経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立して事業を行う、あるいは既存の会社の経営・管理に参画するために必要な在留資格です。就労ビザの中でも審査が厳しく、資本金の出所、事業所の確保、事業計画の実現可能性など、多角的に審査されます。この記事では、経営管理ビザの取得要件から申請の流れ、不許可パターン、更新時の注意点、さらには永住権への道筋まで、実務経験をもとに踏み込んで解説します。
目次
経営管理ビザは外国人が日本で事業の経営・管理に従事するための在留資格
経営管理ビザとは、入管法で定められた在留資格「経営・管理」のことです。外国人が日本で事業の経営を行う場合、または事業の管理に従事する場合に必要となる在留資格であり、かつては「投資・経営」という名称でした。2015年4月の法改正で現在の「経営・管理」に変更され、外国資本の投資要件が撤廃されたことで、日本国内で自ら資本を調達して起業するケースにも広く対応できるようになりました。
経営管理ビザの対象となる活動は、大きく「経営」と「管理」の2つに分かれます。
| 区分 | 具体的な活動内容 | 想定される人物像 |
|---|---|---|
| 経営 | 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査 | 代表取締役、取締役、監査役など |
| 管理 | 事業の管理に従事する活動(部長、工場長、支店長クラス) | 事業の経営・管理について3年以上の経験を持つ者 |
実務上、経営管理ビザの申請で圧倒的に多いのは「経営」のパターンです。外国人が自ら日本で会社を設立し、代表取締役として事業を営むケースが大半を占めます。一方「管理」で申請するケースは、既存の企業に管理職として招聘される場合に限られ、件数としては少数です。
在留期間は5年、3年、1年、4か月、3か月の5種類が設定されていますが、新規申請の場合は1年が付与されるのが一般的です。4か月の在留期間は、日本に入国して会社設立手続きを行うための準備期間として設けられたもので、いわゆる「4か月ビザ」と呼ばれることもあります(出典 出入国在留管理庁「経営・管理」)。
(経営管理ビザは他の就労ビザと比べて審査のポイントが根本的に異なります。技人国ビザなどは「雇用される側」の資格ですから、雇用先の企業の安定性が審査されます。しかし経営管理ビザは「雇用する側」の資格です。つまり、事業そのものの実現可能性と継続性を自ら立証しなければなりません。ここが最大の難関です)
経営管理ビザの取得要件は「事業所の確保」「資本金五百万円以上」「事業の継続性」の三本柱
経営管理ビザの許可を得るためには、入管法および省令で定められた要件をすべて満たす必要があります。核となる要件は「事業所の確保」「資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用」「事業の継続性・安定性」の3つです。この3つのうち1つでも欠けると許可は下りません。
| 要件 | 具体的な内容 | 立証のポイント |
|---|---|---|
| 事業所の確保 | 日本国内に事業活動を行うための独立した事業所があること | 賃貸借契約書、物件の写真、平面図など |
| 事業の規模 | 資本金500万円以上、または常勤職員を2名以上雇用 | 出資の経緯を示す資料、送金記録、雇用契約書など |
| 事業の継続性・安定性 | 事業が安定的・継続的に運営される見込みがあること | 事業計画書、売上見込み、取引先との契約書など |
資本金五百万円は「出どころ」と「使途」が審査される
経営管理ビザで最もよく話題になるのが「資本金500万円」の要件です。単に500万円を口座に入れれば済むという話ではなく、そのお金がどこから来たのか、どのように事業に使われるのかが厳しく審査されます。
入管が資本金について確認するポイントは以下の通りです。
- 資本金の原資は申請者本人が合法的に形成した資金であること
- 資金の出所を客観的に証明できること(預金通帳の履歴、海外からの送金記録、給与明細など)
- 親族や知人からの借入れの場合は、貸主の資金力と貸借関係の真実性が問われる
- 資本金が見せ金でないこと(出資後すぐに引き出していないか)
実務上、不許可になるケースで特に多いのが「資金の出所が不明瞭」というパターンです。たとえば、来日してから短期間で500万円を貯めたと主張しても、在留中の収入と照らし合わせて不自然であれば、資金の正当性が疑われます。母国の家族から送金してもらう場合でも、家族の収入証明書と送金記録を揃え、「この家族がこの金額を用意できるだけの経済力がある」ことを立証する必要があります。
見せ金(形式上500万円を用意して登記後に返金するなど)は入管に把握されます。資本金の払込み後に大半を引き出していたり、同一人物の口座間で不自然な資金移動がある場合は、不許可だけでなく虚偽申請として在留資格の取消し事由にもなり得ます。資本金は実際に事業運営に充てるための資金として確保してください。
事業所の要件は独立した事業用スペースの確保
経営管理ビザの事業所は、自宅とは明確に区分された独立した事業用スペースでなければなりません。バーチャルオフィスやコワーキングスペースの住所だけでは要件を満たしません。
事業所として認められるための条件を整理します。
- 事業目的での使用が賃貸借契約書上で認められていること
- 居住スペースと明確に区分されていること(自宅兼事務所の場合は特に注意)
- 看板、郵便受け、事業用の設備が設置されていること
- 一定期間以上の賃貸借契約が締結されていること(月単位の短期契約は不可)
自宅兼事務所で申請する場合は、居住部分と事業部分が物理的に分離されていることが求められます。具体的には、玄関から事業スペースに至るまでに居住部分を通過しない間取りであること、事業専用の部屋があることなどが審査されます。ワンルームマンションの一角を事業所とする申請は、実務上ほぼ認められません。
(レンタルオフィスについては、個室型で専用の鍵があり、法人登記が可能な物件であれば認められるケースがあります。ただし、あくまでも独立性が確保されていることが前提です。フリーアドレス型のシェアオフィスや、住所貸しだけのバーチャルオフィスでは要件を満たしません。物件選びの段階で行政書士に相談されることをお勧めします)
事業計画書で事業の継続性・安定性を立証する
経営管理ビザの審査で最も実質的な判断材料となるのが事業計画書です。「この事業は本当に成り立つのか」「安定的に継続できるのか」を入管の審査官に納得させる内容が求められます。
事業計画書に盛り込むべき主要項目は以下の通りです。
- 事業の概要と市場環境の分析
- 具体的な商品・サービスの内容と販売戦略
- 取引先・顧客の見込み(具体的な契約書や取引実績があれば添付)
- 初年度から3年目までの売上・経費・利益の数値計画
- 人員計画(何名をいつまでに雇用するか)
- 資金計画(資本金500万円の使途内訳)
実務上、事業計画書の質が許可・不許可を分けるといっても過言ではありません。「飲食店を開業する」という漠然とした計画ではなく、出店場所の商圏分析、メニュー構成と客単価、月間の想定来客数、損益分岐点に到達する時期まで具体的に記載する必要があります。数字の裏付けがない計画書は、審査官の目には「絵に描いた餅」としか映りません。
(事業計画書は、銀行の融資審査に出すレベルのものを用意してくださいと私はいつもお伝えしています。入管の審査官は事業の専門家ではありませんが、計画の整合性や実現可能性を見抜く目は非常に鋭いです。数字に根拠がない、市場分析が甘い、資金繰りに無理がある、といった計画書は確実に突っ込まれます)
経営管理ビザの申請の流れは会社設立からビザ申請まで多段階
経営管理ビザの取得は、他の就労ビザとは異なり、会社設立の手続きとビザ申請の手続きを並行して進める必要があるため、全体のプロセスが複雑になります。以下に一般的な流れを整理します。
- 事業計画の策定と資金の準備
- 事業所(オフィス)の賃貸借契約の締結
- 会社設立手続き(定款作成、公証人による認証、資本金の払込み、法務局での登記)
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出
- 事業に必要な許認可の取得(飲食業なら営業許可、中古品販売なら古物商許可など)
- 出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請(国内在留者の場合)
- 許可後、在留カードの受領
外国人が日本で会社を設立する際の手続き
外国人が日本で株式会社を設立する場合、日本人が設立する場合と基本的な手続きは同じです。ただし、外国人特有の注意点がいくつかあります。
| 手続き段階 | 具体的な作業内容 | 外国人特有の注意点 |
|---|---|---|
| 定款作成 | 会社の基本事項(商号、目的、本店所在地、資本金等)を決定し定款を作成 | 事業目的はビザ申請時の活動内容と整合させる |
| 定款認証 | 公証役場で定款の認証を受ける | 海外在住の場合は在外公館での署名証明が必要 |
| 資本金払込み | 発起人の個人口座に資本金を振り込む | 日本に銀行口座がない場合は協力者の口座を利用する方法がある |
| 登記申請 | 法務局に設立登記を申請する | 印鑑証明書の代わりにサイン証明書で対応 |
| 各種届出 | 税務署、年金事務所等への届出 | 届出完了後にビザ申請に必要な書類が揃う |
海外に居住する外国人が日本で会社を設立する場合、本人が日本に来なくても設立手続き自体は可能です。日本在住の協力者(共同発起人や行政書士など)が手続きを代行し、設立完了後に在留資格認定証明書の交付申請を行うという流れが一般的です。
なお、合同会社で設立するケースも増えています。合同会社は定款認証が不要で設立費用を抑えられるメリットがありますが、経営管理ビザの審査上は株式会社と合同会社で有利不利はありません。事業規模や将来の計画に応じて選択してください。
会社設立からビザ申請完了までの所要期間は、スムーズに進んだ場合でも4か月から6か月程度を見込んでおく必要があります。会社設立自体は2週間から1か月程度で完了しますが、その後の各種届出、許認可の取得、ビザ申請の審査期間を加算すると、全体では半年近くかかります。海外在住の外国人が来日して事業を開始する場合は、この期間を逆算してスケジュールを組んでください。
(会社設立とビザ申請を並行して進めるには、手続きの順序を正確に把握している必要があります。たとえば、会社の登記が完了しないと法人の印鑑証明書が取れず、銀行口座も開設できません。銀行口座がなければ事業の実態を示す資料が揃いません。一つの手続きが遅れると全体のスケジュールに影響するため、経営管理ビザの申請は行政書士と司法書士が連携して進めるのが理想です)
経営管理ビザの審査期間は二〜三か月で他の就労ビザより長い傾向
経営管理ビザの審査期間は、在留資格認定証明書交付申請の場合で2か月から3か月程度が一般的です。技人国ビザの審査期間が1か月から2か月程度であるのと比較すると、やや長めです。
| 申請の種類 | 一般的な審査期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(新規) | 2か月から3か月 | 事業内容により追加資料を求められる場合あり |
| 在留資格変更許可申請 | 1か月から2か月 | 留学ビザからの変更が多い |
| 在留期間更新許可申請 | 2週間から1か月 | 事業実績に問題がなければ比較的短期 |
審査が長引く主な原因は、追加資料の提出を求められるケースです。事業計画の実現可能性に疑問がある場合、資金の出所について追加説明を求められる場合、事業所の独立性について確認が入る場合などは、審査期間が3か月を超えることもあります。
追加資料の要求(資料提出通知書)が届いた場合は、指定された期限内に的確な資料を提出してください。回答内容が曖昧だったり、求められている趣旨とずれた資料を出したりすると、さらに追加で確認が入り、審査が長期化します。
(追加資料の要求が来ること自体は珍しいことではなく、それだけで不許可になるわけではありません。むしろ「補足すれば許可の余地がある」から聞いてきているケースが多いです。ここで適切な回答ができるかどうかが勝負の分かれ目ですので、追加資料の対応は入管業務に精通した行政書士に任せることをお勧めします)
経営管理ビザで不許可になりやすいパターンは「事業の実態」が問われるケース
経営管理ビザの不許可事例を分析すると、いくつかの共通パターンが見えてきます。入管が最も厳しく見ているのは「事業の実態があるかどうか」という点です。
不許可になりやすい典型的なパターンは以下の通りです。
- 会社を設立したが事業活動の実態がない(ペーパーカンパニー状態)
- 資本金500万円の出所が説明できない、または見せ金と判断された
- 事業計画書の内容が非現実的で売上見込みに根拠がない
- 事業所がバーチャルオフィスや自宅のリビングなど独立性を欠く
- 申請者本人が経営者としての活動を行わず、実質的に別の人物が経営している
- 過去の在留状況に問題がある(オーバーステイ歴、資格外活動違反など)
- 事業内容が公序良俗に反する、または違法性が疑われる
特に近年増えているのが、「形式上は会社を設立しているが、実際には自ら労働者として稼働している」というケースです。たとえば、貿易会社を設立したと称しながら実態は個人で荷物の仕分けや配送をしているような場合、経営管理ビザの活動には該当しないと判断されます。経営管理ビザはあくまで「経営・管理」のための在留資格であり、現場作業に自ら従事するための資格ではありません。
また、複数の外国人が共同経営者として同じ会社で経営管理ビザを取得しようとするケースも不許可になりやすい典型例です。たとえば、資本金500万円の会社に取締役を3名置き、全員が経営管理ビザを申請するような場合、「全員が経営者としての役割を果たせるだけの事業規模があるか」が問われます。事業規模に対して経営者の人数が不自然に多い場合は、実質的には経営者ではないと判断される可能性が高いです。
(不許可になった方から相談を受けると、「事業計画書はインターネットで見つけたテンプレートをそのまま使った」「友人に勧められて資本金を一時的に借りた」というケースが非常に多いです。経営管理ビザの審査は書類の形式だけでなく実質的な内容を見ていますので、安易なやり方で申請すると確実に見抜かれます)
不許可になった場合でも、不許可理由を確認した上で問題点を改善し、再申請することは可能です。ただし、虚偽申告が発覚した場合は再申請しても許可の見込みは極めて低くなります。不許可通知を受けたら、まず入管で不許可理由の説明を受け、対策を立てた上で再申請に臨んでください。
経営管理ビザの更新は事業実績と収支が審査の中心になる
経営管理ビザの更新審査では、新規申請時とは異なり「事業計画」ではなく「事業実績」が審査の中心になります。つまり、計画通りに事業が進んでいるか、安定的な収益が上がっているかが問われます。
更新時に入管が確認する主なポイントは以下の通りです。
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)の内容
- 売上高、経費、利益の推移
- 役員報酬の額と実際の支給状況
- 社会保険・税金の納付状況
- 従業員の雇用状況
- 事業所が引き続き確保されているか
更新で最も問題になるのが赤字決算です。設立初年度の赤字はある程度許容されますが、2期連続で赤字が続くと「事業の継続性に疑義あり」と判断されるリスクが高まります。特に、債務超過(負債が資産を上回る状態)に陥っている場合は、事業の継続性を立証するために追加の事業計画書や改善策の説明が求められます。
また、役員報酬が極端に低い、あるいは報酬を受け取っていない場合も要注意です。日本で安定した生活を営めるだけの報酬を受けていなければ、「経営者として生計を立てている」とは認められません。実務上、月額20万円程度の役員報酬は最低限確保しておくことが望ましいです。
さらに、更新時には在留期間の長さも事業の状況に応じて決まります。事業が順調で決算内容も安定していれば3年や5年の在留期間が付与される一方、赤字が続いていたり売上が低迷していたりすると1年の更新にとどまります。1年更新が続くと、毎年更新手続きの負担がかかるだけでなく、「事業の安定性に疑問がある」というシグナルとして永住申請時にもマイナスに働きます。
(更新申請で意外と見落とされがちなのが社会保険と税金の納付状況です。健康保険・厚生年金の未加入、住民税の滞納があると、更新が不許可になるケースがあります。経営管理ビザを維持するためには、事業の収益だけでなく、法令順守の姿勢も問われていると理解してください)
個人事業主でも経営管理ビザは取得可能だが要件のハードルが高い
外国人が日本で事業を行う場合、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業主として経営管理ビザを取得することも制度上は可能です。ただし、実務上のハードルは法人設立の場合よりもかなり高くなります。
個人事業主での経営管理ビザ取得が難しい主な理由は以下の通りです。
- 資本金の概念がないため、500万円以上の投資額を別の方法で立証する必要がある
- 法人と比べて事業の継続性・安定性の立証が困難
- 個人と事業の財産が分離されていないため、事業実態の証明が曖昧になりやすい
- 取引先や金融機関からの信用面で法人より不利になる場合がある
個人事業主の場合、資本金500万円の要件は「事業に投下した資金の総額が500万円以上」であることで代替されます。具体的には、店舗の内装工事費、設備購入費、仕入れ費用、賃料の前払い分など、事業のために実際に支出した金額の合計が500万円以上であることを領収書や契約書で立証します。あるいは、常勤の従業員を2名以上雇用することでも要件を満たすことができます。
個人事業主と法人の比較を整理すると、以下のようになります。
| 比較項目 | 法人(株式会社・合同会社) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 資本金の立証 | 登記事項証明書で容易に証明可能 | 個別の支出を一つずつ積み上げて立証 |
| 事業の継続性 | 法人格があるため立証しやすい | 個人の信用に依存するため立証が難しい |
| 決算書類 | 法人の決算書類として整理される | 確定申告書が主な資料となる |
| 更新時の審査 | 法人の決算内容で判断される | 個人の収支の透明性が求められる |
(正直なところ、特別な事情がない限り、経営管理ビザを目指すなら法人を設立することをお勧めしています。法人の方が事業実態を客観的に証明しやすく、入管の審査でも法人の方が圧倒的にスムーズです。個人事業主で申請すると審査が長引く傾向がありますし、更新時にも毎回事業実態の立証で苦労します。設立費用の差額を考えれば、法人設立の方がトータルでは合理的です)
経営管理ビザから永住権取得への道筋
経営管理ビザで日本に在留しながら事業を継続し、一定の条件を満たせば永住許可の申請が可能です。永住権を取得すれば在留期間の制限がなくなり、在留資格の更新手続きも不要になります。
永住許可の一般的な要件は以下の通りです。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労資格で5年以上)
- 素行が善良であること(前科がない、税金・社会保険を適正に納付している)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること
経営管理ビザの保有者が永住申請する場合、事業の安定性が特に重視されます。具体的には、直近5年程度の決算内容が安定していること、十分な役員報酬を継続的に受けていること、納税義務を確実に履行していることなどが審査されます。
| 審査項目 | 求められる水準 | 実務上の目安 |
|---|---|---|
| 在留年数 | 引き続き10年以上の在留 | 留学期間も通算できるが就労資格で5年以上が必要 |
| 収入水準 | 安定した収入があること | 年収300万円以上が一つの目安 |
| 納税状況 | 所得税、住民税、事業税等の滞納がないこと | 直近5年分の納税証明書を提出 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金に加入し保険料を納付していること | 直近2年分の保険料納付を証明 |
| 事業実績 | 事業が安定して継続していること | 直近数期の決算で黒字が続いていることが望ましい |
なお、高度専門職のポイント計算で70点以上に該当する場合は、在留3年で永住申請が可能になる特例があります。経営管理ビザの保有者であっても、年収や学歴などのポイントが基準を満たせば高度専門職の永住特例を活用できるため、条件に該当するかどうかは必ず確認してください(出典 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)。
(永住申請で経営管理ビザの方が特に気をつけるべきなのは、会社の決算と個人の納税の両方が審査される点です。会社が黒字でも個人の住民税を滞納していたら不許可になりますし、逆に個人の納税が完璧でも会社が債務超過なら事業の安定性を疑われます。永住を見据えるなら、会社の経営と個人の税務管理の両方を早い段階からきちんと整えておくことが大切です)
最後に
経営管理ビザは、外国人が日本で事業を営むための重要な在留資格ですが、取得要件は多岐にわたり、審査も厳格です。資本金500万円の出所の立証、独立した事業所の確保、実現可能性のある事業計画書の作成、会社設立手続きとビザ申請を並行して進めるスケジュール管理、そして更新時に求められる事業実績の証明まで、すべてを自力で対応するのは容易ではありません。特に、事業計画書の作成と資金の出所に関する立証は、入管業務の実務経験がなければ適切な対応が難しい領域です。不許可になってから専門家に相談するケースも多いですが、最初の申請段階から正しく準備することが、結果的に最も効率的で確実な方法です。
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