介護業界の深刻な人手不足を背景に、外国人介護人材の受け入れは年々拡大しています。しかし、外国人が日本の介護現場で働くための制度は複数存在し、それぞれ在留資格の種類、就労期間、求められる資格・日本語能力、受け入れ側の要件が異なります。「どの制度を使って受け入れればいいのか」「制度ごとに何が違うのか」を正しく理解することが、適切な人材確保の第一歩です。この記事では、在留資格「介護」、特定技能1号、EPA(経済連携協定)、技能実習(育成就労への移行を含む)の4つの制度を比較し、それぞれの特徴と選び方を実務的に解説します。
目次
外国人介護人材を受け入れる4つの制度の全体像
日本で外国人が介護業務に従事するための主な制度は以下の4つです。それぞれの制度の目的と性格が異なるため、まずは全体像を把握します。
| 制度 | 在留資格 | 制度の目的 | 在留期間 | 家族の帯同 |
|---|---|---|---|---|
| 在留資格「介護」 | 介護 | 専門的な介護人材の確保 | 更新制(上限なし) | 可能 |
| 特定技能1号 | 特定技能1号 | 人手不足分野での即戦力確保 | 通算5年 | 不可 |
| EPA(経済連携協定) | 特定活動 | 二国間の経済連携に基づく受け入れ | 原則4年(介護福祉士取得で延長可) | 不可(取得後は可) |
| 技能実習(育成就労) | 技能実習(育成就労) | 技能移転による国際貢献(育成就労は人材育成) | 最長5年(育成就労は3年) | 不可 |
(制度の名称や目的は異なりますが、いずれも「日本の介護現場で外国人が働く」という結果は同じです。重要なのは、受け入れ側の施設がどのような人材を求めているか、どのくらいの期間働いてほしいか、どの程度の教育・研修コストをかけられるかによって、最適な制度が変わるという点です)
在留資格「介護」は介護福祉士の資格を持つ外国人のための在留資格
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士国家資格を取得した外国人が、介護施設等で介護業務に従事するための在留資格です。2017年9月に新設された比較的新しい在留資格であり、4つの制度の中で最も「専門職」としての位置づけが強い制度です。
在留資格「介護」の取得要件
- 介護福祉士の国家資格を取得していること(最も重要な要件)
- 日本の介護福祉士養成施設(専門学校等)を卒業しているか、実務経験ルートで国家試験に合格していること
- 介護施設等との雇用契約があること
- 日本人と同等以上の報酬が支払われること
在留資格「介護」のメリット
- 在留期間の更新に上限がない:他の制度と異なり、更新を繰り返すことで長期間にわたって日本で働くことが可能
- 家族の帯同が認められる:配偶者や子どもを日本に呼び寄せて生活できる
- 転職が自由:在留資格の範囲内であれば、介護施設間の転職に制限がない
- 永住権の取得も可能:一定の要件を満たせば永住許可の申請ができる
在留資格「介護」の課題
最大の課題は、介護福祉士の国家資格の取得が前提となるため、受け入れまでに時間がかかる点です。養成施設ルートの場合は2年間の就学が必要であり、実務経験ルートの場合は3年以上の実務経験と国家試験の合格が求められます。即戦力として人材を確保したい場合には、他の制度の方が適している場合があります。
特定技能1号は即戦力として介護人材を確保できる制度
特定技能1号は、人手不足が深刻な12分野(2024年に追加された分野を含む)で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。介護分野は特定技能制度の対象分野の一つであり、即戦力としての人材確保に適しています。
特定技能1号(介護分野)の要件
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 技能試験 | 介護技能評価試験に合格 | 海外でも受験可能 |
| 日本語試験 | 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格 | 介護日本語評価試験も必要 |
| 雇用形態 | 直接雇用(派遣は不可) | フルタイムが原則 |
| 報酬 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上であることは当然 |
| 受け入れ機関の要件 | 適切な支援体制の整備 | 登録支援機関への委託も可 |
特定技能1号のメリット
- 介護福祉士の資格は不要であり、技能試験と日本語試験に合格すれば就労可能
- 技能実習2号を修了した者は試験免除で特定技能1号に移行可能
- 同一分野内であれば転職が可能
- 海外からの新規採用と、国内在留者からの変更の両方に対応
特定技能1号の注意点
- 在留期間は通算5年が上限であり、5年を超えて在留するためには介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」に変更するか、特定技能2号への移行(介護分野は2026年時点で特定技能2号の対象外)が必要
- 家族の帯同は認められない
- 受け入れ機関は、外国人に対する支援計画の策定・実施が義務付けられている
(特定技能制度は、人手不足への対応を主目的としているため、「今すぐ人材が欲しい」という施設にとっては最も現実的な選択肢です。ただし、5年の上限があるため、長期的な人材確保の観点からは、特定技能から在留資格「介護」へのキャリアパスを見据えた受け入れ計画が重要です)
EPA(経済連携協定)は二国間協定に基づく特別な受け入れ制度
EPA(Economic Partnership Agreement)に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れは、日本と特定の国との二国間の経済連携協定に基づく制度です。現在、EPA介護福祉士候補者を受け入れている国は以下の3か国です。
- インドネシア(2008年から受け入れ開始)
- フィリピン(2009年から受け入れ開始)
- ベトナム(2014年から受け入れ開始)
EPAの仕組み
EPA候補者は、日本の介護施設で就労しながら介護福祉士の国家試験合格を目指すという点が最大の特徴です。受け入れの流れは以下のとおりです。
- 各国で候補者の選考・マッチング(JICWELS〈公益社団法人国際厚生事業団〉が仲介)
- 来日前に日本語研修(6か月〜1年程度)
- 来日後、受け入れ施設で就労開始(在留資格「特定活動」)
- 就労しながら介護福祉士国家試験の受験準備
- 在留4年目に国家試験を受験(原則1回のチャンス)
- 合格すれば在留資格「介護」に変更して継続就労、不合格の場合は帰国
EPAのメリットと課題
| 項目 | メリット | 課題 |
|---|---|---|
| 人材の質 | 看護学校卒業者等、一定の医療・介護の素養がある人材が多い | 日本語能力に個人差が大きい |
| 費用 | JICWELSの仲介により、悪質なブローカーのリスクが低い | 受け入れ施設は研修費用や国家試験対策の負担がある |
| 定着性 | 国家試験に合格すれば長期就労が可能 | 合格率が低く、不合格の場合は帰国(投資が回収できない) |
| 対象国 | 3か国に限定されており信頼性が高い | 対象国が限られるため、採用の選択肢が狭い |
EPA介護福祉士候補者の国家試験合格率は、年度によって異なりますが、おおむね50パーセント前後で推移しています。全体の合格率(約70パーセント)と比較すると低い水準ですが、日本語のハンディを考えれば健闘していると評価する声もあります。
技能実習制度から育成就労制度への移行
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的として外国人を受け入れる制度であり、2017年11月に介護職種が追加されました。しかし、技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を建前としながら、実態としては人手不足の補充に利用されているとの批判が長年にわたり続いてきました。
この問題を受け、2024年に「育成就労制度」を創設する法改正が成立し、2027年の施行に向けて準備が進められています。育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな制度として、外国人材の「育成」と「確保」を正面から目的に掲げています。
技能実習と育成就労の主な違い
| 項目 | 技能実習 | 育成就労(2027年施行予定) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の育成と確保 |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) | 3年 |
| 転職(転籍) | 原則不可 | 一定の条件で可能 |
| 特定技能への移行 | 2号修了で試験免除 | 修了後に特定技能1号へ移行 |
| 監理団体 | 監理団体が受け入れを監理 | 監理支援機関(新設)が監理 |
| 人権保護 | 課題が多く指摘されてきた | 転籍の自由化、相談体制の強化 |
介護分野における技能実習の現状
介護分野の技能実習生は年々増加しており、2025年時点で約3万人が日本の介護現場で就労しています。技能実習から特定技能への移行件数も増加傾向にあり、技能実習(育成就労)→ 特定技能1号 → 在留資格「介護」というキャリアパスが確立されつつあります。
技能実習(介護)の受け入れ要件は以下のとおりです。
- 日本語能力試験N4相当以上(入国時)、N3相当以上(2年目以降)
- 受け入れ施設は介護等の業務を行う事業所であること
- 技能実習指導員として介護福祉士の資格を持つ者を配置すること
- 技能実習生の数は常勤介護職員の総数を超えないこと
4つの制度の比較と選び方
4つの制度を「受け入れ施設がどの制度を選ぶべきか」という観点で整理します。
即戦力が欲しい場合:特定技能1号
「今すぐ介護人材を確保したい」という場合は、特定技能1号が最も適しています。技能試験と日本語試験に合格した人材であるため、一定の技能と日本語能力が担保されています。海外からの採用も国内からの採用も可能であり、受け入れの選択肢が広いことも利点です。
長期的に働いてほしい場合:在留資格「介護」
介護福祉士の資格を持つ人材を採用するか、特定技能やEPAから介護福祉士の資格取得を支援し、在留資格「介護」に変更するルートを見据えた受け入れが有効です。在留期間の上限がなく、家族帯同も可能であるため、長期的な定着が期待できます。
費用を抑えつつ育成したい場合:技能実習(育成就労)
人材の育成に時間をかけられる施設であれば、技能実習(育成就労)から受け入れ、段階的にスキルアップさせるルートが有効です。日本語能力や介護技能が入国時点では限定的ですが、施設での実務を通じて成長し、特定技能や在留資格「介護」へとステップアップすることが見込めます。
信頼性の高い仕組みで受け入れたい場合:EPA
JICWELSが仲介するEPAは、悪質なブローカーのリスクが低く、制度としての信頼性が高いのが特徴です。ただし、対象国が3か国に限られること、受け入れ枠に制限があること、国家試験の合格が前提であることから、受け入れ規模を拡大したい場合には他の制度との併用が必要です。
外国人介護人材を受け入れる際の共通の注意点
どの制度を利用する場合でも、以下の点に注意が必要です。
日本語教育の支援
介護現場では利用者とのコミュニケーションが業務の中核であるため、日本語能力の向上支援は受け入れ施設の重要な責務です。業務に必要な介護用語だけでなく、日常会話や方言への対応も含めた支援が求められます。
労働条件の適正化
外国人介護人材に対して、日本人と同等以上の報酬を支払い、労働基準法を遵守することは法的義務です。残業代の未払い、休日の不付与、ハラスメントなどが発覚した場合、受け入れ資格の取消しにつながるだけでなく、他の外国人の受け入れにも影響を及ぼします。
生活支援の充実
住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約、ゴミ出しのルール、公共交通機関の使い方など、生活全般にわたるサポートが必要です。特定技能制度では、受け入れ機関または登録支援機関による支援計画の策定・実施が義務付けられていますが、他の制度でも同様の支援を行うことが望ましいです。
キャリアパスの提示
外国人介護人材の定着率を高めるためには、将来のキャリアパスを明確に提示することが有効です。技能実習から特定技能へ、特定技能から介護福祉士の資格取得へ、さらには永住権の取得まで、段階的なキャリアアップの道筋を示すことで、モチベーションの維持と離職防止につながります。
最後に
外国人介護人材を受け入れる制度は、在留資格「介護」、特定技能1号、EPA、技能実習(育成就労)の4つがあり、それぞれの目的・要件・在留期間・費用が大きく異なります。施設の状況やニーズに合わせて最適な制度を選択し、受け入れ後の教育・支援体制を整備することが、外国人介護人材の活用を成功させる鍵です。制度の選択やビザ申請の手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
在留資格センターでは、外国人介護人材の受け入れに関するビザ申請を含め、専門スタッフがオンラインで全国対応しています。24時間以内にご返信しますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
