2026.3.17

在留カードの更新手続き|必要書類・申請場所・オンライン対応を解説

この記事で解決できるお悩み
  • 在留カードの更新はいつまでにすればいい?
  • 更新手続きに必要な書類を確認したい
  • オンラインで更新手続きできるか知りたい

在留カードの「更新」と聞くと、在留期間の延長手続きを思い浮かべる方が多いですが、実はそれだけではありません。在留カード自体にも有効期間があり、永住者であれば7年ごとに、16歳未満の方は16歳到達時にカードの更新が必要です。さらに、氏名や国籍、住所に変更があった場合の届出手続きも「在留カードの更新」に含まれます。この記事では、在留期間更新許可申請とは別の、在留カードそのものの更新手続きに焦点を当てて解説します。

在留カードの「更新」は在留期間更新とカード自体の有効期間更新の2種類がある

在留カードに関連する「更新」という言葉は、大きく分けて2つの意味で使われています。

種類 内容 根拠手続き
在留期間の更新 在留資格の活動を継続するために在留期間を延長する手続き。許可されると新しい在留カードが交付される 在留期間更新許可申請
在留カード自体の有効期間更新 在留カードの有効期間が満了する前に、カードそのものを新しく切り替える手続き 在留カードの有効期間更新申請

在留期間の更新は、就労ビザや配偶者ビザなど在留資格に基づく期間を延長するもので、審査を伴う手続きです。一方、在留カード自体の有効期間更新は、在留資格や在留期間に変更がない場合でも、カードの有効期限が近づいたら行う切替手続きです。

この違いを理解していないと、永住者の方が「自分には在留期間の制限がないから何もしなくていい」と誤解してしまうことがあります。実務上は、永住者であっても在留カードの更新を怠ると罰則の対象になります。

(申請の現場では、永住者のお客様から「在留カードの更新なんて聞いていない」と言われることが年に何度もあります。永住許可を取得した時点で安心してしまい、カードの有効期限を確認していない方が本当に多いです)

なお、在留期間更新許可申請の手続きについては別記事で詳しく解説しています。この記事では、在留カード自体の有効期間更新と記載事項変更の届出を中心に説明します。

永住者の在留カードは有効期間7年で更新手続きが必要

永住者の在留カードには有効期間が設定されており、交付日から7年間が有効期間です。在留期間そのものは無期限ですが、カード自体は7年ごとに更新しなければなりません。

有効期間更新申請は、有効期間満了日の2か月前から申請が可能です。満了日までに新しい在留カードの交付を受ける必要がありますので、余裕を持って手続きしてください。

永住者以外の方は、在留カードの有効期間が在留期間の満了日と一致しているため、在留期間更新許可申請を行えば同時に新しいカードが交付されます。つまり、在留カード自体の有効期間更新が独立した手続きとして必要になるのは、主に永住者と一部の特別な場合です。高度専門職や特定活動など在留期間が「5年」の在留資格であっても、在留期間の満了に合わせてカードが更新されるため、在留期間更新許可申請と在留カード有効期間更新を別々に行う必要はありません。

(実務上、永住者の方の在留カード有効期間が切れているケースに出くわすことがあります。たとえば、転職先の会社で在留カードの提示を求められた際に初めて期限切れに気づくというパターンです。有効期限切れのカードは身分証明として使えなくなるだけでなく、法律上の義務違反にもなるため注意が必要です)

16歳未満の場合は16歳の誕生日までが有効期間

16歳未満の外国人に交付される在留カードは、16歳の誕生日が有効期間の満了日として設定されます。これは在留資格の種類に関係なく一律のルールです。

16歳の誕生日の6か月前から有効期間更新申請が可能で、誕生日までに手続きを済ませる必要があります。16歳になると顔写真付きの在留カードが交付されるため、申請時に写真の提出が必要です。

永住者で16歳未満の場合も同様に、16歳の誕生日までが有効期間です。16歳に達してから交付される新しい在留カードの有効期間は、交付日から7年間となります。なお、永住者以外の16歳未満の方についても、在留期間の満了日と16歳の誕生日のいずれか早い方が有効期間の満了日となります。

(申請の現場では、お子様の在留カード更新を忘れる保護者の方が少なくありません。特に家族全員が永住者のケースでは、親のカード更新時期と子のカード更新時期が異なるため、それぞれの期限を個別に管理する必要があります)

16歳の誕生日を過ぎてしまうと、在留カードが失効した状態になります。保護者がお子様の在留カード有効期限を管理し、忘れずに手続きしてください。

在留カード更新の必要書類は手続きの種類で異なる

在留カードに関する手続きはいくつかの種類に分かれており、それぞれ必要書類が異なります。以下の表に主な手続きごとの書類をまとめました。

手続きの種類 必要書類
有効期間更新申請(永住者) 申請書、写真(縦4cm×横3cm)、パスポート、現在の在留カード
有効期間更新申請(16歳到達時) 申請書、写真(縦4cm×横3cm)、パスポート、現在の在留カード
紛失等による再交付申請 申請書、写真、パスポート、紛失届の受理番号(遺失届出証明書等)
汚損等による再交付申請 申請書、写真、パスポート、汚損した在留カード
氏名・国籍等の変更届出 届出書、写真、パスポート、在留カード、変更を証する資料(婚姻証明書等)
住居地変更届出 在留カード(転入届・転居届と同時に市区町村窓口で手続き)

有効期間更新申請は比較的シンプルで、申請書と写真、パスポート、在留カードがあれば申請できます。在留期間更新許可申請のように勤務先の書類や納税証明書などは原則不要です。審査を伴う手続きではなく、本人確認と写真の更新が主な目的だからです。

配偶者の方で氏名変更が生じた場合は、変更の事実を証する資料として婚姻証明書や戸籍謄本(日本人配偶者の場合)などが必要になります。外国の公的書類を提出する場合は、日本語翻訳文の添付も求められます。

(在留カード更新の必要書類を調べるとき、在留期間更新許可申請の書類情報と混同してしまう方がかなりいます。「在留カード更新 必要書類 配偶者」で検索してここに来た方は、在留期間の更新なのかカード自体の更新なのかを改めて確認してください。手続きの性質がまったく異なります)

申請場所は住居地を管轄する入管の窓口または市区町村窓口

在留カードの有効期間更新申請や再交付申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)またはその出張所で行います。住所変更届出だけは市区町村の窓口で行う点に注意してください。

主な申請場所は以下の通りです。

  • 地方出入国在留管理局の本局(東京、名古屋、大阪、福岡など)
  • 地方出入国在留管理局の支局・出張所
  • 住居地の市区町村窓口(住所変更届出のみ)

申請の現場では、入管の窓口は混雑することが多く、特に月曜日や連休明けは待ち時間が長くなる傾向があります。有効期間更新のような比較的簡単な手続きであっても、窓口で1〜2時間待つことは珍しくありません。

在留カードの有効期間更新申請は、オンラインでも手続き可能です。出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を利用すれば、窓口に出向く必要がありません。マイナンバーカードを持っている方であれば、本人がオンラインで申請できます。行政書士や弁護士による代理申請もオンラインで対応可能です。

(オンライン申請は便利ですが、利用者登録に数日かかるため、有効期限ギリギリの方は窓口申請の方が確実です。余裕を持って手続きできる方にはオンライン申請をおすすめしています)

在留カードの受取までの所要時間は即日から2週間

在留カードの有効期間更新申請の場合、窓口で申請すれば原則として即日で新しいカードが交付されます。入管の混雑状況によっては当日中に受け取れないこともありますが、通常は申請から数時間以内に交付を受けられます。

オンライン申請の場合は、審査完了後に新しい在留カードが郵送されるか、窓口での受取を選択できます。郵送の場合は申請から1〜2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

在留期間更新許可申請と異なり、実質的な審査が入らないため、手続き自体は非常にスムーズです。ただし、窓口の混雑具合によって待ち時間が変動するため、時間に余裕を持って訪問してください。

記載事項変更届出の場合も、窓口での手続きであれば原則として即日で新しい在留カードが交付されます。住所変更届出については、市区町村窓口でその場で在留カードの裏面に新住所が記載されるため、即時完了します。

(「在留カード更新 時間」で検索される方は、窓口での待ち時間を心配されていることが多いです。有効期間更新や記載事項変更は審査がないため、受付さえされれば手続き自体はすぐに終わります。問題は受付までの待ち時間で、東京入管の場合は朝一番の9時に行っても1時間以上待つことがあります。平日の午後2時以降は比較的空いていることが多いので、可能であればその時間帯に訪問することをおすすめします)

記載事項に変更が生じた場合は14日以内の届出が義務

在留カードに記載されている氏名、国籍・地域、生年月日、性別、住居地に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に届出を行う義務があります。この届出義務に違反した場合、20万円以下の罰金の対象となります。

変更届出が必要な主なケースは以下の通りです。

  • 結婚や離婚により氏名が変わった場合
  • 国籍が変更された場合
  • 引越しにより住居地が変わった場合
  • 性別が変更された場合

実務上は、結婚に伴う氏名変更と引越しによる住所変更の届出が圧倒的に多いです。特に日本人と結婚した外国人が配偶者の姓に変更するケースや、結婚を機に転居するケースでは、複数の届出が同時に必要になることがあります。また、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する申請とあわせて氏名変更届出も必要になる場合があり、手続きの順序を間違えると二度手間になります。配偶者ビザへの変更と氏名変更が同時に発生する場合は、事前に入管へ確認するか専門家に相談してください。

氏名・国籍の変更は入管、住所変更は市区町村で手続きする

在留カードの記載事項変更の届出先は、変更内容によって異なります。

変更内容 届出先 届出期限
氏名の変更 地方出入国在留管理局 変更から14日以内
国籍・地域の変更 地方出入国在留管理局 変更から14日以内
住居地の変更(転居・転入) 新住居地の市区町村窓口 移転から14日以内
新規上陸後の住居地届出 住居地の市区町村窓口 住居地を定めてから14日以内

住所変更については、転入届や転居届の提出と同時に市区町村の窓口で在留カードの裏面に新住所が記載されます。入管に行く必要はありません。

氏名や国籍の変更については入管での手続きが必要で、変更を証する書類(本国の身分証明書や婚姻証明書など)を持参する必要があります。変更届出が受理されると、新しい記載内容の在留カードが交付されます。

(住所変更の届出を忘れている方は本当に多いです。引越し後に転入届さえ出していない外国人の方もいます。住所変更届出の義務違反は、将来の在留期間更新や永住申請の審査でマイナス評価になることがあるため、引越ししたら14日以内に必ず届出を行ってください)

在留カードの紛失・破損時は再交付申請が必要

在留カードを紛失したり、破損・汚損で記載内容が読み取れなくなった場合は、再交付申請を行います。

紛失の場合は、まず最寄りの警察署で遺失届を提出し、受理番号を控えてください。その後、紛失の事実を知った日から14日以内に入管で再交付申請を行います。盗難の場合は盗難届の受理番号が必要です。

汚損・破損の場合は、破損した在留カードを持参の上、入管で再交付申請を行います。ICチップの読み取りができなくなった場合も再交付の対象です。

再交付申請に必要なものは以下の通りです。

  • 再交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート
  • 遺失届出証明書または盗難届出証明書(紛失・盗難の場合)
  • 汚損・破損した在留カード(汚損・破損の場合)

再交付の手数料は無料です。窓口での申請後、通常は即日または数日以内に新しい在留カードが交付されます。なお、海外で在留カードを紛失した場合は、帰国時に空港の入管窓口で事情を説明し、再入国後に入管で再交付申請を行います。

(実務上、在留カードを財布と一緒に紛失するケースが非常に多いです。在留カードはパスポートとは別の場所に保管するか、カードの両面をコピーまたは写真撮影して保存しておくと、紛失時の再交付手続きがスムーズになります。カード番号を控えておくだけでも手続きの際に役立ちます)

在留カードは常時携帯義務があります。紛失した状態で在留カードを携帯していないと、入管法違反として20万円以下の罰金の対象となる場合があります。紛失に気づいたら速やかに手続きしてください。

在留カード更新を忘れた場合のリスクと対処法

在留カードの有効期間更新を忘れてしまった場合、以下のリスクが生じます。

  • 1年以下の懲役または20万円以下の罰金の対象となる可能性がある
  • 有効期限切れの在留カードは身分証明として使用できない
  • 金融機関の手続きや携帯電話の契約更新などで支障が出る
  • 将来の永住申請や在留資格変更の審査でマイナス評価となる

ただし、在留カードの有効期間が過ぎても、在留資格や在留期間そのものが失効するわけではありません。永住者の場合、在留カードの有効期限が切れても永住権自体は維持されています。あくまでカードの更新手続きを怠ったという義務違反の問題です。

有効期限が過ぎてしまった場合は、できるだけ早く入管に出向いて有効期間更新申請を行ってください。実務上は、期限を多少過ぎた程度であれば、入管で事情を説明して更新手続きを進められるケースがほとんどです。ただし、長期間放置すると悪質と判断される可能性があるため、気づいた時点ですぐに対応することが重要です。なお、有効期限切れの状態で日本から出国し、再入国許可(みなし再入国を含む)で戻ろうとした場合、空港で在留カードの確認が問題になることがあります。出国前に在留カードの有効期限を必ず確認してください。

(私が対応したケースでは、永住者の方が在留カードの期限切れに3年間気づかなかったという事例がありました。最終的に入管で更新手続きはできましたが、入管から厳しく指導を受けました。永住者の方は「在留期限がない=何もしなくていい」と思いがちですが、カード自体の有効期限管理は必要です。スマートフォンのカレンダーに有効期限のリマインダーを設定しておくことをおすすめします)

在留カードに関する各種届出・申請の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます(出典 出入国在留管理庁「在留カードに関する各種届出・申請」)。


最後に

在留カードの更新手続きは、在留期間更新許可申請と混同されやすいですが、カード自体の有効期間更新や記載事項変更の届出は、それぞれ独立した手続きです。特に永住者の方は7年ごとの更新を忘れがちですし、結婚や引越しに伴う届出も14日以内という期限があります。手続き自体は簡単ですが、期限を過ぎると罰則の対象になるため、有効期限と届出期限の管理を徹底してください。

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