特定技能外国人は転職できる?手続き・条件・副業の可否を解説

この記事で解決できるお悩み
  • 特定技能で転職は可能なのか知りたい
  • 特定技能の転職に必要な手続きを知りたい
  • 特定技能で副業・アルバイトはできるか知りたい

特定技能の在留資格を持つ外国人は、技能実習とは異なり、一定の条件のもとで転職が認められています。ただし、自由に職場を変えられるわけではなく、同一の分野内での転職に限られ、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要です。手続きを怠れば不法就労に該当するリスクがあり、空白期間の扱いや届出義務など、企業側・外国人側の双方が注意すべき点が多い領域です。この記事では、特定技能外国人の転職に関する条件・手続き・副業の可否・企業側の届出義務まで、実務の現場で蓄積した知見をもとに解説します。

特定技能外国人は同一分野内であれば転職が認められている

特定技能の在留資格は、技能実習と異なり転職(受入れ機関の変更)が制度上認められています。ただし、無制限に転職できるわけではなく、原則として同一の特定産業分野内での転職に限定されます。たとえば、外食業の特定技能で働いている外国人が、別の飲食店に転職することは可能ですが、建設業に転職することは原則としてできません。

同一分野内であっても、業務区分が異なる場合には追加の技能試験への合格が必要になることがあります。たとえば製造業の中でも業務区分が細分化されており、区分をまたぐ転職では新しい業務区分の技能試験に合格しなければなりません。

転職パターン 可否 備考
同一分野・同一業務区分への転職 可能 在留資格変更許可申請が必要
同一分野・異なる業務区分への転職 条件付きで可能 新しい業務区分の技能試験合格が必要な場合あり
異なる分野への転職 原則不可 新たな分野の技能試験・日本語試験の合格が必要
特定技能2号への変更を伴う転職 条件付きで可能 2号の技能試験合格と実務経験が必要

(「転職できる」と聞いて安易に考える方が多いのですが、実務上は転職先の確保、申請書類の準備、審査期間中の在留資格の空白など、クリアすべき課題が山積みです。制度上は認められていても、実際にスムーズに転職できるケースは決して多くありません)

転職時には在留資格変更許可申請が必要(同一分野でも新しい雇用契約で再申請)

特定技能外国人が転職する場合、たとえ同じ分野内の転職であっても、在留資格変更許可申請を入管に行う必要があります。特定技能の在留資格は特定の受入れ機関との雇用契約に紐づいて許可されているため、雇用先が変われば在留資格の内容も変わるという考え方です。

実務上、この点を誤解している企業は少なくありません。「同じ分野なのだから届出だけで済むのでは」と思い込んでいるケースがありますが、届出ではなく「申請」が必要です。許可が下りるまでは新しい職場で就労することはできず、審査には1か月から2か月程度を要します。

転職手続きの流れと必要書類

特定技能外国人の転職手続きは、以下の流れで進みます。

  • 前職の受入れ機関を退職し、雇用契約を終了する
  • 新しい受入れ機関と特定技能雇用契約を締結する
  • 新しい受入れ機関での支援計画を策定する(1号の場合)
  • 在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に提出する
  • 審査を経て許可が下りたら、新しい在留カードが交付される
  • 新しい受入れ機関での就労を開始する

提出が必要な主な書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 新しい特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し(外国人が理解できる言語の併記が必要)
  • 新しい受入れ機関の登記事項証明書、決算書類
  • 新しい受入れ機関の社会保険・税金の納付証明書類
  • 1号特定技能外国人支援計画書(1号の場合)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 技能試験の合格証明書(業務区分が変わる場合)
  • 分野別の上乗せ書類

書類の内容は、新規で特定技能の在留資格を取得する場合とほぼ同じボリュームです。転職だから簡略化されるということはなく、新しい受入れ機関の適格性も改めて審査されます(出典 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』に関する参考様式」)。

建設分野の場合は、転職先の企業がJAC(建設技能人材機構)に加入していること、国土交通大臣による受入計画の認定を受けていることなど、追加の要件があります。建設分野の転職は他の分野と比べて手続きが煩雑で時間もかかるため、早めの準備が不可欠です。

転職先が見つかるまでの空白期間には注意が必要

特定技能外国人が前職を退職してから新しい職場で就労を開始するまでには、どうしても空白期間が発生します。この空白期間の扱いが、転職における最大のリスクポイントです。

在留資格の原則として、特定技能の活動を3か月以上行っていない場合、在留資格の取消し事由に該当します。つまり、退職後3か月以内に新しい受入れ機関での在留資格変更許可申請を行い、許可を得て就労を再開しなければ、在留資格を失うリスクがあるということです。

空白期間中に注意すべき点を整理します。

  • 退職後も在留資格自体はすぐには失効しないが、特定技能の活動を行っていない状態が続くと取消し対象になる
  • 空白期間中は就労が認められないため、アルバイト等で収入を得ることはできない
  • 転職先が決まっていない状態で退職すると、生活費の問題と在留期限の問題が同時に発生する
  • 在留期間の残りが短い場合、転職の審査中に在留期限が到来するリスクがある

実務上は、退職前に次の受入れ機関を確定させ、退職と同時に変更許可申請の準備に入るのが理想的な段取りです。退職してから転職先を探し始めるのでは、3か月の猶予期間はあっという間に過ぎてしまいます。

(在留期間の残りが3か月を切っている状態での転職は、実質的にかなり厳しいです。変更許可申請の審査に1か月から2か月かかることを考えると、退職のタイミングと在留期間のバランスを慎重に見極める必要があります。こうしたケースでは、行政書士に事前に相談して段取りを組んでから動くことを強く推奨します)

副業・アルバイトは原則として認められていない

特定技能の在留資格で日本に在留している外国人は、許可された受入れ機関での業務以外の就労活動を行うことが原則として認められていません。特定技能は特定の受入れ機関との雇用契約に基づいて許可されている在留資格であり、その契約外の就労はたとえ同じ分野であっても不法就労に該当する可能性があります。

「留学」の在留資格であれば資格外活動許可を取得して週28時間以内のアルバイトが可能ですが、特定技能にはこのような制度的な救済措置がありません。

在留資格 副業・アルバイトの可否 根拠
特定技能 原則不可 指定された受入れ機関での活動に限定
留学 資格外活動許可で可能(週28時間以内) 資格外活動許可制度
技術・人文知識・国際業務 資格外活動許可で可能な場合あり 資格外活動許可制度

(「転職活動中にアルバイトで生活費を稼ぎたい」という相談はよく受けますが、これは認められません。空白期間中の生活費については、退職前の貯蓄やハローワークでの求職活動を通じた対応が現実的な選択肢になります。なお、雇用保険に加入していた場合は失業給付の対象となる可能性がありますので、ハローワークに確認してください)

特定技能外国人が許可なく副業やアルバイトを行った場合、不法就労に該当し、退去強制の対象となる可能性があります。また、不法就労をさせた事業者も不法就労助長罪に問われます。受入れ機関は、外国人に対して副業が禁止されていることを雇入れ時に明確に説明しておくべきです。

企業側が特定技能外国人の退職・転職時にやるべき届出

特定技能外国人が退職・転職する場合、受入れ機関(企業側)にも入管への届出義務が発生します。この届出を怠ると、今後の特定技能外国人の受入れに支障をきたす可能性があるため、確実に対応しなければなりません。

退職・転職時に企業が行うべき届出は以下の通りです。

  • 受入れ困難に係る届出(受入れが困難になった事由が生じた場合、事由発生から14日以内に届出)
  • 雇用契約の終了に関する届出(特定技能雇用契約の変更・終了があった場合、14日以内に届出)
  • ハローワークへの外国人雇用状況の届出(離職日の翌日から10日以内)
  • 社会保険・雇用保険の資格喪失届

特に重要なのが「受入れ困難に係る届出」です。この届出では、外国人の転職支援の状況についても報告が求められます。受入れ機関には、特定技能外国人が円滑に転職できるよう支援する努力義務があり、具体的にはハローワークの情報提供や次の受入れ先の紹介といった対応が期待されています。

(「辞めた人間の面倒まで見なければならないのか」と思われるかもしれませんが、制度上はそういう建付けになっています。転職支援の実施状況が不十分だと、次に特定技能外国人を受け入れようとした際の審査で不利に働くことがあります)

転職に伴うトラブルで多いのは「引き抜き」と「空白期間の不法就労」

特定技能外国人の転職に関して、実務上トラブルが頻発しているのが「他社からの引き抜き」と「空白期間中の不法就労」の二つです。

まず引き抜きについて。特定技能外国人は転職が制度上認められているため、より良い条件を提示して他社から引き抜くこと自体は違法ではありません。しかし、受入れ機関が外国人に対して正当な理由なく転職を妨害することも、逆に過剰な引き抜き行為を行うことも、制度の趣旨に反するとされています。

引き抜きに関連して問題となりやすいケースを整理します。

  • 現在の受入れ機関が雇用契約や就業規則で不当な転職制限条項を設けている
  • 引き抜き側の企業が、在留資格の変更手続きを完了しないまま就労を開始させている
  • 人材紹介会社が関与し、外国人本人に不正確な情報を伝えて転職を促している
  • 現在の受入れ機関が退職を認めず、在留カードやパスポートを預かるなどの違法行為を行っている

次に空白期間中の不法就労について。前述の通り、転職先での在留資格変更許可が下りるまでは就労できません。にもかかわらず、許可が出る前から新しい職場で働き始めてしまうケースが後を絶ちません。これは明確な不法就労であり、外国人本人だけでなく、就労させた企業側も不法就労助長罪で処罰の対象となります。

(「申請中なのだから大丈夫だろう」という認識は完全に誤りです。申請中であっても許可が出るまでは就労不可です。この点は受入れ企業の人事担当者にも正確に理解しておいてもらう必要があります。知らなかったでは済まされません)

在留カードやパスポートの取上げは、入管法や労働基準法に違反する重大な行為です。外国人本人がこのような被害を受けている場合は、出入国在留管理庁の相談窓口や外国人技能実習機構の母国語相談ホットラインに連絡してください。


最後に

特定技能外国人の転職は制度上認められているものの、実際の手続きは新規申請と同等の負担がかかり、空白期間のリスクや届出義務など、企業側・外国人側の双方が注意すべきポイントが多い手続きです。副業やアルバイトが認められていないこともあり、転職活動中の生活基盤の確保も含めた計画的な対応が不可欠です。

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