退去強制手続きは、入管法第24条の退去強制事由に該当する外国人を国外へ退去させるための一連の行政手続きです。入国警備官の違反調査から始まり、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決という三段階の不服申立て構造を経て、最終的に退去強制令書の発付と送還に至ります。この記事では、手続きの各段階と期限、収容・監理措置・仮放免の関係、送還後にいつ日本へ再入国できるのかまでを、実務の視点で整理します。
目次
- 1 退去強制は入管法第24条に列挙された事由に該当する外国人を国外に退去させる処分
- 2 退去強制手続きは違反調査・違反審査・口頭審理・裁決の四段階で進む
- 3 在留特別許可は裁決の段階で判断され、2024年から申請手続きが法定化された
- 4 収容が原則だが、監理措置と仮放免で社会内での生活が認められる
- 5 退去強制令書が出た後は自費出国か国費送還で日本を離れる
- 6 上陸拒否期間は原則5年、退去強制歴があると10年、出国命令なら1年
- 7 出国命令制度を使えば収容されずに1年で再入国の道が残る
- 8 送還忌避への対応は2023年改正で送還停止効の例外が設けられた
- 9 企業は従業員の退去強制手続きを他人事にできない
- 10 最後に
退去強制は入管法第24条に列挙された事由に該当する外国人を国外に退去させる処分
退去強制(いわゆる強制送還)は、刑罰ではなく行政処分です。裁判所の判決を経ずに、出入国在留管理庁の手続きだけで日本からの退去が決まります。対象となるのは入管法第24条に限定列挙された退去強制事由に該当する外国人で、そこに含まれない行為でどれだけ問題があっても、退去強制の対象にはなりません。
出入国在留管理庁の発表によると、令和6年(2024年)に退去強制手続きを執った外国人は18,908人で、前年より710人増加しています(出典 出入国在留管理庁「令和6年における入管法違反事件について」)。国籍別ではベトナムが6,996人で全体の37.0%を占め、最も多くなっています。
不法残留が全体の9割超を占める最多の退去強制事由
令和6年に退去強制手続きを執られた18,908人のうち、不法残留者は17,746人で全体の93.9%を占めます。在留期限を過ぎたまま日本に留まる、いわゆるオーバーステイが退去強制事由の圧倒的多数だということです。手続き前の在留資格別では短期滞在が7,679人(40.6%)で最多となっており、観光や親族訪問で入国してそのまま残るパターンが目立ちます。
不法残留に次いで多いのが不法入国・不法上陸です。有効な旅券を持たずに入国した場合や、他人名義の旅券を使って上陸審査を受けた場合が該当します。(不法入国は不法残留と違って「うっかり期限を過ぎた」という言い訳が通用しないため、在留特別許可のハードルも一段上がります)
資格外活動の専従と偽装滞在も独立した退去強制事由
在留資格を持って適法に在留している外国人でも、退去強制の対象になります。代表的なのが、在留資格に定められた活動を行わずに、収入を伴う別の活動に専ら従事しているケースです。留学生が学校にほとんど通わずフルタイムで働いている、技術・人文知識・国際業務の在留資格で入社したのに実態は単純作業だけ、といった状況が典型例です。
令和6年に退去強制手続きを執られた者のうち、不法就労が認められたのは14,453人で全体の76.4%にのぼります。地域別では関東地区が11,080人(76.7%)と圧倒的で、都道府県別では茨城県の3,452人が最多でした。就労の実態については不法就労・不法滞在のリスクと罰則の記事でも詳しく整理しています。
また、偽りその他不正の手段で在留資格を得た「偽装滞在」も退去強制事由です。実体のない会社で雇用契約を偽装する、婚姻の実体がないのに配偶者ビザを取得するといったケースが該当します。(この類型は、まず在留資格の取消しから入り、そこから退去強制手続きへ移行する流れが実務では多いです)
一定の刑事処分を受けると在留資格があっても退去強制の対象になる
刑事事件で有罪となった場合も退去強制事由に該当することがあります。主なものは以下のとおりです。
- 無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者(執行猶予付きの場合を除く)
- 薬物事犯で有罪判決を受けた者(刑期の長短や執行猶予の有無を問わない)
- 売春またはその周旋等に従事した者
- 不法就労助長行為、旅券等の偽造行為を行った者
- 日本国の利益または公安を害する行為を行った者
薬物関連の犯罪は、初犯で執行猶予が付いた場合でも退去強制事由に該当します。「執行猶予だから在留に影響しない」という理解は誤りです。
退去強制手続きは違反調査・違反審査・口頭審理・裁決の四段階で進む
退去強制手続きは、担当する職員の階層が上がっていく形で不服申立ての機会が三段階用意されています。刑事裁判の三審制に近い構造ですが、審査するのはすべて行政機関である点が決定的に違います。
| 段階 | 担当者 | 期限・根拠 |
|---|---|---|
| 違反調査 | 入国警備官 | 入管法第27条以下 |
| 引渡し | 入国警備官から入国審査官へ | 身体拘束から48時間以内 |
| 違反審査 | 入国審査官 | 速やかに審査(入管法第45条以下) |
| 口頭審理 | 特別審理官 | 認定通知から3日以内に請求 |
| 異議の申出 | 主任審査官経由で法務大臣へ | 判定通知から3日以内 |
| 裁決・在留特別許可 | 法務大臣 | 入管法第49条・第50条 |
違反調査は入国警備官による事実の確認から始まる
手続きの入口は入国警備官の違反調査です。摘発による場合もあれば、本人が自ら地方出入国在留管理局に出頭する場合もあります。調査で退去強制事由に該当する疑いが固まると収容令書が発付され、身柄が収容されます。ただし令和6年6月10日以降は、収容せずに監理措置に付す決定がされることもあります。
収容した場合、入国警備官は身体を拘束した時から48時間以内に、調書および証拠物とともに容疑者を入国審査官に引き渡さなければなりません(出典 出入国在留管理庁「引渡し・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可」)。この48時間は厳格な法定期限です。
違反審査の認定に不服なら3日以内に口頭審理を請求する
引渡しを受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者に該当するかどうかを速やかに審査します。該当すると認定された場合、その通知を受けた日から3日以内に、口頭で特別審理官に対して口頭審理を請求できます。
口頭審理は特別審理官(上級の入国審査官)が入国審査官の認定に誤りがないかを判定する手続きで、本人が意見を述べ、証拠を提出できる場です。ここには弁護士や行政書士が立ち会うこともできます。(実務上、口頭審理は在留特別許可を求める側にとって最も重要な主張の場です。ここで家族関係や日本社会との結びつきを具体的に主張しないまま流してしまうと、後の段階で挽回するのは相当に難しくなります)
異議の申出も3日以内が期限で、最終判断は法務大臣が行う
特別審理官の判定にも不服がある場合は、判定の通知を受けた日から3日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して法務大臣に異議を申し出ます。法務大臣は違反調査・違反審査・口頭審理を通じて作成された事件記録を調べたうえで裁決します。
この「3日以内」という期限が実務上の最大の落とし穴です。収容中の本人が制度を理解しないまま、あるいは日本語の通知書の意味がわからないまま期限を過ごしてしまい、不服申立ての機会を失うケースが後を絶ちません。各段階で「認定を受けた」「判定を受けた」と告げられたら、その日のうちに専門家へ連絡すべきです。
在留特別許可は裁決の段階で判断され、2024年から申請手続きが法定化された
法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決する場合でも、入管法第50条により、例外的・恩恵的に在留を認める在留特別許可(在特)の判断が行われます。これが退去強制手続きにおける最後の分岐点です。
考慮事情が法律上明確化され、不許可の理由も通知される
令和5年改正入管法により、令和6年6月10日から在留特別許可の申請手続きが創設され、判断にあたって考慮する事情が法律上明確化されました。あわせて、在留特別許可がされなかった場合はその理由が通知されることになっています(出典 出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」)。改正の全体像は入管法改正の内容の記事で解説しています。
従来は「なぜ許可されなかったのか」がブラックボックスでしたが、理由が通知されるようになったことで、その後の対応方針を立てやすくなりました。(もっとも、通知される理由は簡潔なもので、これだけで次の一手が明確になるわけではありません)
日本人配偶者や日本生まれの子がいても許可されるとは限らない
出入国在留管理庁は、日本人の配偶者がいる場合や日本で生まれ育った子どもがいる場合であっても、在留特別許可になるとは限らないと明示しています。在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢などを総合的に考慮した個別判断だからです。
実務上、在特の可否を分けるのは「日本社会との結びつきの深さ」と「違反の悪質性」のバランスです。婚姻の実体が確認でき、同居期間が長く、素行に問題がなければ許可の方向に働きます。逆に、偽装婚姻が疑われる、複数回の違反歴がある、退去強制歴があるといった事情は強く不利に働きます。在留資格そのものが取り消される類型については在留資格が取り消される6つのケースと対処法で整理しています。
収容が原則だが、監理措置と仮放免で社会内での生活が認められる
退去強制手続き中の身柄の扱いは、令和6年6月10日の監理措置制度施行で大きく変わりました。それまでは収容か仮放免かの二択でしたが、現在は収容しないまま手続きを進める選択肢が制度として用意されています。
| 項目 | 監理措置 | 仮放免 |
|---|---|---|
| 前提 | 収容しないで手続きを進める | 収容されている者の身柄を一時的に解く |
| 根拠条文 | 入管法第44条の2・第52条の2 | 入管法第54条 |
| 監理人 | 必要(親族・知人・元雇用主・弁護士など) | 不要 |
| 保証金 | 300万円を超えない範囲で納付を条件とすることがある | 300万円以下の範囲で納付 |
| 就労 | 令書発付前は厳格な要件の下で例外的に可 | 不可 |
| 届出 | 3か月を超えない範囲で指定された日に本人出頭 | 指定された条件に従う |
監理措置は監理人を選定して収容せずに手続きを進める制度
監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら退去強制手続きを進める措置です。監理人には親族や知人のほか、元雇用主や弁護士など幅広い人が就くことができます。主任審査官が逃亡や証拠隠滅のおそれ、心身の健康状態や家族関係に与える影響等を総合考慮して決定します(出典 出入国在留管理庁「監理措置制度」)。
監理人には、生活状況の把握と指導監督、相談対応、報告義務のほか、逃亡や条件違反などの特定事由が生じたときは7日以内に届け出る責務が課されます。相応に重い役割であり、引き受け手を見つけること自体が実務上のハードルになっています。令和6年末時点の被監理者は213人にとどまる一方、被仮放免者は2,449人でした。
仮放免は収容中の身柄を一時的に解く従来からの制度
仮放免は、入管施設に収容されている外国人が健康上の理由や家族の事情などにより、一時的に収容を解かれる制度です。監理措置と違って監理人は不要ですが、就労は一切認められず、指定された住居に居住し、都道府県をまたぐ移動には事前許可が必要になります。詳しい要件と生活上の制限は仮放免とはの記事で解説しています。
仮放免中も監理措置中も、退去強制手続き自体は進行しています。身柄が解かれたことを「在留が認められた」と誤解する方がいますが、法的な立場は何も変わっていません。
退去強制令書が出た後は自費出国か国費送還で日本を離れる
異議の申出に理由がないとの裁決が確定し、在留特別許可も認められなかった場合、主任審査官が退去強制令書を発付します。入国警備官は令書またはその写しを示して、速やかに送還を執行しなければなりません。
送還には自費出国・運送業者負担送還・国費送還の3つの形態がある
送還先は国籍または市民権のある国が原則です。その国が受け入れない場合には、本人の希望により、日本に入国する直前に居住していた国、過去に居住していた国、出生地の属する国などへ送還されます。
自費出国の許可を受けるには、旅券、航空券および所持金その他の状況から、自らの費用負担による確実な出国が具体的に可能であることが確認できる必要があります(出典 出入国在留管理庁「退去強制令書の執行・送還・自費出国」)。有効な旅券と、送還先までの航空券または航空券を購入できる所持金が不可欠です。旅券を紛失している場合は本国大使館での再発給が前提になるため、ここで時間を要することが少なくありません。
自費出国が難しい場合は国費送還となりますが、国費送還は航空券や所持金を用意できない者、人道的配慮から早期の送還が必要な者などが対象で、順番待ちが生じます。令和6年に退去強制令書により送還されたのは7,698人で、前年より326人減少しました。(自費出国を選べる状況なら、迷わずそうすべきです。後述する上陸拒否期間の短縮決定は自費出国の許可を受けていることが要件になっています)
上陸拒否期間は原則5年、退去強制歴があると10年、出国命令なら1年
送還後にいつ日本へ戻れるのかは、退去強制を受けた方にとって最大の関心事です。入管法は退去の経緯に応じて上陸拒否期間を定めています。
| 退去の類型 | 上陸拒否期間 |
|---|---|
| 初めて退去強制された者 | 退去強制された日から5年 |
| 過去に退去強制または出国命令による出国歴がある者 | 退去強制された日から10年 |
| 出国命令により出国した者(自発的出頭) | 出国した日から1年 |
| 一定の重大な罪により刑に処せられた者 | 期間の定めなし(上陸できない) |
薬物事犯や売春関係の事犯など一定の罪により刑に処せられた者については、上陸拒否期間に定めがなく、期間の経過によって上陸できるようにはなりません(出典 出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」)。この違いは非常に大きいので、刑事事件を抱えている段階から在留への影響を意識しておく必要があります。
自費出国であれば上陸拒否期間の短縮決定を申請できる
退去強制令書の発付を受けた外国人のうち、自費出国の許可を受けていること、過去に日本から退去強制されたことがないこと、過去に出国命令により出国したことがないことの3つを満たす場合、上陸拒否期間の短縮決定を受けられる余地があります。ただし出入国在留管理庁は、申請をしたからといって必ず決定を受けられるとは限らないと明記しており、素行や退去の理由等が総合考慮されます。
短縮決定を受けた後に再入国する際は、地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書(COE)の交付を受ける必要があります。短縮決定があれば自動的に入国できるわけではなく、通常の在留資格審査を別途通過しなければならないという二段構えです。
上陸拒否期間中でも上陸特別許可により入国できる余地がある
上陸拒否期間内であっても、法務大臣の上陸特別許可(入管法第12条)により上陸が認められるケースがあります。日本人と婚姻して家族としての実体があるなど、人道上の配慮や特別な事情が認められる場合です。
実務では、上陸拒否期間中の再入国は在留資格認定証明書の交付申請から始めます。COEの審査の中で退去強制歴が当然に判明するため、なぜ期間内での上陸を認めるべきかを理由書と資料で立証していく流れになります。(正直なところ、退去強制から間もない時期の申請は厳しい判断になりがちです。5年の期間満了を待つほうが結果的に早いというケースも珍しくありません)
出国命令制度を使えば収容されずに1年で再入国の道が残る
出国命令制度は、出国を希望して自ら地方出入国在留管理官署に出頭した入管法違反者について、収容をしないまま簡易な手続きで出国させる制度です。平成16年の入管法改正で創設され、令和5年改正でさらに対象が拡大しました。令和6年に出国命令手続きの対象となったのは10,131人です。
出国命令の対象となるには5つの要件をすべて満たす必要がある
- 速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと(または違反調査開始後、認定通知書を受ける前に速やかな出国意思を表明したこと)
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
- 窃盗罪等の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと
- 過去に日本から退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
令和5年改正では、自発的な出国を促す観点から、出国意思をもって自ら出頭した場合に加え、入国審査官から退去強制事由に該当すると認定される前に速やかに出国する意思を表明した場合も対象に含まれることになりました(出典 出入国在留管理庁「出国命令」)。出頭から出国までは概ね2週間程度を要するとされています。
ただし、違反調査開始後に出国意思を表明した類型では、短期滞在での入国を希望する場合の上陸拒否期間は原則5年となります。自ら出頭したケースの1年とは扱いが違うため、「いずれ出頭するつもり」なら早いほど有利だということです。
送還忌避への対応は2023年改正で送還停止効の例外が設けられた
退去強制令書が出ても本国への送還に応じない、いわゆる送還忌避の問題に対応するため、令和5年改正入管法では制度が大きく見直されました。
難民認定申請3回目以降は送還停止効の対象外になった
従来は難民認定申請中であれば申請回数を問わず送還が一律に停止されていました(送還停止効)。改正後は、3回目以降の難民認定申請者または補完的保護対象者認定申請者、3年以上の実刑に処された者、テロリスト等については、認定手続中であっても退去させることが可能になりました。ただし、難民の認定または補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、例外として送還が停止されます。難民認定手続き自体の流れは難民申請とはの記事で解説しています。
あわせて、紛争避難民など難民条約上の難民には必ずしも該当しないものの同様に保護すべき外国人を認定する補完的保護対象者制度が令和5年12月1日から始まりました。認定された場合は原則として在留資格「定住者」が付与されます。
罰則付き退去命令制度により送還妨害には刑事罰が科され得る
退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする者や、過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者に対しては、期限を定めて日本から退去することを命令する制度が創設されました。この命令に従わなかった場合には刑事罰を科され得ることになっています。
企業は従業員の退去強制手続きを他人事にできない
従業員に退去強制手続きが及ぶ場面は、企業にとっても重大なリスクです。不法就労であることを知りながら、あるいは知らないことに過失があった状態で外国人を雇用していた場合、不法就労助長罪の対象となり得ます。「在留カードを見ていなかった」「本人が大丈夫だと言っていた」は抗弁になりません。
実務上、企業が押さえるべきポイントは3点です。第一に、採用時と更新時に必ず在留カードの原本を確認し、在留期限と就労制限の有無を記録に残すこと。第二に、実際の業務内容が在留資格の活動範囲に収まっているかを定期的に点検すること。第三に、従業員が収容された場合は、監理人の候補として名乗り出るか、雇用継続の意思を示す書面を提出することで手続きに関与できる余地があると理解しておくことです。
特に第二の点は軽視されがちです。採用時は問題がなくても、配置転換で業務内容が変わり、結果として資格外活動の状態になっている例は珍しくありません。(人事異動の起案時に在留資格をチェックする仕組みを持っている企業は、正直かなり少数派です)
最後に
退去強制手続きは、違反調査から違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決へと進み、各段階に3日以内という短い不服申立期限が設定されています。在留特別許可を求めるのであれば、口頭審理の段階までにどれだけ具体的な主張と資料を積み上げられるかが結果を左右します。送還後の上陸拒否期間は原則5年、退去強制歴があれば10年、出国命令であれば1年と大きく異なるため、手続きの入口でどの道を選ぶかが将来の再入国可能性に直結します。
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