在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可を取得すれば合法的にアルバイトができます。留学生や家族滞在の方が日本で働くために最も重要な手続きが、この資格外活動許可です。申請の現場では、許可を取らずに働いてしまい後から問題になるケースが後を絶ちません。この記事では、資格外活動許可の仕組み・申請方法・注意点を実務の視点から解説します。
目次
「就労不可」でも資格外活動許可を取れば週28時間以内のアルバイトが可能
在留カードに「就労不可」と表示される在留資格であっても、出入国在留管理庁(入管)に資格外活動許可の申請を行い、許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが認められます。これは入管法第19条第2項に基づく制度です(出典 出入国在留管理庁「資格外活動許可」)。
実務上は、留学生がコンビニや飲食店でアルバイトをする際に最も利用される許可です。「就労不可」という表記だけを見て「一切働けない」と誤解する方が多いのですが、正確には「本来の在留資格の活動としては就労が認められていない」という意味であり、資格外活動許可を取得すれば一定の範囲内で就労が可能になります。
ポイントは「週28時間以内」という上限です。この28時間は1週間のどの曜日から数えても28時間を超えてはならないため、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は合算で計算されます。たとえばコンビニで週20時間、飲食店で週10時間働いた場合、合計30時間となり上限を超えてしまいます。
なお、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。留学生や家族滞在の方が一般的なアルバイトをする場合は包括許可で十分です。包括許可では業種を限定せず、風俗営業を除くあらゆるアルバイトが週28時間以内で認められます。一方、個別許可は特定の事業者のもとで特定の活動を行う場合に申請するもので、報酬を伴う個人事業やフリーランスとしての活動などが該当します。
資格外活動許可が必要な在留資格は「留学」「家族滞在」「文化活動」など
資格外活動許可が必要になるのは、在留カードに「就労不可」と記載される在留資格の保有者です。具体的には以下の在留資格が該当します。
| 在留資格 | 主な対象者 | 資格外活動許可の利用頻度 |
|---|---|---|
| 留学 | 大学・専門学校・日本語学校の学生 | 非常に多い |
| 家族滞在 | 就労ビザ保有者の配偶者・子 | 多い |
| 文化活動 | 日本文化の研究・修得を行う者 | 少ない |
| 研修 | 技術等の研修を受ける者 | ほぼなし |
申請の現場では、留学と家族滞在の方が圧倒的に多く、文化活動や研修での申請は極めてまれです。なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系在留資格は、在留カードに「就労制限なし」と記載されるため、そもそも資格外活動許可は不要です。
また、「特定活動」の在留資格については少し事情が異なります。特定活動の方の在留カードには「指定書により指定された就労活動のみ可」または「就労不可」と記載されますが、指定書の内容によって就労の可否が決まるため、一律に資格外活動許可で対応できるわけではありません。特定活動の方がアルバイトを希望する場合は、まず指定書の内容を確認し、個別に入管へ相談する必要があります。
在留カード裏面の「資格外活動許可」欄で許可の有無を確認できる
資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。裏面の「資格外活動許可」欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されていれば、許可済みです。
実務上は、雇用する企業側がこの裏面を確認することが必須です。表面の「就労不可」だけを見て採用を断るケースや、逆に裏面を確認せずに雇用してしまうケースの両方が問題になります。在留カードは表と裏の両面をセットで確認する、これが鉄則です。
在留カード裏面に資格外活動許可の記載がないにもかかわらず就労させた場合、雇用主にも不法就労助長罪(入管法第73条の2)が適用される可能性があります。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
資格外活動許可の申請手続きは入管窓口で即日から数日で完了する
資格外活動許可の申請は、住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)の窓口で行います。手数料は無料で、申請自体は非常にシンプルな手続きです。
申請の現場では、留学の在留資格を取得した直後に空港の入管窓口で同時に資格外活動許可を申請するケースが多く、この場合はその場で許可が下りることがほとんどです(いわゆる「包括許可」)。空港で申請しなかった場合でも、後日最寄りの入管で申請できます。
処理期間の目安は以下のとおりです。
- 空港での新規入国時の申請 → 即日許可
- 入管窓口での申請(包括許可) → 即日から2週間程度
- 個別許可(特定の活動内容を指定する場合) → 2週間から2か月程度
留学生や家族滞在の方が一般的なアルバイトをするための申請は「包括許可」に該当し、比較的短期間で許可されます。一方、本来の在留資格と関連しない特定の活動を行う場合は「個別許可」となり、審査に時間がかかります。
必要書類は申請書・パスポート・在留カードの3点
包括許可の申請に必要な書類は以下の3点です。
- 資格外活動許可申請書(入管庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- パスポート(旅券)
- 在留カード
実務上は、この3点だけで申請が完了するため、ほかの在留資格関連の申請と比べると格段に手軽です。ただし、在留期間の残りが3か月未満の場合は、先に在留期間更新許可申請を行うよう指導されることがあります。在留期間の残りに余裕があるうちに手続きを済ませておくことをお勧めします。
なお、資格外活動許可は在留資格の変更や在留期間の更新を行うと効力を失います。更新後は改めて資格外活動許可を申請し直す必要がある点にご注意ください(申請の現場では、この点を知らずに更新後もそのまま働いてしまう方が散見されます)。
週28時間の上限を超えると不法就労となり在留資格にも影響する
資格外活動許可を受けていても、週28時間の上限を超えて就労した場合は不法就労に該当します(入管法第19条)。これは資格外活動許可の条件違反であり、以下のような深刻な結果を招きます。
- 在留資格の取消し事由に該当する可能性がある
- 次回の在留期間更新が不許可になるリスクが高まる
- 退去強制事由に該当する場合がある
- 将来の永住許可申請や在留資格変更に悪影響を及ぼす
実務上は、入管が在留期間更新の審査時に課税証明書や住民税の情報から収入額を確認し、週28時間の上限を超えていないかチェックするケースが増えています。年間の収入が概ね300万円を超えている場合、審査で問題視される傾向があります。「バレなければ大丈夫」という考えは極めて危険です。
さらに注意すべき点として、オーバーワークが発覚した場合、本人だけでなく雇用主側にも責任が及びます。入管法第73条の2に規定される不法就労助長罪は、外国人に不法就労をさせた事業主に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科すものです。「知らなかった」は免責事由になりません。企業としてシフト管理を徹底し、本人にも他のアルバイト先での勤務時間を正確に申告させる仕組みを作ることが不可欠です(出典 e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」)。
長期休暇中は週40時間(1日8時間)まで拡大される
留学の在留資格を持つ方に限り、学校の長期休暇期間中(夏休み・冬休み・春休み)は週40時間(1日8時間)まで就労時間の上限が拡大されます。これは留学生にとって収入を増やせる貴重な機会です。
ただし、長期休暇の期間は在籍する教育機関の学則で定められた期間に限られます。「授業がない期間」ではなく「学則上の休業期間」が基準です。申請の現場では、この違いを正確に理解していない方が少なくありません。
家族滞在の在留資格では、長期休暇中であっても週28時間の上限は変わりません。週40時間への拡大が認められるのは留学の在留資格のみです。
企業が「就労不可」の外国人を雇用する際の確認義務
外国人を雇用する企業には、在留カードの確認義務があります。「就労不可」と記載された在留カードを持つ外国人を雇用する場合、以下の点を必ず確認してください。
- 在留カード裏面に資格外活動許可の記載があるか
- 在留カードの有効期限が切れていないか
- 在留カード番号が有効か(入管庁の在留カード等番号失効情報照会で確認可能)
- 勤務時間が週28時間以内に収まるシフトになっているか
特に飲食業・小売業・物流業などアルバイトの採用が多い業種では、複数のアルバイトを掛け持ちしている外国人が珍しくありません。自社での勤務時間だけでなく、他社での勤務時間も含めて合計28時間以内であることを確認する必要があります。申請の現場では、自社分だけ管理して合計を見ていなかったために問題になるケースが実際にあります。
また、雇用した外国人についてはハローワークへの届出義務があります(雇用対策法第28条)。届出を怠った場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
実務上は、在留カードのコピー(表裏両面)を採用時に取得し、人事ファイルに保管しておくことを強くお勧めします。万が一、後日入管や労基署から照会があった場合に、雇用時点で適切に確認していた証拠になります。在留カードの有効期限が近づいたら、本人に更新手続きを促し、更新後の新しい在留カードのコピーも取得してください。資格外活動許可は在留期間更新のたびに失効するため、更新後に再度裏面の許可欄を確認することも忘れてはなりません。
資格外活動許可では従事できない業種がある
資格外活動許可を取得しても、すべての業種で働けるわけではありません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定される営業所では就労が禁止されています。
具体的に就労が禁止される業種は以下のとおりです。
| 禁止される業種 | 具体例 |
|---|---|
| 風俗営業 | キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなど |
| 性風俗関連特殊営業 | ソープランド、デリバリーヘルスなど |
| 接客業務受託営業 | 上記営業所への接客要員の派遣 |
実務上は、「居酒屋はダメですか」という質問をよく受けます。通常の居酒屋は飲食店営業であり風俗営業には該当しないため、資格外活動許可の範囲内で就労可能です。ただし、接待を伴う飲食店(いわゆるスナックやラウンジ)は風俗営業に該当するため就労できません。この境界線は外国人本人にとって分かりにくいため、雇用する側が事前に説明することが重要です。
最後に
在留カードに「就労不可」と書かれていても、資格外活動許可を取得すれば合法的にアルバイトをすることができます。申請手続き自体は書類も少なく手軽ですが、週28時間の上限管理や風俗営業の禁止など、許可後のルール遵守が非常に重要です。ルールを守らなければ、在留資格の更新が不許可になったり、最悪の場合は退去強制に至ることもあります。
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