企業内転勤ビザとは?要件・申請方法・技人国との違いを解説

この記事で解決できるお悩み
  • 企業内転勤ビザの要件を満たしているか確認したい
  • 技人国ビザとの違いがわからない
  • 申請方法や必要書類を具体的に知りたい

企業内転勤ビザは、海外の親会社・子会社・関連会社から日本の事業所に転勤する外国人のための在留資格です。グローバル企業が海外拠点の社員を日本に派遣する際に利用されることが多く、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザと混同されやすい在留資格でもあります。この記事では、企業内転勤ビザの要件、申請方法、必要書類、そして技人国ビザとの違いまで、実務の観点から詳しく解説します。企業の人事担当者の方にも参考にしていただける内容です。

企業内転勤ビザは同一企業グループ内の国際人事異動に対応する在留資格

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、外国にある事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤する者に付与される在留資格です。入管法別表第一の二に規定されており、転勤元と転勤先の事業所には一定の関係性が求められます。

具体的には、以下の関係にある事業所間の転勤が対象となります。

  • 本店と支店の関係
  • 親会社と子会社の関係
  • 親会社と関連会社の関係
  • 子会社同士の関係(同一の親会社を持つ場合)
  • その他、法人間に資本関係や業務上の提携関係がある場合

この在留資格のポイントは、あくまで「転勤」であることです。日本での活動は期間を定めた一時的なものであり、永続的な雇用を前提としていません。ただし実務上は、転勤期間を延長しながら長期間日本に滞在するケースも珍しくありません。

企業内転勤ビザで行える活動は技人国と同範囲

企業内転勤ビザの活動内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する活動と定められています。つまり、以下の業務に限り日本で従事することができます。

活動分類 具体的な業務例
技術 ITエンジニア、システム開発、機械設計、研究開発など
人文知識 経理、法務、マーケティング、企画、経営コンサルティングなど
国際業務 通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、デザインなど

したがって、工場での単純作業や接客業務、現場での肉体労働などは企業内転勤ビザでは行えません。転勤先の日本法人で従事する業務が、技人国ビザの活動範囲に収まっていることが前提です。

企業内転勤ビザの取得要件

企業内転勤ビザの取得にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

転勤元の事業所で1年以上の勤務実績があること

転勤の直前に、転勤元の外国事業所において継続して1年以上勤務していることが必要です。この1年間の勤務は、転勤元の事業所に限らず、同一企業グループ内の他の事業所での勤務も通算できます。

たとえば、海外のA社(親会社)で6か月勤務した後、海外のB社(A社の子会社)で6か月勤務し、その後日本のC社(A社の子会社)に転勤する場合、A社とB社での勤務期間を合算して1年以上であれば要件を満たします。

ただし、勤務期間が「継続して」1年以上であることが求められるため、途中で長期間の離職期間がある場合は要件を満たさない可能性があります。

日本で従事する業務が技人国の活動範囲に該当すること

前述のとおり、日本の事業所で行う業務は技術・人文知識・国際業務の範囲内でなければなりません。転勤先の業務内容が単純労働に該当する場合は、企業内転勤ビザは取得できません

日本人と同等以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件とされています。これは技人国ビザと共通の要件であり、外国人労働者の不当な低賃金での雇用を防止するための規定です。

報酬の支払元は、転勤先の日本法人であっても、転勤元の海外法人であっても構いません。海外法人から報酬が支払われる場合も、日本での生活水準を考慮した適切な金額であることが求められます。

転勤元と転勤先の事業所に一定の関係があること

転勤元と転勤先の間に、以下のいずれかの関係があることが必要です。

  • 本店・支店の関係は同一法人の海外支店と日本の本店(またはその逆)
  • 親会社・子会社の関係は議決権の過半数を保有する関係
  • 関連会社の関係は議決権の20%以上を保有する関係
  • その他の資本関係・業務提携関係は合弁会社や業務委託契約による密接な関係

(実務上は、資本関係の証明資料として、登記簿謄本、株主名簿、出資関係を示す組織図などの提出が求められます。関係性の立証が不十分な場合は不許可となるリスクがあるため、入念な書類準備が重要です)

企業内転勤ビザの申請方法と必要書類

企業内転勤ビザの申請方法は、対象者が海外にいるか日本にいるかで手続きが異なります。

海外から呼び寄せる場合。在留資格認定証明書(COE)交付申請

海外の事業所から日本に転勤させる場合は、日本の受入企業が地方出入国在留管理局にCOEの交付申請を行います。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 転勤命令書または辞令書
  • 転勤元の事業所における在職証明書(1年以上の勤務を証明するもの)
  • 転勤元と転勤先の関係を示す資料(組織図、登記簿、株主名簿など)
  • 日本の事業所の概要(会社案内、登記簿謄本、決算報告書など)
  • 転勤先での職務内容を説明する書類
  • 報酬を証明する書類(雇用条件通知書、給与辞令など)
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の学歴・職歴を証明する書類

COEの審査期間は通常1か月から3か月です。COE交付後、海外の申請人が在外日本公館でビザを取得し、来日するまでの全体の所要期間は3か月から4か月が一般的です。

すでに日本にいる場合。在留資格変更許可申請

すでに他の在留資格で日本に在留している方が、同一企業グループ内の転勤として日本の事業所に異動する場合は、在留資格変更許可申請を行います。技人国ビザからの変更や、留学ビザからの変更などが該当します。

提出書類はCOE申請と概ね同じですが、パスポートと在留カードの提示が追加で必要となります。

在留期間の更新

企業内転勤ビザの在留期間は3か月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。在留期間の満了前に更新許可申請を行うことで、引き続き日本に滞在することが可能です。更新の審査では、引き続き転勤の実態があること、業務内容に変更がないこと、報酬が適切であることなどが確認されます。

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの違い

企業内転勤ビザと技人国ビザは、日本で行える活動内容は同じですが、取得要件や利用場面が大きく異なります。以下に主な違いを整理します。

比較項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
対象者 同一企業グループ内の転勤者 日本の企業に雇用される外国人全般
学歴要件 不要 大卒以上、または10年以上の実務経験が原則必要
勤務経験 転勤元で1年以上の継続勤務 学歴を満たせば経験年数の要件なし
転職の可否 転勤先企業でのみ就労可 同じ活動範囲内であれば転職可能
雇用の性質 期間を定めた転勤(一時的) 継続的な雇用
報酬の支払元 転勤元・転勤先いずれでも可 日本の雇用先企業

企業内転勤ビザの最大のメリットは学歴要件が不要な点

技人国ビザでは原則として大学卒業以上の学歴、または10年以上(国際業務の場合は3年以上)の実務経験が求められます。一方、企業内転勤ビザでは学歴要件がなく、転勤元で1年以上の勤務実績があれば申請が可能です。

そのため、大学を卒業していない社員を日本に転勤させたい場合には、企業内転勤ビザの方が適しています。高校卒業後に入社し、海外の拠点で経験を積んだ社員を日本に呼び寄せるケースなどで活用されます。

企業内転勤ビザのデメリットは転職ができない点

技人国ビザは、同じ活動範囲内であれば転職が認められます。しかし、企業内転勤ビザは転勤先の企業でのみ就労が認められるため、日本で転職することはできません。転職する場合は、転職先の企業で技人国ビザ等の取得手続きを改めて行う必要があります。

(実務上は、企業内転勤ビザで来日した後に退職して別の企業に転職するケースも見受けられます。この場合、在留資格の変更申請が必要であり、変更が認められなければ日本に滞在し続けることはできません)

どちらのビザを選ぶべきか

企業内転勤ビザと技人国ビザの選択は、以下の基準で判断するのが適切です。

  • 同一企業グループ内の人事異動であれば→ 企業内転勤ビザが適切
  • 学歴要件を満たさない社員の転勤であれば→ 企業内転勤ビザが有利
  • 日本での長期的な雇用を前提とする場合は→ 技人国ビザが適切
  • 将来的に転職の可能性がある場合は→ 技人国ビザが有利
  • 転勤元に1年以上の勤務実績がない場合は→ 技人国ビザ(学歴要件を満たす前提)

企業内転勤ビザの申請で不許可になりやすいケース

企業内転勤ビザの申請で不許可となる主な原因を解説します。

転勤元での勤務期間が1年未満

最も多い不許可理由の一つが、転勤元での継続勤務期間が1年に満たないケースです。入社して間もない社員を日本に転勤させようとしても、この要件を満たさないため不許可となります。勤務期間の計算方法についても注意が必要で、試用期間が含まれるかどうかは個別の判断になります。

転勤元と転勤先の関係が不明確

資本関係や業務提携関係が書類上明確でない場合、不許可となるリスクがあります。特に、間接的な資本関係(孫会社など)や、業務提携レベルの関係しかない場合は、関係性の立証が十分にできないことがあります。

業務内容が技人国の範囲に該当しない

転勤先での業務内容が単純作業や現場業務に該当する場合は不許可です。職務内容説明書の記載が曖昧であったり、実際の業務と申請内容に乖離があったりすると、審査で問題となります。

報酬額が日本人と同等水準に達していない

海外法人から報酬が支払われるケースでは、日本の生活水準に照らして不当に低い金額と判断されると不許可になります。特に新興国の給与水準を基準にした報酬設定は認められにくい傾向があります。


最後に

企業内転勤ビザは、グローバル企業が海外拠点の人材を日本に一時的に配置するための在留資格です。要点を整理します。

  • 同一企業グループ内の転勤であることが大前提
  • 転勤元で1年以上の継続勤務が必要
  • 日本で行える業務は技人国ビザと同じ範囲
  • 技人国ビザと異なり学歴要件がないのがメリット
  • 転職ができない点がデメリット
  • 報酬は日本人と同等以上であることが必要

企業内転勤ビザの申請は、転勤元と転勤先の関係性の立証や、業務内容の整理など、技人国ビザとは異なる準備が必要です。不許可を防ぐためにも、専門家への相談をお勧めします。当事務所では、企業内転勤ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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