類として提出します。
(婚姻要件具備証明書の取得に要する期間は、国によって数日から数か月まで差があります。特にフィリピン国籍の方の場合、婚姻許可証の取得から挙式まで複数の段階があり、全体で二か月以上かかることも珍しくありません。手続きの全体スケジュールを立てる際には、この書類の取得期間を最初に確認しておくことが重要です)
外国語書類には日本語訳の添付が必須
市区町村役場に提出する書類が外国語で作成されている場合、すべての書類に日本語訳を添付する必要があります。翻訳は公的な翻訳機関に依頼する必要はなく、翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載した上で署名すれば、本人や知人が翻訳したものでも受理されます。
ただし、翻訳の正確性は重要です。氏名のカタカナ表記や生年月日の記載に誤りがあると、戸籍に誤った情報が記載されてしまい、後から訂正するのに手間がかかります。特にアルファベット圏以外の言語(中国語、韓国語、アラビア語など)からの翻訳では、氏名の読み方を正確に確認した上で翻訳してください。
国際結婚の手続きの流れを五つのステップで整理
日本方式で国際結婚を行い、その後配偶者ビザを取得するまでの全体の流れを整理します。
- 市区町村役場への事前相談は必要書類の確認と婚姻届の受理要件の確認
- 婚姻要件具備証明書の取得は外国人配偶者の本国または在日大使館で取得
- 婚姻届の提出は必要書類を揃えて市区町村役場に届出
- 相手国への届出は相手国の大使館または本国の婚姻登録機関に報告的届出
- 配偶者ビザの申請は入管への在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
このうち、ステップ1と2は並行して進めることも可能です。ただし、ステップ3の婚姻届の提出は、ステップ2の婚姻要件具備証明書が手元に揃ってから行ってください。書類が不足した状態で婚姻届を提出しても、受理されないか、受理照会(法務局への確認手続き)に回されて数か月待たされることがあります。
ステップ4の相手国への届出は、国によって対応が異なります。在日大使館で届出を受け付けている国もあれば、本国に帰国して直接手続きをしなければならない国もあります。相手国側でも婚姻が正式に登録されていないと、将来的にトラブルが生じる可能性があるため、必ず両国で婚姻を成立させてください。
(ステップ3の婚姻届の提出は、多くの市区町村で予約制ではなく窓口受付です。ただし、国際結婚の届出は確認事項が多く、窓口で一時間以上かかることもあります。混雑する月曜日や連休明けを避け、平日の午前中に余裕を持って訪問することをお勧めします)
婚姻届が受理されない場合の対処法
国際結婚の婚姻届は、日本人同士の婚姻届と比べて窓口で受理を保留される(受理照会に回される)ケースが多いのが実情です。受理照会とは、市区町村役場が法務局に対して婚姻届の受理の可否を照会する手続きです。
受理照会に回される主な理由は以下のとおりです。
- 提出された書類だけでは婚姻要件を満たしているか判断できない場合
- 相手国の法律で婚姻の成立要件が複雑な場合
- 書類の真正性に疑義がある場合
- 婚姻要件具備証明書が取得できず、代替書類で対応している場合
受理照会に回されると、回答が出るまで一か月から三か月程度かかることが一般的です。この期間中は婚姻が成立していない状態のため、配偶者ビザの申請もできません。受理照会を避けるためには、事前に市区町村役場と法務局の双方に相談し、必要書類を漏れなく準備することが最も有効な対策です。
結婚後の在留資格(配偶者ビザ)の申請手続き
婚姻届が受理され、法律上の婚姻が成立したら、次は在留資格の手続きに進みます。国際結婚をしただけでは外国人配偶者が日本に住めるわけではなく、別途「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
在留資格の申請パターンは、配偶者の現在の所在地によって異なります。
| 配偶者の状況 | 必要な手続き | 申請先 | 審査期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 海外に居住している | 在留資格認定証明書(COE)交付申請 | 日本人配偶者の住所地を管轄する入管 | 一か月から三か月 |
| 日本に在留中(留学・就労など) | 在留資格変更許可申請 | 外国人の住所地を管轄する入管 | 二週間から一か月 |
| 短期滞在で来日中 | 在留資格変更許可申請(例外的対応) | 外国人の滞在地を管轄する入管 | 二週間から一か月 |
配偶者が海外にいる場合は、日本人配偶者が代理人として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。COEが交付されたら海外の配偶者に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けてから来日します。COEの有効期限は交付日から三か月です。
配偶者がすでに日本に滞在している場合(留学ビザや就労ビザなど)は、在留資格変更許可申請を行い、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」に切り替えます。
なお、短期滞在(観光ビザ等)で来日中の配偶者が、滞在中にそのまま配偶者ビザへの変更申請を行うケースもありますが、これは原則として認められていません。「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り例外的に許可されるものであり、確実な方法とは言えません。確実を期すなら、一度帰国してもらってCOE申請を行うのが定石です。
配偶者ビザの申請に必要な書類
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)の申請で提出する主な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国人配偶者の国籍国が発行した婚姻証明書
- 日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書(直近一年分)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 世帯全員の住民票
- 質問書(入管所定の様式)
- 夫婦の交流を示すスナップ写真(日付・場所が特定できるもの複数枚)
- 返信用封筒(COE申請の場合)
上記に加えて、交際の経緯を時系列で説明した文書、通話履歴やSNSのスクリーンショット、渡航記録(パスポートの出入国スタンプのコピー)などを任意で提出することが極めて重要です。入管の審査は書面主義であり、婚姻の真実性は書類と客観的証拠で立証しなければなりません。
(質問書は入管が用意した所定の書式ですが、記入欄のスペースが限られています。交際経緯が複雑な場合や説明したい事項が多い場合は、必ず別紙を添付して補足してください。私が対応する案件では、交際経緯を時系列でまとめた別紙を作成し、対応する写真や証拠資料と紐づけて提出するようにしています)
国際結婚で注意すべきポイントと実務上のアドバイス
国際結婚の手続きを進める上で、特に注意すべきポイントを整理します。
婚姻の成立時期とビザ申請のタイミング
配偶者ビザの申請は、法律上の婚姻が成立してから行います。婚姻届が受理される前にビザ申請を行うことはできません。一方で、婚姻届の受理から配偶者ビザの許可までは数か月のタイムラグが生じます。
特に配偶者が海外にいる場合は、婚姻の成立からCOEの交付、ビザの発給、入国まで、全体で四か月から半年程度かかることを見込んでおく必要があります。結婚式の日程や引越しの計画は、ビザの審査期間を織り込んだ上で設定してください。
国によって異なる婚姻の成立要件に注意
婚姻の成立要件は国によって異なります。以下のような点に注意が必要です。
- 婚姻適齢(結婚できる最低年齢)が国によって異なる
- 宗教上の儀式が婚姻の成立要件とされている国がある
- 一定の待婚期間(再婚禁止期間)が設けられている国がある
- 婚前契約の締結が求められる国がある
- 両親の同意が必要とされる年齢が日本と異なる場合がある
日本の法律では婚姻適齢は男女ともに十八歳ですが、外国人配偶者については本国法の婚姻適齢も満たしている必要があります。また、日本では2024年の民法改正により女性の再婚禁止期間が撤廃されましたが、相手国の法律で再婚禁止期間が設けられている場合は、その期間が経過するまで婚姻が成立しない可能性があります。
離婚歴がある場合の追加的な注意点
日本人側または外国人側に離婚歴がある場合、婚姻手続きとビザ申請の両面で追加的な対応が必要です。
日本人配偶者が過去に外国人との婚姻歴が複数ある場合、入管は偽装結婚の可能性を警戒し、審査が厳しくなります。この場合は、前婚の経緯と離婚の理由を明確に説明し、現在の婚姻が真実であることをより手厚い証拠で立証する必要があります。
外国人配偶者に離婚歴がある場合は、前婚の離婚が本国法上も有効に成立していることを証明する書類(離婚証明書など)の提出が求められます。前婚の離婚が法的に完了していない状態で新たな婚姻届を提出すると、重婚に該当し婚姻届が受理されません。
国際結婚の手続きを専門家に依頼するメリット
国際結婚の手続きは、婚姻届の提出から配偶者ビザの取得まで、複数の行政機関にまたがる複雑な手続きです。特にビザ申請の段階では、入管法の知識と実務経験に基づいた書類の作成が許可・不許可を左右します。
行政書士に依頼するメリットは主に以下の点です。
- 相手の国籍に応じた必要書類の確認と収集のサポート
- 婚姻要件具備証明書の取得方法に関するアドバイス
- 入管への申請書類一式の作成・提出(申請取次)
- 質問書や理由書の作成による婚姻の真実性の立証
- 不許可リスクの事前評価と対策の提案
- 審査中の入管からの問い合わせへの対応支援
特に、交際期間が短い場合、年齢差が大きい場合、過去にオーバーステイ歴がある場合、前婚の離婚から再婚までの期間が短い場合など、入管が慎重に審査する要素がある場合は、専門家のサポートを受けることで許可の可能性を高めることができます。
最後に
国際結婚は人生の大きな節目です。手続きの不備で不要な時間を費やしたり、ビザが不許可になって夫婦が離れ離れの状態が長引いたりすることのないよう、計画的に準備を進めてください。在留資格センターでは、国際結婚に関する手続き全般のご相談を承っております。


