離婚・死別後の在留資格|配偶者ビザから定住者ビザへ変更する条件と手続き

この記事で解決できるお悩み
  • 離婚後も日本に住み続けられるか知りたい
  • 定住者ビザへの変更条件を確認したい
  • 届出の期限や在留資格取消しのリスクを知りたい

配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)を持つ方が離婚または死別した場合、その瞬間に在留資格が消えるわけではありません。ただし、離婚から14日以内の届出義務があり、配偶者としての活動を6か月以上行わないでいると在留資格取消しの対象になります。この記事では、離婚・死別後に日本に住み続けるための選択肢、定住者ビザへの変更で重視される要素、届出の期限と手続きの流れを、申請実務の視点から解説します。

目次

離婚・死別しても在留期限までは在留資格そのものは失われない

まず結論から述べます。離婚が成立した日や配偶者が亡くなった日に、在留資格が自動的に失効することはありません。在留カードに記載された在留期間の満了日までは、法律上の在留資格は有効なまま残ります。

相談の現場でよく聞くのが「離婚届を出したらすぐ帰国しなければいけないと言われた」という誤解です。これは正しくありません。在留資格の取消しは入管が個別に手続きを踏んで行う処分であり、婚姻関係の解消と同時に発生するものではないのです。

失われるのは在留資格ではなく「在留資格に対応する活動の実体」

問題になるのは、在留資格そのものではなく、その在留資格が前提としている活動の中身です。「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者としての身分に基づく在留資格ですから、離婚によって配偶者という身分がなくなれば、在留資格に対応する活動を行っていない状態になります。この状態が一定期間続くと、取消しの対象になるという構造です。

言い換えると、離婚後に残された時間は「猶予期間」です。この期間内に次の在留資格へ切り替えるか、日本を出るかを決める必要があります。(実務上、この猶予期間を「まだ在留カードの期限が2年残っているから大丈夫」と誤解して動かない方が非常に多い。在留期限と6か月ルールは別物です)

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在のいずれも同じ扱い

この構造は、日本人と結婚していた場合に限りません。永住者や特別永住者の配偶者として「永住者の配偶者等」を持っている方も、就労ビザを持つ外国人の配偶者として「家族滞在」で在留している方も、離婚・死別後の扱いは基本的に同じです。届出義務も、6か月の取消しルールも共通して適用されます。

ただし、離婚後に移行できる在留資格の選択肢には差が出ます。家族滞在の方は資格外活動許可の範囲でしか就労できないため、離婚後は就労資格への変更が急務になるケースが多いです。就労できる範囲については家族滞在ビザの就労制限の記事で整理しています。

配偶者としての活動を6か月行わないと在留資格取消しの対象になる

入管法第22条の4第1項第7号は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合を在留資格の取消事由として定めています。離婚後に日本に住み続けたい方にとって、この6か月が実質的なタイムリミットになります。

出典 出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

起算点は離婚成立日ではなく「配偶者としての活動をやめた日」

実務上、この6か月の起算点で誤解が生じます。起算されるのは離婚届が受理された日ではなく、夫婦としての実体がなくなった日です。別居が長期にわたっていた場合、離婚が成立した時点ですでに6か月を大きく超えているケースが珍しくありません。

たとえば、2年前から別居していて今月ようやく離婚が成立したという方は、離婚届を出した時点で取消事由に該当している状態です。この場合、6か月の猶予があるという前提で計画を立てると間に合いません。相談を受けた時点でどこから起算されるのかを最初に確認するのは、そのためです。

離婚調停中や訴訟中は「正当な理由」として考慮される

条文には「正当な理由がある場合を除く」という留保が付いています。実務上、正当な理由として考慮されやすいのは次のような事情です。

  • 離婚調停または離婚訴訟が現に係属している
  • 配偶者からのDV(配偶者からの暴力)により避難している
  • 配偶者が行方不明で、捜索や法的手続きを進めている
  • 日本人配偶者との間の実子を現に監護養育している
  • 次の在留資格への変更申請をすでに行い、審査中である

逆に、「就職活動をしていた」「日本の生活に慣れているから帰りたくない」といった事情だけでは正当な理由として通りません。正当な理由は、婚姻関係の解消が自分の意思や責任だけでは処理しきれない状況にあったことを、客観的な資料で示せるかどうかが分かれ目になります。

取消しが決定すると出国猶予は最大30日

取消しの手続きが進むと、まず入管から意見聴取の通知が届きます。ここで事情を説明する機会が与えられますが、取消処分が決定した場合、第7号を理由とする取消しでは30日を上限とする出国準備期間が指定されるにとどまります。この期間内に別の在留資格へ変更するのは、書類の準備を考えると現実的にほぼ不可能です。

出入国在留管理庁の公表資料によると、令和6年に在留資格の取消しが行われた件数は1,184件で、在留資格別では技能実習が710件(60.0%)、留学が312件(26.4%)を占めています(出典 出入国在留管理庁「令和6年の『在留資格取消件数』について」)。身分系の在留資格での取消しは件数としては多くありませんが、それは離婚後に適切な手続きを取る方が多いからであって、放置しても取り消されないという意味ではありません。

取消しの類型は第7号だけではありません。全体像は在留資格が取り消される6つのケースと対処法の記事で解説しています。

意見聴取の通知が届いた時点でまだ打つ手はある

取消しは入管が一方的に決めるものではなく、事前に意見聴取の手続きが設けられています。通知書が自宅に届き、指定された日時に地方出入国在留管理局へ出向いて、入国審査官から事情を聴かれる流れです。ここで正当な理由に当たる事情を説明し、裏付けとなる資料を提出すれば、取消しに至らずに済むケースもあります。

やってはいけないのが、通知を無視することです。意見聴取に正当な理由なく出頭しなければ、意見を述べる機会が失われたものとして手続きが進みます。日本語での説明に不安がある場合は通訳を同行させることも、代理人として行政書士や弁護士に同行を依頼することもできます。(通知が届いてから慌てて相談に来られる方が一定数いますが、この段階でも資料が揃えば巻き返せる余地はあります。諦めて放置するのが最悪の選択です)

離婚・死別から14日以内の「配偶者に関する届出」は法律上の義務

離婚または死別により配偶者との関係が終了した場合、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります(入管法第19条の16第3号)。これは任意の手続きではなく、法律上の義務です。

出典 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」

対象となるのは3つの在留資格

在留資格 届出が必要な人
日本人の配偶者等 日本人の配偶者の身分を有する者に限る(日本人の実子・特別養子は対象外)
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者の身分を有する者に限る
家族滞在 配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る(子は対象外)

ここで注意したいのは、同じ「日本人の配偶者等」でも、日本人の実子として在留している方は届出の対象外だという点です。親が離婚しても、日本人の子であるという身分関係は変わらないためです。

届出方法は電子届出システム・窓口・郵送の3通り

方法 内容
電子届出システム 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用。24時間365日オンラインで完結
窓口 地方出入国在留管理官署に在留カードを持参して書面を提出
郵送 在留カードの写しを同封し、東京出入国在留管理局へ送付

実務では電子届出システムを勧めています。初回の利用者情報登録に少し手間がかかりますが、一度登録してしまえば入管に出向かずに完結しますし、届出をした記録が残ります。(郵送は返送がないため「出したはずだ」という証拠が残りにくく、後の申請で説明に困る場面があります)

届出を怠った場合、入管法第71条の3により20万円以下の罰金の対象となります。実際に罰金が科されるケースは多くありませんが、届出義務違反の事実は在留資格変更や更新、将来の永住申請の審査で素行要件のマイナス材料として扱われます。期限を過ぎていることに気付いた時点で、速やかに届け出るのが正解です。

届出をしたこと自体が不利になることはない

「届出をすると入管に離婚を知られて在留資格を取り消されるのではないか」という不安から、届出を避ける方がいます。これは順序が逆です。届出をしなかったからといって離婚の事実が隠せるわけではなく、次回の更新や変更申請で戸籍を確認された時点で必ず判明します。しかもその時には、届出義務違反という不利な事実が上乗せされた状態になります。

届出は在留資格の可否を判断する手続きではなく、あくまで身分関係の変動を報告するものです。届出をしたその日から取消しの手続きが始まる、という運用にはなっていません。

離婚後の選択肢は定住者・就労資格・帰国の3つが基本

離婚・死別後に取り得る道筋を整理すると、次のようになります。どれを選ぶかで準備すべき書類も期間も大きく変わるため、早い段階で方向を決めることが重要です。

選択肢 向いているケース 就労制限
定住者への変更(離婚定住) 婚姻期間が長く、独立して生計を営める収入がある 制限なし
定住者への変更(実子養育) 日本人との間の実子の親権を持ち、現に監護養育している 制限なし
就労資格への変更 学歴または実務経験があり、正社員の就職先が決まっている 資格の範囲内
特定技能・特定活動への変更 技能試験と日本語試験に合格できる分野がある 指定された分野内
帰国 上記のいずれにも該当しない 該当なし

定住者を狙うか就労資格を狙うかは収入源で判断する

実務での判断軸はシンプルです。すでに日本で働いており、その仕事を続けながら生活を組み立てられる方は定住者への変更が第一選択になります。定住者は身分系の在留資格なので就労制限がなく、職種や雇用形態を問わずに働けるからです。パート勤務や複数の仕事を掛け持ちしているという状況でも、資格の面では問題になりません。

一方、婚姻期間が1年程度と短く、離婚定住の要素が弱い方は、就労資格への変更を並行して検討します。大学卒業の学歴があり、事務職や通訳職の内定が取れるのであれば、技術・人文知識・国際業務への変更のほうが現実的というケースは実際にあります。変更申請の全体像は在留資格変更許可申請の手続きガイドを参照してください。

定住者という在留資格の性格や在留期間については定住者ビザとはで、永住者や特別永住者との違いは定住者・永住者・特別永住者の違いで詳しく整理しています。

離婚定住で重視されるのは婚姻の実体・生計・素行の3点

いわゆる「離婚定住」は、定住者告示に類型として書かれているものではなく、法務大臣の裁量による告示外定住として扱われます。そのため明文化された点数基準はなく、個別の事情を総合的に判断する仕組みです。要件を満たせば必ず許可されるという性質のものではありません。

出典 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」

そのうえで、申請の現場で実際に重く見られている要素を挙げると次のとおりです。

婚姻期間はおおむね3年以上が一つの目安

実務上、最も影響が大きいのが婚姻の実体があった期間の長さです。形式的な婚姻期間ではなく、同居して夫婦としての生活を送っていた期間が見られます。婚姻届を出してから5年経っていても、そのうち4年が別居であれば実体は1年と評価されます。

明確な線引きが公表されているわけではありませんが、実体を伴う婚姻生活が3年以上あったケースは、他の要素が整っていれば許可に至る例が多いというのが現場の感覚です。逆に1年未満だと、実子がいるなどの別の事情がない限り厳しくなります。

独立生計は月18万円前後の安定収入が現実的なライン

定住者は日本社会の一員として生活していくことが前提の在留資格ですから、公的な扶助に頼らずに生活できることが求められます。金額の基準が公表されているわけではありませんが、単身であれば月収18万円前後、年収でおおむね200万円以上を継続的に確保できている状態が一つの目安です。

重要なのは金額そのものよりも継続性です。雇用契約書に期間の定めがなく、直近数か月の給与明細で安定した支給実績が示せることのほうが、単月の高収入より評価されます。(アルバイトの掛け持ちでも、勤務先が発行する就労証明と課税証明が揃っていれば申請は可能です。ただし説明の丁寧さが問われます)

なお、生活保護を受給している状態での定住者への変更は、独立生計の観点で厳しい判断となります。受給を継続したまま申請するのではなく、就労によって自立できる状態を作ってから申請するのが基本方針です。

納税・年金・健康保険の履行状況は必ず確認される

住民税の納付、国民年金または厚生年金の加入と納付、健康保険の加入は、審査で確実に見られる項目です。婚姻中に配偶者の扶養に入っていた方は、離婚によって扶養から外れるため、国民健康保険と国民年金への切替手続きを自分で行う必要があります。この切替を放置している方が意外に多く、申請直前になって数か月分の未納が判明するケースをよく見ます。

日本語能力は生活に支障がないレベルが求められる

日本語能力は必須要件として明文化されているものではありませんが、日本社会で独立して生活していけるかを判断する材料として実務上考慮されます。日常会話に不自由がなく、役所や職場でのやり取りが自分でできるレベルであれば十分です。日本語能力試験の証明書を持っている場合は、N2やN3の合格証を添付すると生活基盤の説明を補強できます。

ここで挙げた要素はいずれも実務上重視される傾向であって、法令で定められた許可基準ではありません。婚姻期間が3年あれば許可される、収入が200万円あれば通るといった保証はなく、あくまで個別の事情を総合的に判断した結果として許否が決まります。逆に、ある要素が弱くても他の事情で補える余地があるということでもあります。

日本人の実子を養育している場合は婚姻期間が短くても定住者が認められやすい

日本人との間に生まれた子(日本国籍を持つ実子)を養育している場合は、離婚定住とは別の枠組みで判断されます。日本国籍を持つ未成年者が安定した環境で生活できるようにするという観点から、婚姻期間の長さは決定的な要素ではなくなります。婚姻期間が1年に満たない場合でも、定住者への変更が認められる例は珍しくありません。

親権を持っているだけでは足りず、現に監護養育している実態が必要

ここが最大の落とし穴です。離婚時の協議で親権者に指定されていることと、実際にその子と同居して日常的に世話をしていることは別の話です。入管が見るのは後者、すなわち現に監護養育している実態のほうです。

親権はあるが子が元配偶者や祖父母のもとで生活している、という状態では要素として弱くなります。逆に、親権が元配偶者にあっても、実際に同居して養育している実態があれば説明の余地があります。実態を示す資料としては次のようなものを揃えます。

  • 子と同一世帯であることがわかる住民票
  • 離婚時の協議書または調停調書(親権者・監護者の記載があるもの)
  • 保育園や学校の在籍証明、連絡帳の写し
  • 子の健康保険証の写し(扶養者の記載)
  • 児童手当や児童扶養手当の受給を示す書類
  • 子どもとの日常生活がわかる写真

養育費を支払っているだけでは監護養育とは評価されない

元配偶者が育てている子に養育費を送金している場合、それは扶養の一形態ではありますが、監護養育の実態としては弱い評価になります。定期的な面会交流の記録や、教育方針への関与を示す資料を積み上げないと、日本での在留を継続すべき理由として説得力が出ません。

(実務では、親権と監護の状況を整理した申請理由書の完成度で結果が変わります。書類を並べるだけでは伝わらない生活の実態を、時系列で説明する必要があるためです。書き方の考え方は入管への申請理由書の書き方で解説しています)

DVによる離婚と死別のケースには個別の配慮がある

DVを理由とする別居は取消しの「正当な理由」になり得る

配偶者からの暴力を理由に別居している場合、配偶者としての活動を行っていないことに正当な理由があると判断される余地があります。この場合、離婚が成立していない段階でも、身の安全を確保したうえで在留資格の手続きを進めることが可能です

DVの事実を示す資料としては、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談記録、保護命令の決定書の写し、医師の診断書、シェルターの利用証明などが挙げられます。証拠が何も残っていない状態では説明が難しくなるため、避難の段階で公的機関に相談し、記録を残しておくことが極めて重要です。

DVのケースでは、婚姻期間が短くても、収入基盤がまだ整っていなくても、保護の必要性という観点が加味されます。一人で判断せず、配偶者暴力相談支援センターや弁護士、行政書士に早い段階で相談してください。

死別の場合も届出義務と6か月ルールは同じように適用される

配偶者が亡くなった場合も、離婚とまったく同じく14日以内の届出義務があり、配偶者としての活動を6か月以上行わない状態が続けば取消事由に該当します。本人に落ち度がない事情であっても、手続き上の扱いは変わりません

ただし、定住者への変更の審査においては、死別は本人の意思によらない婚姻関係の終了であるため、婚姻関係が破綻した経緯を説明する必要がない分、離婚のケースより説明の負担は軽くなります。婚姻の実体があった期間や生計の安定といった要素が評価される点は共通です。

提出書類としては、配偶者の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本、死亡診断書の写しなどを添えます。遺族年金を受給している場合は、その受給を示す書類が生計の安定を裏付ける材料になります。

定住者への変更手続きは在留期限までに申請するのが鉄則

手続きは在留資格変更許可申請として行います。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、手数料は許可時に6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)、標準処理期間は1か月から2か月です出典 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。

申請のタイミングは離婚成立後できるだけ早く

変更申請は、変更の事由が生じたときから在留期間の満了日以前に行う必要があります。離婚後の場合、事由が生じた時点はすでに到来していますから、待つ理由はありません。

審査に1か月から2か月かかること、追加資料の提出を求められればさらに1か月程度延びることを考えると、離婚成立から2か月以内には申請を出しておきたいところです。在留期限までの残り期間が短い方は、期限内に申請さえ受理されていれば、審査中は特例期間として最大2か月間は適法に在留できます。

定住者への変更で準備する主な書類

書類 備考
在留資格変更許可申請書 身分系の様式を使用
写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内に撮影したもの
元配偶者の戸籍謄本 婚姻から離婚(または死亡)までの経緯が記載されたもの
申請人の住民票 世帯全員の記載があるもの
在職証明書または雇用契約書 就労先と収入が確認できるもの
直近年度の課税証明書・納税証明書 市区町村で発行。所得金額と納税状況の両方
預貯金通帳の写し 直近1年程度。生計の安定を補強
年金・健康保険の納付状況がわかる資料 ねんきん定期便、健康保険証の写しなど
申請理由書 婚姻から離婚までの経緯と今後の生活設計を記載
身元保証書 日本に居住する方に依頼する

実子を養育しているケースでは、これに加えて子の戸籍謄本、親権・監護に関する資料、養育の実態を示す書類を添えます。DVのケースでは、相談記録や保護命令の写しなどを提出します。

許可された場合に付与される在留期間は1年からが一般的

離婚を理由とする定住者への変更が許可された場合、最初に付与される在留期間は1年となることがほとんどです。定住者の在留期間は5年、3年、1年、6か月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)と定められていますが、変更直後の段階でいきなり3年が出るケースは多くありません。

1年の在留期間で許可された後は、就労と納税を継続し、更新のたびに生活基盤が安定していることを示していく流れになります。実務上は、2回から3回の更新を経て3年へ延びるパターンが一般的です。(1年が付与されたことを不安に感じる方がいますが、定住者として許可された時点でハードルは越えています。あとは実績を積むだけです)

(定住者への変更申請で一番差が出るのは、実は申請理由書です。婚姻から離婚に至った経緯、日本での生活基盤、今後の見通しを、時系列と根拠資料に紐づけて書けているかどうかで審査官の理解度がまったく違ってきます。定型文を貼り付けただけの理由書では、事情が伝わりません)

実務で多いのは「6か月経過後の相談」と「届出漏れ」

相談のタイミングが遅れて選択肢が消えるパターン

最も多い失敗が、離婚から半年以上経ってから相談に来られるケースです。すでに取消事由に該当している状態で、しかも別居期間を含めると1年以上が経過している。この段階では、なぜこれまで何も手続きをしなかったのかという説明が追加で必要になり、難易度が跳ね上がります。

離婚を考え始めた段階、遅くとも離婚届を出した直後に方針を決めるのが理想です。(婚姻中の在留期間の使い方も含めて考えるなら、更新のタイミングで先を見据えておくことをお勧めします。更新の実務は配偶者ビザの更新手続きで解説しています)

届出をしないまま更新申請に進んで発覚するパターン

離婚の届出をせず、そのまま配偶者ビザの更新申請を出してしまうケースもあります。更新申請では戸籍謄本の提出が必要ですから、離婚の事実は当然判明します。この時点で、更新は当然に不許可となり、届出義務違反という事実だけが残ります。

離婚後にやるべきなのは更新申請ではなく変更申請です。ここを取り違えると、無駄な時間と手数料を失うことになります。配偶者ビザそのものの制度設計は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請方法で整理しています。

離婚直後の再婚で偽装を疑われるパターン

離婚後すぐに別の日本人と再婚し、あらためて配偶者ビザを申請するケースは、審査で慎重に見られます。前婚の破綻理由と新しい婚姻の経緯に整合性がないと、在留資格を維持する目的の婚姻ではないかという疑いを持たれるためです。実際の交際経過を示す資料を、通常の申請よりも厚めに準備する必要があります。

収入がゼロの状態で定住者を申請するパターン

婚姻中は専業主婦・専業主夫で就労実績がまったくなく、離婚後も無職のまま定住者への変更を申請するケースは、独立生計の観点で厳しくなります。この場合は、まず就職して数か月の給与実績を作ってから申請するほうが結果につながります。在留期限に余裕がなければ、就労可能な資格外活動許可の範囲で働きながら、並行して手続きを進める判断も必要です。

在留期限が迫っている状態で収入基盤が整っていない場合、無理に定住者へ変更を申請して不許可となるより、いったん出国して状況を整えるほうが将来的に有利になることもあります。不許可歴は次の申請でも参照されるため、勝算の低い申請を重ねるのは得策ではありません。方針の判断は専門家に相談したうえで決めてください。

最後に

離婚・死別後の在留資格は、時間との勝負です。14日以内の届出、そして配偶者としての活動を行わなくなってから6か月という取消しのラインを意識しながら、定住者への変更か就労資格への変更かを早期に判断する必要があります。定住者への変更は個別判断であり確実に許可されるものではありませんが、婚姻の実体があった期間、独立して生計を営める収入、納税・年金の履行、実子の監護養育といった要素を資料で丁寧に示すことで、道は開けます

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