特定技能とは、深刻な人手不足に直面する産業分野で、即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)ではカバーできなかった現場業務に外国人が従事できる点が最大の特徴で、介護、建設、外食、農業をはじめとする幅広い分野で活用が進んでいます。この記事では、特定技能制度の全体像を、1号・2号の違い、取得要件、受入れの流れ、対象分野、企業が注意すべきポイントまで一通り解説します。
目次
特定技能は人手不足の産業分野で即戦力の外国人を受け入れるための在留資格
特定技能は、生産性向上や国内人材の確保策を講じてもなお人手不足が解消されない産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れることを目的とした在留資格です。入管法の改正により2019年4月から運用が開始されました。
それまで、外国人が日本で現場作業に従事できる制度は技能実習が中心でしたが、技能実習はあくまで「技能移転による国際貢献」が建前であり、人手不足対策としての活用には制度上の矛盾がありました。特定技能は、この矛盾を解消し、正面から「労働力の確保」を目的として設計された初めての在留資格です。
(実務上、特定技能は「技能実習の上位互換」のように語られることがありますが、制度の趣旨も要件も別物です。ただし、技能実習から特定技能への移行ルートが用意されている点は、両制度が密接に関連していることを示しています)
特定技能外国人の数は年々増加しており、出入国在留管理庁の統計によると、制度創設当初の数千人規模から、現在では20万人を超える水準にまで拡大しています(出典 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表」)。飲食料品製造業や介護分野を中心に、企業からの受入れニーズは引き続き高い状況です。
特定技能には1号と2号があり在留期間と家族帯同の可否が異なる
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。1号は通算5年の在留期間上限がある一方、2号は更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められるという大きな違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限(1年、6か月、4か月ごとに更新) | 更新回数の制限なし(3年、1年、6か月ごとに更新) |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 家族の帯同 | 認められない | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援の要否 | 受入れ企業または登録支援機関による支援が必須 | 支援義務なし |
| 永住申請 | 在留期間の通算要件を満たしにくい | 要件を満たせば永住申請が可能 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護を除く) |
実務上の重要なポイントとして、特定技能1号の「通算5年」はリセットされないという点があります。たとえば特定技能1号で3年間在留した後にいったん帰国し、再度特定技能1号で来日した場合、残りの在留期間は2年です。転職して別の企業で働いた期間も通算に含まれます。
特定技能2号は、当初は建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象でしたが、2023年の閣議決定により介護を除く全分野に拡大されました。2号に移行することで在留期間の上限がなくなり、将来的に永住申請の道も開けるため、外国人材にとっても長期的なキャリア設計が可能になります。
(「特定技能2号に移行すれば永住が取れる」という情報が独り歩きしていますが、永住許可には在留期間の要件だけでなく、素行要件・独立生計要件・国益適合要件なども審査されます。2号への移行と永住許可は別の話です)
特定技能外国人になるには技能試験と日本語試験の合格が必要
特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として分野別の技能試験と日本語能力試験の2つに合格する必要があります。
技能試験は各分野の業務に必要な知識・技能を測るもので、分野ごとに試験の実施主体や内容が異なります。たとえば介護分野では介護技能評価試験、外食業分野では外食業技能測定試験がそれぞれ実施されています。
日本語能力については、以下のいずれかの合格が求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
- 介護分野の場合は上記に加えて介護日本語評価試験の合格も必要
試験は日本国内だけでなく、海外の主要都市でも実施されています。特にベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなど主要な送出し国での開催が多く、現地での合格者を日本に呼び寄せるルートが一般的です。試験の実施スケジュールや会場は分野ごとに異なるため、各試験実施機関のウェブサイトで最新情報を確認する必要があります。なお、特定技能2号への移行にはさらに高度な技能試験(熟練技能を問う試験)の合格が必要で、1号の試験とは難易度が大きく異なります。
(申請の現場では、技能試験の合格証明書や日本語試験の結果通知書の提出漏れ、あるいは有効期限切れの書類を提出してしまうミスが散見されます。試験結果には有効期限がある場合もあるため、申請前に必ず確認してください)
技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除される
技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一の業務区分であれば技能試験と日本語試験の両方が免除されます。これが、技能実習から特定技能1号への移行ルートが最も多い理由です。
「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上行い、技能検定3級相当の試験に合格するか、実習実施者が作成した評価調書で良好と認められることを指します。
ただし、技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務区分の対応関係には細かいルールがあります。たとえば、技能実習で「食品製造」に従事していた場合は特定技能の「飲食料品製造業」への移行が可能ですが、「外食業」への移行は別分野扱いとなり試験免除の対象外です。対応関係は出入国在留管理庁のサイトに一覧表が公開されているため、必ず事前に確認してください(出典 出入国在留管理庁「特定技能制度について」)。
受入れ企業(特定技能所属機関)には厳格な基準が課されている
特定技能外国人を雇用する企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、法令で定められた受入れ基準を満たす必要があります。単に人手が足りないからといって、どの企業でも受け入れられるわけではありません。
主な基準は以下の通りです。
- 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと
- 過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 特定技能外国人と同等以上の報酬を日本人に支払っていること
- 特定技能外国人の報酬を預貯金口座への振込で支払うこと
- 分野ごとの協議会に加入すること
- 特定技能外国人に対する支援計画を適正に実施すること(1号の場合)
実務上、特に問題になりやすいのが社会保険の未加入と報酬水準です。社会保険に未加入の事業所や、最低賃金ぎりぎりの報酬設定では、申請の段階で不許可となる可能性があります。また、「日本人と同等以上の報酬」という要件は、同じ業務に従事する日本人従業員の賃金と比較して判断されるため、社内の給与体系全体の整合性が問われます。
(「外国人だから安く雇える」という認識をお持ちの企業から相談を受けることがありますが、特定技能制度ではそのような運用は明確に禁止されています。むしろ、受入れに伴う支援費用や手続き費用を考えると、日本人を雇用する場合よりもコストがかかるケースも珍しくありません)
特定技能外国人の受入れの流れは海外採用と国内切替えで異なる
特定技能外国人を受け入れるルートは、大きく分けて海外から呼び寄せるパターンと国内で在留資格を切り替えるパターンの2つがあります。
海外から呼び寄せる場合
- 人材の募集・選考(送出し機関を通じた募集が一般的)
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定(自社で実施するか登録支援機関に委託するか決定)
- 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
- COE交付後、本人が現地の日本大使館でビザを申請
- 入国後、住居の確保、生活オリエンテーションなどの支援を実施
海外からの場合、募集開始から実際の就労開始まで4か月から6か月程度かかるのが一般的です。送出し国によっては政府間の取決めにより送出し機関を通す必要がある国もあり、追加の手続きが発生します。
国内で在留資格を切り替える場合
- 技能実習2号修了者や留学生など、国内在住の外国人を採用
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定
- 在留資格変更許可申請
- 許可後、特定技能の在留カードが交付されて就労開始
国内切替えの場合は、海外からの呼び寄せに比べて手続き期間が短く、申請から許可まで1か月から2か月程度で完了するケースが多いです。特に技能実習から特定技能への移行は、試験免除のメリットもあり最も多い切替えパターンです。留学生が特定技能に変更するケースも増えており、在学中に技能試験と日本語試験に合格しておき、卒業と同時に特定技能へ変更するという流れが定着しつつあります。
技能実習の在留期間が満了するまでに特定技能への変更申請が間に合わない場合は、「特定活動(4か月)」への変更で一時的に在留を継続できる措置があります。ただし、これはあくまで例外的な措置であり、計画的に準備を進めることが原則です。ギリギリの申請にならないよう、技能実習の修了予定日から逆算して少なくとも3か月前には準備を始めてください。
特定技能の対象分野は当初12分野から段階的に拡大している
特定技能の対象分野は、2019年の制度創設時には12分野でスタートしましたが、その後の見直しにより段階的に拡大されています。2024年3月の閣議決定で新たに4分野が追加され、現在は16分野が特定技能1号の対象です。
| 分野 | 主な業務内容 | 2号の対象 |
|---|---|---|
| 介護 | 身体介護、生活支援 | 対象外 |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 対象 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 鋳造、機械加工、溶接、塗装など | 対象 |
| 建設 | 土木、建築、ライフライン・設備 | 対象 |
| 造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工など | 対象 |
| 自動車整備 | 自動車の点検整備、分解整備 | 対象 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 | 対象 |
| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス | 対象 |
| 農業 | 耕種農業全般、畜産農業全般 | 対象 |
| 漁業 | 漁業、養殖業 | 対象 |
| 飲食料品製造業 | 食品・飲料の製造・加工 | 対象 |
| 外食業 | 調理、接客、店舗管理 | 対象 |
| 自動車運送業 | トラック、バス、タクシーの運転業務 | 対象 |
| 鉄道 | 運転士、車掌、駅係員、車両整備 | 対象 |
| 林業 | 育林、素材生産など | 対象 |
| 木材産業 | 製材、合板製造など | 対象 |
分野ごとに受入れ見込み数の上限が設定されており、各分野の所管省庁が運用を管理しています。飲食料品製造業は受入れ数が最も多い分野の一つで、食品工場での需要が非常に高いです。
(「自社の業務が特定技能のどの分野に該当するか」という相談は非常に多いです。分野と業務区分の対応は細かく、たとえば同じ「食」に関わる業務でも、製造工程は飲食料品製造業、店舗での提供は外食業と分かれます。自社の業務内容と分野の対応関係は事前に入念に確認する必要があります)
登録支援機関への支援委託は実務上ほぼ必須
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、法令で定められた10項目の支援を実施する義務があります。この支援は自社で行うことも可能ですが、実務上は「登録支援機関」に委託するケースが大半です。
法定支援の10項目は以下の通りです。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(雇用契約が解除される場合)
- 定期的な面談の実施と行政機関への通報
自社で支援を行うためには、過去2年以内に中長期在留者の生活相談等の実績があることや、外国人が理解できる言語で支援できる体制が求められます。初めて外国人を受け入れる企業がこの要件を満たすのは現実的に難しいため、登録支援機関への委託が事実上のスタンダードになっています。
登録支援機関の委託費用は月額2万円から4万円程度(外国人1人あたり)が相場ですが、機関によってサービスの質に大きな差があります。委託先を選ぶ際は、費用だけでなく、対応言語、実績件数、トラブル時の対応体制なども確認してください。
(登録支援機関の質のばらつきは申請の現場でも問題になっています。定期面談を形式的に済ませているだけの機関や、支援計画通りの支援を実施していない機関も残念ながら存在します。入管による抜き打ち調査で問題が発覚した場合、登録支援機関だけでなく受入れ企業側の責任も問われる可能性があるため、委託先の選定は慎重に行うべきです)
特定技能制度を活用する際に企業が注意すべきポイント
特定技能外国人の受入れを検討する企業が見落としがちなポイントをまとめます。
転職が認められているため人材の定着施策が重要
技能実習と異なり、特定技能は同一分野内であれば転職が認められています。在留資格の変更許可を受ければ別の企業で働くことが可能です。そのため、受け入れた外国人が他社に転職してしまうリスクがあり、給与水準、職場環境、支援体制の充実が人材定着の鍵になります。
各種届出義務を怠ると受入れ停止になりうる
特定技能所属機関は、入管に対して各種届出を提出する義務があります。雇用契約に関する届出、支援の実施状況に関する届出、活動状況に関する届出の3種類を四半期ごとに提出する必要があり、届出を怠った場合は受入れの一時停止や取消しの対象となります。届出は翌四半期の初日から14日以内が提出期限であり、期限管理を社内で仕組み化しておくことが重要です。
建設分野には独自の上乗せ要件がある
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、他の分野にはない独自の要件が加わります。JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、FITSによる巡回指導の受入れなどが必要で、手続きの負担が他の分野より大きくなります。
費用の全体像を事前に把握する
特定技能外国人の受入れにかかる費用は、登録支援機関への委託費だけではありません。主な費用項目は以下の通りです。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 人材紹介手数料(紹介会社を利用する場合) | 年収の20%〜30%程度 |
| 登録支援機関への委託費 | 月額2万〜4万円/人 |
| 在留資格申請の行政書士報酬 | 10万〜20万円/件 |
| 渡航費・住居の初期費用(海外採用の場合) | 20万〜40万円/人 |
| 分野別協議会関連費用 | 分野により異なる |
特定技能外国人本人に渡航費用や手数料を負担させる行為は、悪質なブローカーの温床となるため厳しく規制されています。送出し機関を通じた費用についても適正な範囲を超えていないか確認する必要があります。不当な費用負担が発覚した場合、受入れ企業側の責任が問われることもあります。
最後に
特定技能制度は、人手不足分野における外国人材の受入れを正面から認めた制度であり、対象分野の拡大や2号の対象拡大など、年々制度が充実してきています。一方で、受入れ基準の遵守、支援計画の実施、各種届出義務など、企業が果たすべき責任も大きく、制度を正しく理解した上で活用することが不可欠です。
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