特定技能の在留資格は、一度取得すれば終わりではありません。在留期間の更新申請と、受入れ企業に課される定期届出の両方を継続的に行う必要があります。更新申請は外国人本人の在留資格を維持するための手続きであり、定期届出は受入れ企業(特定技能所属機関)が入管に対して活動状況を報告する義務です。この二つは制度上まったく別の手続きですが、実務上はどちらか一方を怠るだけで在留資格の取消しや受入れ停止といった重大な結果につながります。この記事では、特定技能の在留期間更新と定期届出について、必要書類・期限・届出内容・よくあるミスまで実務目線で解説します。
目次
特定技能1号の在留期間更新は最長1年ごとに申請が必要
特定技能1号の在留期間は「1年」「6か月」「4か月」のいずれかが付与されます。初回の許可では6か月や4か月が多く、更新を重ねる中で1年が付与されるようになるのが一般的です。いずれにしても、付与された在留期間が満了する前に、毎回、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
特定技能1号には通算5年の在留期間上限があるため、たとえば1年ごとに更新する場合は最大5回の更新申請を行うことになります。更新のたびに審査が入り、要件を満たしていなければ不許可となる可能性がある点は、他の就労ビザと同様です。
申請のタイミングは、在留期間満了日の3か月前から可能です。実務上は、満了日の2か月前までには申請を済ませておくことを強く推奨します。審査期間は通常2週間から1か月程度ですが、書類の不備や追加資料の求めがあると、さらに時間がかかります。期限ギリギリの申請は危険です。
(特定技能2号の場合は在留期間の上限がなく、「3年」「1年」「6か月」のいずれかが付与されます。2号は更新回数に制限がないため、要件を満たす限り何度でも更新が可能です)
更新時の審査では「活動実態」と「届出義務の履行状況」が重視される
在留期間更新の審査において、入管が特に重視するのは「雇用契約通りの活動が行われているか」と「届出義務が適切に履行されているか」の二点です。
具体的には、以下のような観点がチェックされます。
- 雇用契約書に記載された業務内容と実際の業務が一致しているか
- 報酬が契約通りに支払われているか(給与明細・賃金台帳で確認)
- 社会保険・雇用保険に適切に加入しているか
- 受入れ企業が定期届出を期限内に提出しているか
- 支援計画に基づく支援が適切に実施されているか(1号の場合)
- 届出義務のある変更事項(転居、契約変更など)が適時に届け出られているか
実務上、特に問題になりやすいのが定期届出の未提出です。受入れ企業が定期届出を怠っている場合、外国人本人の更新申請の審査でもその点が不利に働きます。企業側の届出不備が、外国人本人の在留期間更新に影響するという構造を理解しておく必要があります。
在留期間満了日までに更新申請を行い、審査中に満了日を迎えた場合は、申請の結果が出るまで(最長2か月間)引き続き在留が認められます。ただし、これはあくまで「特例期間」であり、この期間中に不許可となれば出国しなければなりません。満了日を過ぎてから申請した場合はオーバーステイとなり、退去強制の対象です。
在留期間更新の必要書類は初回申請時と同等のボリュームが求められる
特定技能の在留期間更新で提出する書類は、初回の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請と同程度のボリュームです。「更新だから簡単だろう」と考えていると、書類の多さに面食らうことになります。
主な必要書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 雇用条件書の写し
- 特定技能雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(直近の支払実績がわかるもの)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 社会保険料の納付状況を証明する書類
- 会社の登記事項証明書、決算書類
- 支援実施状況に関する書類(1号で支援計画がある場合)
- 分野別の追加書類(建設分野であれば受入計画の認定通知書の写しなど)
(「更新なのに決算書まで必要なのか」と驚かれることが多いのですが、入管は更新のたびに受入れ企業の経営状況を確認します。赤字決算が続いている場合、外国人に安定した報酬を支払い続けられるかが疑問視され、追加説明を求められることがあります)
書類の準備は企業側の負担が大きいため、初回申請時の書類一式をそのまま保管しておき、更新時にアップデートする形で準備を進めるのが効率的です。特に雇用条件書や支援計画は、初回から変更がなければそのまま使い回せる部分もあります。ただし、報酬額の変更、業務内容の変更、勤務地の変更などがあった場合は、変更後の内容を反映した書類を新たに作成する必要があります。
定期届出は受入れ企業に課される四半期ごとの義務
特定技能の受入れ企業(特定技能所属機関)は、入管に対して定期届出を提出する義務があります。これは在留期間更新とは別の義務であり、外国人を受け入れている間は継続的に提出し続けなければなりません。
2025年4月の制度改正により、従来の四半期ごとの届出(年4回)から、年1回の「定期届出」に変更されました。届出対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、翌年の1月1日から3月31日までに届け出る必要があります(出典 出入国在留管理庁「特定技能制度について」)。
(この改正で届出の頻度自体は減りましたが、届出内容が簡素化されたわけではありません。1年分をまとめて届け出る形になるため、日頃から記録を整理しておかないと、届出時期に膨大な作業が発生します)
届出の種類と提出先・提出期限
定期届出として提出が求められる書類は以下の通りです。
| 届出の種類 | 届出の内容 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 受入れ・活動状況に係る届出 | 特定技能外国人の受入れ状況、活動内容、報酬の支払状況 | 地方出入国在留管理局 | 翌年1月1日から3月31日まで |
| 支援実施状況に係る届出 | 1号特定技能外国人支援計画の実施状況 | 地方出入国在留管理局 | 翌年1月1日から3月31日まで |
| 特定技能外国人本人の届出 | 外国人本人による活動状況の届出 | 地方出入国在留管理局 | 翌年1月1日から3月31日まで |
受入れ企業が提出する届出は「受入れ・活動状況に係る届出」と「支援実施状況に係る届出」の二種類です。支援を登録支援機関に全部委託している場合でも、届出義務は受入れ企業に残ります。登録支援機関が代わりに届出を行うケースもありますが、最終的な責任は受入れ企業が負う点を認識しておく必要があります。
届出はオンライン(出入国在留管理庁電子届出システム)または郵送で提出可能です。実務上はオンライン提出のほうが受理の確認が取りやすく、提出記録も残るためお勧めです。
定期届出とは別に、「随時届出」も義務付けられています。雇用契約の変更、特定技能外国人の離職、受入れ困難となった場合などは、事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。定期届出だけ出していれば大丈夫と思い込んで、随時届出を忘れるケースが散見されます。
定期届出を怠ると受入れ停止や登録支援機関の取消しにつながる
定期届出の未提出は、単なる事務手続きの遅れでは済まされない重大な義務違反です。入管法上、届出義務を怠った場合には以下のような不利益が生じます。
- 受入れ企業に対する指導・改善命令
- 特定技能外国人の在留期間更新が不許可となるリスク
- 新たな特定技能外国人の受入れが認められなくなる
- 悪質な場合は特定技能所属機関としての欠格事由に該当し、受入れ資格そのものを失う
- 登録支援機関が届出を怠った場合は登録の取消し処分の対象
実務上、最も影響が大きいのは在留期間更新への波及です。前述の通り、更新審査では届出義務の履行状況がチェックされます。受入れ企業が定期届出を提出していなければ、外国人本人の更新申請が不許可になる可能性があり、結果として外国人が日本で働き続けられなくなります。企業の事務怠慢が外国人の在留資格を危険にさらすことになるわけです。
(「届出を忘れていたが、まとめて出せばいいだろう」という相談を受けることがありますが、遅延した事実自体がマイナス評価になります。まとめて提出すれば帳消しになるわけではありません。遅延の理由を合理的に説明できる準備も必要です)
特定技能の更新・届出で実務上よくあるミスと対策
特定技能の更新申請と定期届出に関して、新川が実務で頻繁に目にするミスを整理します。
- 在留期間の満了日を把握しておらず、申請が直前になる
- 更新申請の書類に記載された報酬額と実際の支給額が一致しない
- 社会保険料の未納があり、納付証明書が取得できない
- 転居や勤務地変更の届出を忘れたまま更新申請を行う
- 定期届出の提出期限を失念し、届出期間を過ぎてしまう
- 届出書類に記載する外国人の在留カード番号や報酬額を誤記する
- 退職した外国人について届出を行わない
対策として有効なのは、在留期間と届出期限を一覧表で管理する仕組みを社内に作ることです。特定技能外国人を複数名受け入れている企業では、それぞれの在留期間満了日が異なるため、個別に管理しなければなりません。カレンダーアプリやスプレッドシートでリマインダーを設定し、満了日の3か月前に自動通知が届くようにしておくのが実務上の定番です。
報酬額の不一致は意外と多いミスです。雇用条件書に記載した月額報酬と、実際の給与支給額が残業代や手当の関係で異なっている場合、入管から説明を求められます。基本給と各種手当を明確に区分した給与体系にしておくことで、書類上の整合性が保ちやすくなります。
(社会保険料の未納は致命的です。更新申請の段階で未納が発覚すると、まず未納分を完納し、その証明書を追加提出するまで審査が止まります。日頃から社会保険料の納付状況を把握しておいてください)
登録支援機関に届出業務を委託している場合の注意点
特定技能1号の受入れにおいて、登録支援機関に支援業務を委託している場合、届出業務も含めて委託しているケースが多いです。しかし、ここに落とし穴があります。
前述の通り、届出義務の最終的な責任は受入れ企業にあります。登録支援機関が届出を期限内に提出しなかった場合、責任を問われるのは受入れ企業です。「登録支援機関に任せていたから知らなかった」は通用しません。
委託している場合に確認すべき事項は以下の通りです。
- 委託契約の中に届出業務が含まれているか、範囲を明確にしているか
- 届出の提出状況を受入れ企業側でも確認できる仕組みがあるか
- 届出書類のコピーを受入れ企業に共有する運用になっているか
- 届出に必要な情報(給与明細、勤務実績など)を登録支援機関に適時提供しているか
- 登録支援機関が届出を怠った場合の責任分担が契約上明確になっているか
実務上よくあるトラブルとして、受入れ企業が登録支援機関に給与データや勤務実績を提供し忘れ、その結果、届出が期限に間に合わないというパターンがあります。届出の作成には企業側のデータが不可欠であり、登録支援機関だけでは完結しません。
また、登録支援機関を変更した場合にも注意が必要です。旧機関から新機関への引継ぎが不十分だと、届出の空白期間が生じることがあります。機関変更時は、変更届の提出と合わせて、届出業務の引継ぎ状況も必ず確認してください。
(登録支援機関の中には「届出は全部うちがやりますから大丈夫です」と言いながら、実際には提出が遅延しているケースがあります。信頼して任せること自体は問題ありませんが、年に一度は提出状況を確認する程度の管理は行うべきです)
最後に
特定技能の在留期間更新と定期届出は、受入れを続ける限り逃れられない継続的な義務です。更新申請では初回申請と同等の書類が求められ、定期届出を怠れば更新審査にも悪影響が及びます。この二つの手続きを確実にこなせる体制を社内に構築できているかどうかが、特定技能制度を安定的に活用できるかの分かれ目になります。
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