家族滞在ビザで日本に滞在している方の多くが気になるのが、「アルバイトはできるのか」「何時間まで働けるのか」という点です。家族滞在ビザは原則として就労が認められない在留資格ですが、資格外活動許可を取得すれば一定の範囲でアルバイトが可能になります。ただし、制限を超えて働くと在留資格の更新が不許可になったり、最悪の場合は退去強制の対象になることもあります。この記事では、家族滞在ビザの就労制限のルール、資格外活動許可の申請方法、違反した場合のリスクまで詳しく解説します。
目次
家族滞在ビザは原則として就労が認められない在留資格
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、扶養者の扶養を受けて日常生活を送ることを目的とした在留資格であり、原則として就労活動は認められていません。フルタイムの仕事に就くことはもちろん、パートやアルバイトであっても、許可なく報酬を受ける活動を行えば入管法違反となります。
就労が認められない理由は、家族滞在ビザが「扶養を受ける」ことを前提とした在留資格だからです。自ら収入を得て生計を立てるのであれば、もはや「扶養を受けている」とは言えず、家族滞在ビザの趣旨に反することになります。
ただし、すべての就労が禁じられているわけではありません。入管から「資格外活動許可」を取得すれば、一定の範囲内でアルバイトをすることが可能です。
資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められた活動以外の活動を行うことを入管が許可する制度です。家族滞在ビザの保持者が資格外活動許可を取得した場合、週28時間以内のアルバイトが認められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可されるアルバイト時間 | 週28時間以内 |
| 長期休暇中の緩和 | なし(留学生と異なり、家族滞在ビザには長期休暇の概念がない) |
| 禁止されている業種 | 風俗営業・性風俗関連特殊営業 |
| 許可の有効期間 | 在留期間の満了日まで |
重要な注意点として、留学ビザの場合は学校の長期休暇期間中に週40時間まで働けるという緩和がありますが、家族滞在ビザにはこの緩和がありません。家族滞在ビザの保持者は、時期に関係なく常に週28時間の制限が適用されます。
週28時間の計算方法
「週28時間以内」の計算は、どの曜日を起点としても連続する七日間で28時間を超えないことが求められます。たとえば、水曜日から翌週の火曜日までの七日間、木曜日から翌週の水曜日までの七日間、というように、どの七日間を切り取っても28時間以内でなければなりません。
よくある間違いとして、「月曜日から日曜日の一週間」で28時間と考えてしまうケースがあります。しかし、実際の運用では曜日の起点は固定されておらず、あらゆる七日間の組み合わせで28時間を超えないようにシフトを管理する必要があります。
具体的な例で説明します。
- 月曜〜金曜に毎日5時間ずつ働いた場合。週25時間で問題なし
- 土日に各8時間、平日に合計12時間働いた場合。週28時間でギリギリ適法
- 週末に集中して働き、翌週の前半にも多くシフトを入れた場合。連続する七日間で28時間を超える可能性がある
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべてのアルバイト先での労働時間を合算して週28時間以内に収める必要があります。アルバイト先Aで週20時間、アルバイト先Bで週10時間働けば合計30時間となり、制限を超えてしまいます。
禁止されている業種
資格外活動許可を取得しても、風俗営業法に規定される風俗営業や、性風俗関連特殊営業に従事することはできません。具体的には、パチンコ店、ゲームセンター、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどが該当します。
飲食店でのアルバイトは基本的に問題ありませんが、その飲食店が風俗営業の許可を受けている場合(深夜に酒類を提供する営業形態など)は注意が必要です。アルバイト先の店舗が風俗営業に該当するかどうかは、事前に確認しておくことをお勧めします。
資格外活動許可の申請方法と必要書類
資格外活動許可の申請は、住所地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)で行います。
申請の流れ
- 資格外活動許可申請書を記入する
- 必要書類を揃える
- 入管の窓口で申請する(本人が出頭するのが原則)
- 審査結果を待つ(通常二週間から一か月程度)
- 許可が出たら在留カードの裏面に許可の旨が記載される
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- パスポートおよび在留カード
家族滞在ビザの保持者が「包括的許可」(特定の勤務先を指定せずに、週28時間以内のアルバイトを包括的に許可するもの)を申請する場合、必要書類は申請書とパスポート・在留カードのみです。勤務先の情報や雇用契約書の提出は原則不要です。
一方、特定の勤務先での活動を個別に許可してもらう「個別許可」の場合は、雇用契約書や勤務先の概要説明書などの追加書類が必要です。通常のアルバイトであれば包括的許可で十分です。
オンライン申請も可能
2026年現在、資格外活動許可の申請は出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用して行うことも可能です。オンライン申請を利用すれば、入管の窓口に出向くことなく申請手続きを完結できます。行政書士に申請取次を依頼する場合も、オンラインで対応可能です。
資格外活動許可の条件に違反した場合のリスク
資格外活動許可の条件に違反した場合、以下のような深刻なリスクが生じます。
| 違反の内容 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 週28時間を超えるアルバイト | 在留期間の更新不許可、資格外活動許可の取消し |
| 資格外活動許可なしでの就労 | 不法就労として退去強制の対象 |
| 風俗営業での就労 | 不法就労として退去強制の対象 |
| オーバーワークの常態化 | 在留資格の取消し、再入国拒否 |
週28時間を超えて働いていたことが入管に発覚すると、在留期間の更新申請が不許可になる可能性が高くなります。入管は、更新申請時に提出される課税証明書や源泉徴収票から収入額を確認し、週28時間の制限を守っていたかを逆算してチェックします。年間の収入額から時給で計算して週28時間を明らかに超えている場合は、オーバーワークと判断されます。
さらに深刻なケースでは、不法就労活動として入管法第73条の2に基づき刑事罰(三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、またはその併科)の対象となる可能性もあります。また、不法就労をさせた雇用主にも「不法就労助長罪」が適用されます。
(実務上、更新申請時に収入が多すぎて不許可になるケースは確実に増えています。「少しくらい超えても大丈夫だろう」と考えて週28時間を超えてしまう方がいますが、入管は課税証明書をしっかり確認しています。一度オーバーワークが発覚すると、その後のビザ申請全般に悪影響を及ぼします)
家族滞在ビザからフルタイム就労に切り替える方法
家族滞在ビザのままでは週28時間以内のアルバイトしかできませんが、就労系の在留資格に変更すればフルタイムの就労が可能になります。
就労系在留資格への変更
最も一般的な方法は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更申請を行うことです。ただし、就労系在留資格を取得するためには、大学卒業や一定の実務経験などの学歴・職歴要件を満たす必要があります。
| 変更先の在留資格 | 主な要件 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 大学卒業または十年以上の実務経験(国際業務は三年以上) |
| 特定技能1号 | 特定技能評価試験と日本語試験の合格 |
| 経営・管理 | 事業所の確保、500万円以上の出資または二人以上の常勤従業員 |
| 特定活動46号 | 日本の大学卒業+日本語能力試験N1合格等 |
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更
扶養者が日本国籍を取得した場合や、家族滞在ビザの保持者自身が日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」への変更申請が可能です。日本人の配偶者等の在留資格を取得すれば、就労制限なくフルタイムで働くことができます。
永住権の取得
家族滞在ビザで長期間日本に在留し、所定の要件を満たした場合は、永住許可の申請も選択肢に入ります。永住者の在留資格を取得すれば、就労制限は一切なくなります。ただし、家族滞在ビザからの永住申請は、原則として十年以上の在留期間が必要です。
家族滞在ビザの就労に関するよくある質問
掛け持ちでアルバイトをする場合の時間計算はどうなるか
複数のアルバイト先で働く場合、すべてのアルバイト先での労働時間を合算して週28時間以内でなければなりません。アルバイト先ごとに28時間ではなく、合計で28時間です。複数の仕事を掛け持ちする場合は、自分でシフト管理を徹底する必要があります。
ボランティア活動は資格外活動に該当するか
報酬を受けないボランティア活動は、資格外活動には該当しません。資格外活動許可がなくても行うことができます。ただし、交通費の実費支給程度を超える金銭の受け取りがある場合は、報酬と判断される可能性があるため注意が必要です。
フリマアプリでの販売や副業は問題になるか
個人的な不用品の売却は「事業」には該当しないため問題ありませんが、継続的・反復的に商品を仕入れて販売する行為は「事業活動」と判断される可能性があります。事業活動と判断された場合は資格外活動に該当し、許可なく行えば入管法違反となります。また、資格外活動許可の範囲を超える活動と判断されるリスクもあるため、継続的な物販は避けるべきです。
最後に
家族滞在ビザの就労制限について不明な点がございましたら、在留資格センターまでお気軽にご相談ください。資格外活動許可の申請代行も承っております。


