日本のデジタルノマドビザとは?対象者・滞在期間・申請条件を解説

この記事で解決できるお悩み
  • 日本のデジタルノマドビザの対象者や条件を知りたい
  • 滞在期間や就労の範囲を確認したい
  • 申請方法や必要書類を把握しておきたい

デジタルノマドビザ(正式名称。特定活動〈デジタルノマド〉)は、2024年4月に日本が新たに導入した在留資格制度です。海外企業にリモートワークで勤務しながら日本に滞在するデジタルノマド(場所にとらわれない働き方をする人)を対象とした制度であり、最長6か月の滞在が認められます。日本は観光立国としてインバウンド需要の拡大を推進してきましたが、デジタルノマドビザの導入により、単なる観光にとどまらない「滞在型」の外国人を積極的に受け入れる方針を打ち出しました。この記事では、デジタルノマドビザの対象者、滞在期間、申請条件、必要書類、注意点まで、制度の全体像を解説します。

デジタルノマドビザの制度概要

デジタルノマドビザは、在留資格「特定活動」の一類型として設けられた制度であり、海外の企業に雇用されている、または海外の顧客を対象に事業を行っているフリーランスが、日本国内でリモートワークを行いながら滞在することを認めるものです。

項目 内容
在留資格 特定活動(デジタルノマド)
制度開始 2024年4月1日
滞在期間 最長6か月(更新不可)
対象者 海外企業にリモートワークで勤務する者、海外顧客向けのフリーランス
対象国籍 ビザ免除国・地域の国籍を持つ者(日本と租税条約を締結している国)
年収要件 年収1000万円以上
民間医療保険 滞在期間をカバーする民間医療保険への加入が必要
家族の帯同 配偶者・子の帯同可(特定活動として別途申請)

この制度の最大のポイントは、日本国内の企業で働くのではなく、海外の企業の業務を日本国内でリモートで行うことを合法的に認めた点です。従来、観光ビザ(短期滞在)で入国した場合、リモートワークであっても「就労活動」にあたる可能性があり、法的にグレーゾーンとされていました。デジタルノマドビザの導入により、この問題が解消されました。

デジタルノマドビザの対象者と要件

デジタルノマドビザの利用には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

対象国籍であること

デジタルノマドビザの対象は、日本がビザ免除措置を実施している国・地域の国籍を持ち、かつ日本と租税条約を締結している国の国籍を持つ者に限定されています。2026年時点では、約49の国と地域が対象となっています。主な対象国は以下のとおりです。

  • アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ
  • オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、香港、シンガポール
  • スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、スイス、オーストリア

中国やインド、ベトナム、フィリピンなどは対象外であるため、これらの国籍の方はデジタルノマドビザを利用できません。

年収1000万円以上

申請者の年収が1000万円以上(または同等の外貨)であることが要件です。この年収要件は、世界各国のデジタルノマドビザと比較しても高い水準に設定されています。年収の証明には、雇用先からの給与証明書、確定申告書、銀行の取引明細書などが使用されます。

デジタルノマドビザの年収要件 滞在期間
日本 年収1000万円以上 6か月
ポルトガル 月収約3510ユーロ以上 1年(更新可)
スペイン 月収約3000ユーロ以上 1年(更新可)
タイ 年収約8万ドル以上 5年(条件あり)
韓国(ワーケーション) 特になし 最大2年

海外の企業の業務をリモートで行うこと

日本国内の企業と雇用契約を結んで働くことは認められません。あくまで海外の企業に雇用されているか、海外の顧客を対象にフリーランスとして事業を行っている者が、日本国内でリモートワークを行うという形態に限られます。日本国内の企業から報酬を受けることはできません。

民間医療保険への加入

デジタルノマドビザの申請者は、日本滞在期間をカバーする民間の医療保険に加入していることが求められます。補償額の下限は1000万円以上とされています。日本の国民健康保険には加入できないため、病気やけがの際の医療費は民間保険でカバーする必要があります。

日本国内で納税義務を負う活動を行わないこと

デジタルノマドビザで日本に滞在する場合、日本国内で得る所得に対する課税は原則として生じません。これは、収入源が海外の企業であり、日本国内の企業から報酬を受けていないことが前提です。ただし、滞在が6か月を超える場合は税法上の取扱いが変わる可能性があるため、租税条約の適用関係を事前に確認する必要があります。デジタルノマドビザの滞在期間は6か月を上限としているため、通常はこの問題が生じないよう設計されています。

デジタルノマドビザの申請方法と必要書類

デジタルノマドビザの申請は、以下の手順で行います。

申請の流れ

  1. 必要書類の準備は申請書、年収を証明する書類、保険証書、パスポートのコピー等を準備
  2. 在外日本公館での査証申請は申請者の居住国にある日本大使館または領事館に査証(ビザ)の申請を行う
  3. 審査は在外公館で書類審査が行われる。審査期間は通常1週間から4週間程度
  4. 査証の発給は審査が通過すると、パスポートにデジタルノマドビザの査証が貼付される
  5. 入国は査証を持って日本に入国し、空港で在留カードが交付される

必要書類

書類 内容 備考
査証申請書 所定の様式に必要事項を記入 在外公館で入手またはダウンロード
パスポート 有効期限が6か月以上残っているもの 原本の提示とコピーの提出
写真 縦4.5cm×横3.5cm 6か月以内に撮影したもの
年収を証明する書類 雇用先の給与証明書、確定申告書、納税証明書など 年収1000万円以上を証明
雇用契約書またはフリーランスの業務契約書 海外企業との雇用関係またはフリーランスとしての業務内容を示す書類 リモートワークが可能であることの記載が必要
民間医療保険の証書 日本滞在期間をカバーする保険の加入証明 補償額1000万円以上
滞在計画書 日本での滞在場所、滞在期間、活動内容を記載 任意提出だが準備が望ましい

(ビザ免除国の国籍であっても、90日を超えて滞在する場合は査証の取得が必要です。デジタルノマドビザの最大のメリットは、観光ビザの90日上限を超えて最長6か月まで合法的に滞在できる点にあります)

デジタルノマドビザの注意点と制限事項

デジタルノマドビザにはいくつかの重要な制限事項があります。申請前に十分に理解しておく必要があります。

更新ができない

デジタルノマドビザは更新ができません。6か月の滞在期間が終了した後は、日本を出国する必要があります。再度デジタルノマドビザで入国する場合は、出国後6か月以上経過してから再申請する必要があります(年間の滞在日数の合計が6か月を超えないようにするため)。

日本国内での雇用は不可

繰り返しになりますが、日本国内の企業に雇用されて報酬を受けることは認められません。あくまで海外の企業の業務をリモートで行う場合に限定されます。日本国内の企業と業務委託契約を結ぶことも認められない可能性があるため、注意が必要です。

他の在留資格への変更は原則不可

デジタルノマドビザから他の在留資格(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更は原則として認められていません。日本で就職して働きたい場合は、一度帰国してから在留資格認定証明書の交付申請を行うのが原則です。

国民健康保険に加入できない

デジタルノマドビザで滞在する外国人は、日本の国民健康保険には加入できません。医療費は民間保険でカバーする必要がありますが、保険の補償範囲外の医療費は全額自己負担となるため、保険の補償内容を事前に十分に確認しておく必要があります。

デジタルノマドビザと他の在留資格・滞在方法との比較

日本に中長期的に滞在する方法として、デジタルノマドビザ以外にも選択肢があります。それぞれとの比較を整理します。

項目 デジタルノマドビザ 短期滞在(観光ビザ) 就労ビザ ワーキングホリデー
滞在期間 最長6か月 最長90日 1年〜5年(更新可) 最長1年
日本企業での就労 不可 不可 可(指定された業務) 可(一定の制限あり)
海外企業のリモートワーク グレーゾーン 不可(資格外活動許可が必要な場合あり)
年収要件 1000万円以上 なし 日本人と同等以上 なし
家族帯同 個別に入国 可(家族滞在ビザ) 不可
更新 不可 原則不可 不可

デジタルノマドビザの活用事例と日本での生活

デジタルノマドビザを活用して日本に滞在する外国人は、以下のような生活スタイルを送っています。

コワーキングスペースの活用

東京、大阪、福岡、京都などの主要都市には、外国人デジタルノマド向けのコワーキングスペースが多数あります。高速Wi-Fi、ミーティングルーム、郵便物の受取サービスなどが整備されており、リモートワークの拠点として活用されています。月額利用料は1万円から5万円程度が相場です。

地方での長期滞在

東京や大阪だけでなく、地方自治体がデジタルノマドの受け入れに積極的なケースも増えています。福岡市、鎌倉市、沖縄県などは、ワーケーション向けの施設やイベントを整備し、デジタルノマドの誘致に取り組んでいます。地方での滞在は、都市部と比べて生活コストが低く、日本の文化や自然をより深く体験できるメリットがあります。

住居の確保

デジタルノマドビザでの滞在者は、マンスリーマンション、ゲストハウス、Airbnbなどの短期賃貸物件を利用するのが一般的です。通常の賃貸物件は、在留カードの提示や保証人の確保が求められるため、短期滞在者にはハードルが高い場合があります。


最後に

日本のデジタルノマドビザは、海外企業に勤務するリモートワーカーが日本に最長6か月滞在できる新しい在留資格制度です。年収1000万円以上という高い要件が設定されていますが、日本の生活環境や文化を楽しみながらリモートワークを行いたい高所得のデジタルノマドにとっては魅力的な選択肢です。一方で、更新不可、日本企業での就労不可、国民健康保険への加入不可など、制限事項も多いため、申請前に制度の詳細を十分に理解しておくことが重要です。

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