高度専門職ビザの取得には、出入国在留管理庁が定める「高度人材ポイント制」で合計70点以上を獲得する必要があります。ポイント計算は学歴・職歴・年収・年齢などの項目ごとに配点が決まっており、自分がどの項目で何点取れるかを正確に把握することが許可への第一歩です。この記事では、高度専門職ポイント計算表の全項目を一覧にまとめ、実際のシミュレーション例や間違えやすいポイント、点数が足りない場合の対処法まで、実務経験をもとに解説します。
目次
高度専門職のポイント制は「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などの合計で七十点以上が必要
高度人材ポイント制とは、外国人の学歴・職歴・年収・年齢などを項目ごとに数値化し、合計70点以上に達した人材を「高度人材」として優遇する制度です。2012年に導入され、現在は在留資格「高度専門職1号・2号」として運用されています(出典 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」)。
高度専門職は活動内容によって3つの類型に分かれます。
| 類型 | 対象となる活動 | 該当例 |
|---|---|---|
| 高度専門職1号イ | 高度学術研究活動 | 大学教授、研究者 |
| 高度専門職1号ロ | 高度専門・技術活動 | ITエンジニア、設計技術者 |
| 高度専門職1号ハ | 高度経営・管理活動 | 企業の経営者、管理職 |
類型ごとにポイント計算表が異なるため、まず自分がどの類型に該当するかを確認することが出発点になります。実務上最も申請件数が多いのは「1号ロ」で、日本企業に勤務するエンジニアや専門職の方が高度専門職への変更を検討するパターンが大半です。
高度専門職で認定されると、通常の就労ビザにはない大きな優遇措置が受けられます。具体的には以下のようなメリットがあります。
- 在留期間は一律5年が付与される(通常の就労ビザでは初回1年が多い)
- 複合的な在留活動が許容される(例えば研究と事業経営を同時に行える)
- 配偶者が学歴・職歴の要件を満たさなくても就労できる
- 一定の条件下で親や家事使用人の帯同が認められる
- 永住許可の要件が大幅に緩和される(通常10年のところ、70点以上で3年、80点以上で1年に短縮)
- 入国・在留手続きの優先処理が受けられる
(これだけの優遇を受けられるのですから、70点をギリギリでも超えられるなら高度専門職を取得しない手はありません。特に永住権を視野に入れている方にとっては、在留期間の短縮だけでも非常に大きなメリットです)
ポイント計算の項目と配点一覧
以下は高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)を中心とした高度専門職ポイント計算表の主要項目と配点です。1号イ・1号ハでは一部の項目や配点が異なりますが、基本構造は共通しています。
| 評価項目 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 学歴 | 博士号取得 | 30点 |
| 学歴 | 修士号取得(専門職学位を含む) | 20点 |
| 学歴 | 大学卒業(学士) | 10点 |
| 学歴(加算) | 複数の分野で修士号以上を取得 | 5点 |
| 職歴 | 実務経験10年以上 | 20点 |
| 職歴 | 実務経験7年以上 | 15点 |
| 職歴 | 実務経験5年以上 | 10点 |
| 職歴 | 実務経験3年以上 | 5点 |
| 年収 | 1,000万円以上 | 40点 |
| 年収 | 900万円以上 | 35点 |
| 年収 | 800万円以上 | 30点 |
| 年収 | 700万円以上 | 25点 |
| 年収 | 600万円以上 | 20点 |
| 年収 | 500万円以上 | 15点 |
| 年収 | 400万円以上 | 10点 |
| 年齢 | 29歳以下 | 15点 |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 10点 |
| 年齢 | 35歳~39歳 | 5点 |
| 年齢 | 40歳以上 | 0点 |
| 研究実績 | 特許の発明、論文掲載(実績1件につき) | 各15~25点 |
| 資格 | 日本の国家資格(1つ保有で5点、2つ以上で10点) | 5~10点 |
| 特別加算 | 日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 | 15点 |
| 特別加算 | 日本語能力試験N2合格またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上 | 10点 |
| 特別加算 | 日本の大学を卒業または大学院の課程を修了 | 10点 |
| 特別加算 | イノベーション促進支援措置を受けている機関における就労 | 10点 |
| 特別加算 | 試験研究費等の割合が一定以上の中小企業における就労 | 5点 |
| 特別加算 | 職務に関連する外国の資格等 | 5点 |
(この表は主要項目を抜粋したものです。正確な配点は入管庁が公表しているポイント計算表を必ず確認してください。年収の配点は年齢区分によっても変動するため、単純に「年収いくらなら何点」と言い切れない部分があります。たとえば、同じ年収600万円でも29歳以下と40歳以上では年収の配点が異なることがあり、ここを見落とす方が非常に多いです)
実務上、高度人材ポイントの獲得で大きなウエイトを占めるのは「年収」と「学歴」の2項目です。この2つだけで50点以上稼げるケースもあれば、年収が低いと他の項目でカバーしなければならず、難易度が跳ね上がります。逆に言えば、年収1,000万円以上で修士号を持っていれば、それだけで60点に達しますので、残りの10点は職歴や年齢加算で容易に埋めることが可能です。
特別加算の項目も見逃せません。日本語能力や日本の大学卒業、所属機関に関連する加算など、特別加算だけで20~30点を稼ぐことも十分に可能です。基本項目で60点程度しか取れない方は、特別加算の項目を丁寧に確認し、取りこぼしがないかチェックしてください。
七十点を達成しやすい典型的なパターンをシミュレーションで紹介
ポイント計算表を見ただけでは自分が何点になるのかイメージしにくいため、ここでは実務でよく見かける2つのパターンでシミュレーションを行います。いずれも高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)を前提としたものです。自分に近い条件のパターンを参考にしながら、どの項目で点数を積み上げられるかを確認してみてください。
パターンA 大卒三十歳・年収五百万円のケース
| 項目 | 条件 | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 学歴 | 大学卒業(学士) | 10点 |
| 職歴 | 実務経験5年以上 | 10点 |
| 年収 | 500万円以上 | 15点 |
| 年齢 | 30歳 | 10点 |
| 日本語能力 | JLPT N1合格 | 15点 |
| 日本の大学卒業 | 該当あり | 10点 |
| 合計 | 70点 | |
このパターンでは、日本語能力と日本の大学卒業の加算がなければ合計45点にしかならず、70点には届きません。大卒・年収500万円台の場合は、日本語力や日本での学歴といった特別加算がどれだけ積み上げられるかが勝負になります。
(年収500万円台で70点を達成するには、特別加算の活用が事実上必須です。逆に言えば、日本語N1を持っていて日本の大学を出ているような方は、年収がそこまで高くなくても高度専門職を狙えます)
パターンB 修士三十五歳・年収七百万円のケース
| 項目 | 条件 | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 学歴 | 修士号取得 | 20点 |
| 職歴 | 実務経験10年以上 | 20点 |
| 年収 | 700万円以上 | 25点 |
| 年齢 | 35歳 | 5点 |
| 合計 | 70点 | |
修士号と10年以上の職歴があれば、年収700万円で特別加算なしでも70点に到達します。このパターンが実務上もっとも多い「安定して70点を超えるケース」です。さらにJLPT N2を持っていれば80点に届き、永住権の最短取得も視野に入ります。
(修士号の20点は非常に大きいです。大卒と修士の差は10点ですが、この10点がポイント計算ではかなり効いてきます。今後留学を検討している方は、修士課程まで進むことを強くお勧めします)
八十点以上を目指すメリットは永住権の最短一年取得
高度人材ポイントで80点以上を獲得すると、高度専門職として1年間在留するだけで永住許可申請の要件を満たすことができます。通常の永住申請では原則10年の在留実績が必要ですが、高度専門職は大幅に短縮されます(出典 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)。
| ポイント | 永住申請に必要な在留期間 |
|---|---|
| 70点以上80点未満 | 3年 |
| 80点以上 | 1年 |
| 一般の就労ビザ | 原則10年 |
この差は極めて大きいです。80点以上であれば来日してわずか1年後に永住権を取得できる可能性があるわけですから、あと数点で80点に届くという方は、資格取得や年収交渉などで加算を狙う価値が十分にあります。
80点以上を達成するための現実的な方法としては、先ほどのパターンBのように修士号+職歴10年+年収700万円で70点を確保したうえで、JLPT N2(10点)や日本の大学卒業(10点)などの特別加算を上乗せするのが典型的です。博士号を持っている方であれば学歴だけで30点ですから、年収がそこまで高くなくても80点に手が届くケースが多くなります。
なお、永住申請の時点でも80点以上のポイントを維持していることが条件です。申請時に転職で年収が下がっていたり、年齢加算が減っていたりすると、ポイントが80点を下回ってしまう場合があります。永住申請を出すタイミングでのポイント計算書も提出が求められるため、申請前に改めて計算し直すことが重要です。
(80点以上で永住を取得してしまえば、その後にポイントが下がっても永住権に影響はありません。永住許可を得た時点で高度専門職のポイント制からは卒業です。だからこそ、80点を維持できている間に永住申請を出すことが実務上のセオリーになっています)
ポイント計算で間違えやすい項目と注意点
高度専門職ポイント計算表は一見シンプルに見えますが、実務上は解釈を誤りやすいポイントがいくつもあります。自分では70点を超えていると思って申請したのに、入管の審査で認定されなかったというケースは決して珍しくありません。以下は申請者が特に間違えやすい項目です。
- 年収には通勤手当・扶養手当・住居手当などの非課税手当は含まれない。賞与は含む
- 年収は「見込み年収」で計算する。過去の源泉徴収票の金額ではなく、現在の雇用条件に基づく今後1年間の見込み額を使用する
- 職歴は「関連する分野」の実務経験のみがカウント対象。アルバイトやまったく異なる職種の経験は含められない
- 学歴は最終学歴のみで判定。大卒10点と修士20点を合算して30点にはならない
- 日本語能力のN1(15点)とN2(10点)は重複加算されない。高い方のみが適用される
- 日本の大学卒業の加算(10点)と日本語能力の加算は別枠で、それぞれ加算可能
(特に年収の計算で失敗するケースが多いです。申請者の方が源泉徴収票の金額をそのまま記載してしまい、実際は見込み年収で計算すべきだったというパターンは珍しくありません。転職直後であれば、新しい雇用契約書の年収額を根拠にしてください)
また、職歴の計算でも注意が必要です。大学院在学中の研究活動は原則として職歴にカウントされません。博士課程で3年間研究をしていたとしても、それは「学歴」としては評価されますが「職歴」には含まれないのが通常の取扱いです。ただし、大学院在学中にリサーチアシスタントとして雇用契約を結んでいた場合など、例外的に職歴として認められるケースもあります。
ポイント計算に虚偽があった場合、在留資格の取消し事由に該当する可能性があります。年収を実態より高く申告する、実際には取得していない資格を記載するなどの行為は絶対に避けてください。入管は雇用先への確認や課税証明書との突合を行うため、不正は発覚します。
なお、ポイント計算書は申請者が自己申告で作成しますが、各項目の点数を裏付ける疎明資料の提出が必須です。学歴なら卒業証明書と学位証明書、職歴なら在職証明書、年収なら雇用契約書や直近の課税証明書、日本語能力なら合格証明書といった具合に、すべての項目について客観的な証拠を揃えなければなりません。疎明資料が不足していると、その項目のポイントが認められず、結果的に70点を下回る可能性があります。
ポイントが足りない場合の対処法
ポイントを計算してみて70点に届かないという方は、以下の方法で加算を積み上げられないか検討してください。
- 日本語能力試験の受験。N2で10点、N1で15点と配点が大きく、最も費用対効果が高い加算項目の一つ
- 年収の交渉。あと5点足りない場合、年収が次の区分に上がるだけで達成できることがある。雇用先との給与交渉で解決するケースは実務上少なくない
- 国家資格の取得。IT分野であれば情報処理技術者試験、会計分野であれば簿記1級など、業務に関連する資格を取得すれば5~10点の加算が見込める
- イノベーション促進支援措置を受けている企業への転職。対象企業に就労するだけで10点が加算される
- 申請のタイミングを調整する。年齢が上がるとポイントが減る仕組みのため、30歳になる前、35歳になる前など、年齢区分が変わる前に申請することも戦略の一つ
実務上は、日本語能力試験の受験と年収交渉の組み合わせが最も現実的な対処法です。特に日本語能力は勉強次第で獲得できるポイントですし、一度取得すれば永続的に使えます。日本語能力試験は毎年7月と12月の年2回実施されていますので、次の試験を目標に準備を進めるのがよいでしょう。
年収交渉については、雇用先に高度専門職の制度を説明し、あと数万円の年収アップで在留資格上の大きなメリットが得られることを伝えることで、交渉がスムーズに進むケースもあります。企業側にとっても、社員が高度専門職を取得することで在留が安定し、長期的な雇用が見込めるというメリットがあります。
(ポイントが60点台で止まっている方の場合、無理に高度専門職を狙うよりも、まずは技人国ビザなど他の在留資格で在留を継続しながらポイントを積み上げていく方が堅実です。高度専門職への変更はいつでも申請できますので、条件が揃った段階で切り替えれば問題ありません。焦って申請して不許可になるより、確実に70点を超えてから申請する方が結果的に早道です)
もう一つ重要な視点として、所属機関(勤務先)の変更も有効な手段です。イノベーション促進支援措置の対象機関や、試験研究費比率が高い中小企業に転職すれば、それだけで5~10点の加算が得られます。転職を検討している方は、候補企業がこれらの加算対象に該当するかどうかを事前に確認することをお勧めします。対象機関のリストは法務省のウェブサイトで公表されています。
なお、ポイントが足りない場合でも、所属機関が「特別高度人材制度(J-Skip)」の要件を満たすケースでは、ポイント制によらず高度専門職の在留資格を取得できる場合があります。年収2,000万円以上、または修士号以上かつ年収1,000万円以上などの要件に該当する方は、この制度の活用も視野に入れてください(出典 出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)」)。
最後に
高度専門職のポイント計算は、項目ごとの配点を正確に把握し、自分の経歴・条件に当てはめていけば、70点を超えるかどうかは事前にかなりの精度で判断できます。ただし、年収の計算方法や職歴のカウント方法、特別加算の適用条件など、実務上の判断が難しい部分も少なくありません。自分で計算して「ギリギリ70点に届く」と思っているケースほど、専門家に確認してもらう価値があります。1点の計算ミスが不許可に直結する制度だからこそ、慎重な対応が求められます。
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