入管法(出入国管理及び難民認定法)は、外国人の出入国や在留を管理する日本の基本法です。近年、社会情勢の変化や外国人労働者の増加に伴い、大幅な法改正が相次いで行われています。特に2023年改正と2024年改正は、外国人の受入れ制度に大きな変更をもたらしました。この記事では、入管法改正の主要なポイントをわかりやすく整理し、企業や外国人への具体的な影響、そして今後の動向を解説します。
目次
入管法とは何か
入管法(出入国管理及び難民認定法)は、外国人の入国・在留・退去強制等に関する手続きを定めた法律です。正式名称は長いため、一般的に「入管法」と略称されています。
入管法が規定する主な事項は以下のとおりです。
- 外国人の入国と上陸の手続き
- 在留資格の種類と在留期間
- 在留資格の変更・更新・取消しの手続き
- 退去強制の手続き
- 難民の認定手続き
- 出入国在留管理庁の権限と組織
入管法は1951年に制定されて以来、社会情勢の変化に応じて繰り返し改正されてきました。特に近年は、外国人労働者の受入れ拡大、送還忌避者問題、難民認定制度の見直しなどを背景に、大規模な改正が行われています。
2023年入管法改正の主なポイント
2023年の入管法改正は、送還忌避者問題と難民認定制度の見直しを主な目的とした改正です。2023年6月に成立し、段階的に施行されています。
改正の背景
改正の直接的な背景は、退去強制令書が発付されているにもかかわらず日本からの退去を拒む「送還忌避者」の増加です。難民認定申請を繰り返すことで送還を免れるケースが問題視されていました。
主な改正内容
| 改正項目 | 内容 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 難民認定申請中の送還停止効の例外 | 三回目以降の難民認定申請者について、相当の理由がない場合は送還停止効が適用されなくなった | 2024年6月 |
| 補完的保護対象者の認定制度の創設 | 難民条約上の難民には該当しないが、帰国すれば迫害を受けるおそれがある者を保護する制度を新設 | 2023年12月 |
| 監理措置制度の創設 | 退去強制手続き中の者について、収容に代わる監理措置制度を導入。監理人のもとで社会内での生活を認める | 2024年6月 |
| 収容の長期化への対応 | 収容期間に上限の目安を設け、三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入 | 2024年6月 |
| 送還忌避罪の新設 | 退去強制令書が発付された者が、正当な理由なく送還を拒否した場合の罰則を新設(一年以下の懲役等) | 2024年6月 |
| 在留特別許可の申請手続きの創設 | 退去強制手続き中の者が自ら在留特別許可を申請できる手続きを明確化 | 2024年6月 |
企業への影響
2023年改正は主に退去強制手続きや難民認定に関するものであり、一般の企業の外国人雇用に直接的な影響は限定的です。ただし、以下の点で間接的な影響があります。
- 送還忌避者の減少により、不法滞在者の取締りが強化される可能性がある
- 在留資格を持たない外国人を雇用するリスクが高まる
- 監理措置制度により、一部の外国人が就労可能な状態で社会内に滞在する可能性がある
2024年入管法改正(育成就労制度の創設)
2024年の入管法改正は、技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設するという大規模な制度改革です。企業の外国人雇用に最も大きな影響を与える改正です。
技能実習制度の問題点
技能実習制度は1993年に創設されましたが、以下の問題点が指摘されてきました。
- 「技能移転による国際貢献」という建前と、「人手不足対策としての労働力確保」という実態の乖離
- 原則として転籍(転職)が認められず、劣悪な労働環境からの脱出が困難
- 悪質なブローカーや送出機関による高額な手数料の徴収
- 失踪者の発生(劣悪な環境からの逃亡や、より良い待遇を求めての離脱)
育成就労制度の概要
| 項目 | 育成就労制度 | 旧・技能実習制度との比較 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人材育成と人材確保 | 技能移転による国際貢献(建前) |
| 在留期間 | 原則三年 | 最長五年(1号・2号・3号) |
| 転籍(転職) | 一定の要件のもとで転籍を認める | 原則として転籍不可 |
| 対象分野 | 特定技能制度の対象分野と連動 | 技能実習独自の対象職種 |
| 特定技能への移行 | 育成就労修了後に特定技能1号への移行を想定 | 技能実習2号修了後に特定技能1号への移行が可能 |
| 監理団体 | 監理支援機関(要件厳格化) | 監理団体 |
転籍(転職)の要件
育成就労制度における転籍の要件は、分野ごとに異なる「就労期間」と「技能・日本語能力の要件」を満たす場合に認められます。
- 同一の受入れ機関で一定期間(一年〜二年を想定)以上就労していること
- 一定の技能水準や日本語能力を有していること(技能検定基礎級合格やJLPT N5相当など)
- 転籍先が適正な受入れ機関であること
- やむを得ない事情がある場合は、就労期間の要件が緩和される
企業への影響
育成就労制度の創設は、外国人を受け入れている、またはこれから受け入れようとする企業に大きな影響を与えます。
- 転籍が認められるため、労働環境が悪い企業からは人材が流出するリスクがある
- 人材を定着させるためには、適正な賃金と良好な労働環境の整備が不可欠になる
- 監理支援機関の要件が厳格化されるため、不適正な監理団体は淘汰される
- 特定技能との連続性が強化されるため、中長期的なキャリアパスを示すことが求められる
その他の近年の制度改正
入管法改正以外にも、外国人の受入れに関連する制度改正が行われています。
特定技能制度の対象分野の拡大
特定技能1号の対象分野は、制度創設時の14分野から段階的に拡大されており、2024年の閣議決定で16分野に拡大されました。新たに追加された分野での受入れが進んでいます。
高度人材ポイント制の見直し
高度専門職の在留資格について、ポイント計算の基準の見直しや優遇措置の拡充が行われています。特に、年収要件の見直しやスタートアップ企業の外国人起業家への支援強化が図られています。
在留カードとマイナンバーカードの一体化
外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体化する取組みが進められています。これにより、行政手続きの簡素化や本人確認の一元化が期待されています。
オンライン申請の拡充
在留資格に関する各種申請手続きのオンライン化が進んでいます。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請など、多くの手続きがオンラインで行えるようになっています。企業としても、オンライン申請を活用することで手続きの効率化が図れます。
今後の動向と企業が準備すべきこと
入管法やその関連制度は今後もさらなる改正が見込まれます。企業として注目すべき今後の動向を整理します。
注目すべき今後の動向
- 育成就労制度の本格施行は2027年までに本格施行される見込みであり、準備を進める必要がある
- 永住許可の要件の厳格化は税金や社会保険料の滞納がある場合の永住許可の取消しが可能になる方向で検討が進んでいる
- 不法就労対策の強化は在留カードの偽変造対策、企業への指導・監督の強化が進む見込み
- 外国人との共生社会の実現に向けた施策。日本語教育の充実、生活支援の強化、差別解消に向けた取組みが推進される
企業が今から準備すべきこと
| 準備事項 | 具体的な行動 | 対応期限の目安 |
|---|---|---|
| 育成就労制度への対応 | 現在の技能実習生の受入れ状況を把握し、移行計画を策定する | 制度施行までに段階的に対応 |
| 労働環境の改善 | 転籍(転職)が認められる制度に備え、外国人が定着する環境を整備する | 早急に着手 |
| 在留資格管理体制の強化 | 全外国人従業員の在留カード情報を一元管理し、更新時期をアラート管理する | 早急に着手 |
| 社内研修の実施 | 管理者向けに入管法改正の内容と不法就労防止策の研修を行う | 年1回以上 |
| オンライン申請への移行 | 在留資格関連の申請手続きをオンラインで行える体制を整える | 順次対応 |
| 専門家との連携 | 行政書士や社会保険労務士と顧問契約を結び、法改正への迅速な対応体制を構築する | 早急に着手 |
最後に
入管法は外国人の受入れに関する基本法であり、その改正は企業の外国人雇用に直接的な影響を与えます。2023年改正による送還制度の見直し、2024年改正による育成就労制度の創設は、いずれも外国人の受入れのあり方を大きく変えるものです。
企業としては、法改正の内容を正確に理解し、自社の外国人雇用に与える影響を分析した上で、必要な対応を計画的に進めることが重要です。特に、育成就労制度への移行に備えた労働環境の改善と、在留資格管理体制の強化は、早急に着手すべき課題です。
(入管法改正の内容は複雑で、企業への影響も多岐にわたります。自社にどのような影響があるのか、どのような対応が必要なのか、個別にお知りになりたい場合は、当事務所「在留資格センター」にご相談ください。最新の法改正情報を踏まえて、的確なアドバイスを差し上げます)


