特定技能1号と2号の違いは、在留期間の上限、家族帯同の可否、対象分野の範囲、支援計画の要否など多岐にわたります。2023年の閣議決定で2号の対象分野が大幅に拡大され、外国人材にとっての「日本で長く働き続ける道」が現実的になりました。企業にとっても、1号と2号のどちらで受け入れるかによって義務や負担が大きく変わります。この記事では、申請の現場で実際に問われるポイントを中心に、特定技能1号と2号の違いを項目別に比較していきます。
目次
特定技能1号と2号の最大の違いは在留期間の上限と家族帯同の可否
特定技能1号と2号を比較したとき、最も大きな違いは「在留期間の上限」と「家族帯同の可否」の2点です。この2つの違いが、外国人本人のキャリア設計にも、企業の人材戦略にも決定的な影響を与えます。
1号は通算5年が上限、2号は更新に上限なし
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。1年、6か月、4か月のいずれかの期間で在留資格が付与され、更新を繰り返しても通算5年を超えることはできません。5年に達した時点で帰国するか、2号への移行、もしくは他の在留資格への変更が必要になります。
一方、特定技能2号には在留期間の上限がありません。3年、1年、6か月のいずれかの期間で付与され、要件を満たす限り何度でも更新が可能です。実質的に、日本で無期限に就労し続けることができる在留資格といえます。この点で、2号は高度専門職や技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格と同様の位置づけです。
(実務上よく聞かれるのが「1号の5年間に他の在留資格で日本にいた期間は含まれるのか」という質問です。答えはノーで、通算5年はあくまで特定技能1号として在留した期間のみをカウントします。ただし、一時帰国した期間も通算に含まれる点は注意が必要です。また、技能実習2号・3号を修了した後に特定技能1号に移行した場合、技能実習期間は通算5年に含まれません。つまり、技能実習3年+特定技能1号5年で合計8年間の在留も制度上は可能です)
2号は配偶者・子の帯同が可能で永住権への道が開ける
特定技能1号では、原則として家族の帯同が認められていません。配偶者や子どもがいる場合でも、家族滞在の在留資格は取得できず、家族は母国に残ることになります。
特定技能2号では、配偶者と子に限り「家族滞在」の在留資格で日本に帯同させることが可能です。さらに、2号で在留を続けて一定の要件を満たせば、永住許可申請の道も開けます。永住権の取得要件のうち「引き続き10年以上日本に在留していること」について、特定技能2号の在留期間はカウントの対象となります。
家族帯同ができるかどうかは、外国人本人にとって日本で長期的に生活する意思を左右する極めて大きな要素です。実際に「家族を呼べないなら帰国する」という理由で1号の更新を打ち切る方は少なくありません。企業側から見ても、2号への移行は人材の定着率に直結する問題です。
永住権取得との関係でいえば、原則として「引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること」が永住の要件です。特定技能2号の期間はこの「就労資格での在留期間」としてカウントされるため、2号で長期間在留を続ければ永住許可申請が視野に入ります。一方、1号の期間は永住要件の10年に含まれますが、通算5年で上限を迎えるため、1号だけで永住の要件を満たすことはできません。
1号と2号の要件・条件を項目別に比較する
特定技能1号と2号の違いを、主要な項目ごとに整理します。以下の比較表は、申請実務で頻繁に確認する項目を網羅しています。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6か月・4か月(通算上限5年) | 3年・1年・6か月(更新上限なし) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子のみ可(家族滞在) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護を除く) |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験(技能試験合格等) | 熟練した技能(より高度な試験合格等) |
| 日本語要件 | 日本語能力試験N4以上または国際交流基金テスト合格 | 試験による確認なし(分野別の要件あり) |
| 支援計画 | 策定・実施が義務(登録支援機関への委託可) | 不要 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 同一分野内で可能 |
| 受入れ人数の上限 | 分野ごとに設定あり | 人数枠の適用なし |
| 永住申請 | 在留期間が通算に含まれない(原則) | 在留期間が通算に含まれる |
この表からわかるように、2号は1号と比べて外国人本人にとっての自由度が格段に高く、企業にとっての義務や制約が少ないという構図になっています。2号は「より高い技能を持つ人材を、より柔軟な条件で長期的に受け入れる」ための制度設計です。
日本語要件について補足すると、1号では技能試験とは別に日本語能力の試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が必須です。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。このルートは実務上非常に多く、技能実習から特定技能1号への移行者の大半がこの免除制度を利用しています。2号については日本語能力の試験合格は不要ですが、前述の通り、技能試験自体が日本語で実施されるため、実質的に一定の日本語力がなければ合格は困難です。
1号と2号で「転職が可能」と記載していますが、転職先が同一の特定技能分野である必要があります。また、転職時には在留資格変更許可申請が必要で、転職先の企業が受入れ機関としての要件を満たしていなければ許可されません。「自由に転職できる」わけではない点に注意してください。
特定技能2号の対象分野は2023年の閣議決定で大幅に拡大された
特定技能2号は制度創設当初、建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象でした。しかし、2023年6月の閣議決定により、介護を除く全分野に2号の対象が拡大されました(出典 出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」)。これは特定技能制度の根幹に関わる大きな変更であり、多くの分野で外国人材の長期就労が可能になりました。
2号対象分野の一覧と各分野の移行要件
2号の対象となる11分野と、それぞれの主な移行要件は以下の通りです。
| 分野 | 2号移行の主な要件 |
|---|---|
| 建設 | 建設分野特定技能2号評価試験合格または技能検定1級合格、かつ班長としての実務経験 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験合格または技能検定1級合格 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験合格 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 製造分野特定技能2号評価試験合格またはビジネス・キャリア検定3級合格、かつ実務経験 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験合格または自動車整備士技能検定試験2級合格 |
| 航空 | 航空分野特定技能2号評価試験合格、かつ実務経験 |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能2号評価試験合格、かつ実務経験 |
| 農業 | 農業分野特定技能2号評価試験合格、かつ現場管理の実務経験 |
| 漁業 | 漁業分野特定技能2号評価試験合格、かつ実務経験 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験合格、かつ実務経験 |
| 外食業 | 外食業分野特定技能2号評価試験合格、かつ実務経験(店舗管理等) |
なお、介護分野は2号の対象外です。介護分野については、介護福祉士の国家資格を取得すれば「介護」の在留資格(在留資格「介護」)に移行できるルートが別途整備されているため、2号の対象から除外されています。在留資格「介護」は更新に上限がなく家族帯同も可能であり、実質的に2号と同等の条件で長期就労が可能です。
2号の拡大は、技能実習制度の見直し(育成就労制度への移行)とも密接に関係しています。政府は「外国人材が段階的にスキルアップしながら日本に定着していく」というキャリアパスを制度として整備する方針を打ち出しており、育成就労(旧技能実習)→ 特定技能1号 → 特定技能2号 → 永住という流れが、外国人材の標準的なキャリアモデルとして位置づけられつつあります。
(2号拡大のニュースが出た直後、「うちの分野でも2号に移行できるんですね」という問い合わせが急増しましたが、拡大されたのは制度上の枠組みであり、実際の移行試験の整備はまだ追いついていない分野もあります。試験の実施時期や内容は分野ごとに異なるため、最新情報の確認が欠かせません)
1号から2号への移行には分野別の技能試験合格が必要
特定技能1号から2号への移行は自動的に行われるものではなく、分野ごとに定められた技能試験に合格する必要があります。1号が「相当程度の知識または経験」を求めるのに対し、2号は「熟練した技能」を求めており、試験の難易度は大きく上がります。手続き上は「在留資格変更許可申請」として入管に申請を行い、2号の技能試験合格証や実務経験の証明書類を添付して審査を受ける形になります。
移行試験の難易度と合格率は分野によって大きく異なる
2号への移行試験は、分野によって形式も難易度も大きく異なります。たとえば建設分野では技能検定1級の合格が求められますが、技能検定1級は日本人の受験者でも合格率が低い試験です。一方、2023年以降に新設された2号評価試験は、各分野の業界団体が独自に設計しており、試験内容や難易度にばらつきがあります。
申請の現場では、「試験に合格さえすれば2号に移行できる」と安易に考えている方が多い印象です。しかし実際には、試験の合格に加えて実務経験の要件が課されている分野がほとんどです。試験勉強と並行して実務経験の蓄積を計画的に進める必要があります。
試験の実施頻度にも注意が必要です。分野によっては年に1回から2回しか実施されないケースもあり、不合格だった場合に次の試験まで半年以上待たなければならないこともあります。1号の在留期間が残り少ない中で試験に落ちると、2号への移行が事実上不可能になるリスクがあります。受験のチャンスは限られているため、十分な準備をした上で試験に臨むことが重要です。受験資格として1号での在留期間が一定以上求められる分野もあるため、試験の受験要件も事前に確認してください。
実務経験の要件も分野ごとに設定されている
多くの分野では、2号への移行に際して一定期間の実務経験が求められます。具体的な内容は分野によって異なりますが、共通しているのは「現場作業だけでなく、管理・監督的な業務の経験」が重視される点です。
- 建設分野では「班長としての実務経験」が求められ、複数の建設技能者を指導・監督した経験が必要
- 外食業分野では「店舗の管理・運営に関する実務経験」が要件に含まれる
- 農業分野では「現場の管理に関する実務経験」として、作業計画の策定や他の作業員への指導経験が求められる
- 製造業分野では「製造ラインの管理や品質管理等に関する実務経験」が必要
企業側には、1号の外国人材に対して意識的に管理業務の経験を積ませる取り組みが求められます。「5年間ずっと同じ現場作業だけをさせていたら、2号移行の要件を満たせなかった」というケースは実務上十分にあり得ます。具体的には、作業日報に管理業務の内容を記録させる、他の作業員への指導場面を記録に残す、研修や安全教育の実施記録を保管するなど、日常業務の中で実務経験を「見える化」しておくことが有効です。
企業にとっての1号と2号の違いは「支援義務」と「長期雇用の可否」
企業が特定技能外国人を受け入れる場合、1号と2号では企業側に求められる義務が大きく異なります。特に支援計画の策定義務と受入れ人数の上限は、企業の実務負担やコストに直結するポイントです。
1号は支援計画の策定と実施が義務、2号は不要
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、実施する義務があります。支援計画には以下の項目が含まれます。
- 事前ガイダンスの実施(雇用契約の内容、入国手続き、生活環境等の情報提供)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応(母国語での対応が可能な体制)
- 日本人との交流促進
- 転職支援(雇用契約の解除時)
- 定期的な面談の実施と行政機関への通報
これらの支援を自社で全て行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することが可能です。実務上は、中小企業の多くが登録支援機関に支援業務を委託しています。委託費用は月額2万円から5万円程度が相場ですが、機関によって差があります。
一方、特定技能2号ではこの支援計画の策定・実施義務がありません。2号の外国人は日本での生活に一定程度慣れており、自立した生活が可能であるという前提に基づいています。企業にとっては、支援にかかる手間とコストが大幅に軽減されます。
2号は受入れ人数の上限が適用されない
特定技能1号は、分野ごとに受入れ人数の上限(受入れ見込数)が設定されています。これは国全体での上限数であり、個別企業の上限ではありませんが、上限に達した分野では新規受入れが制限される可能性があります。
特定技能2号には、この受入れ人数の上限が適用されません。政府としては、熟練した技能を持つ外国人材を積極的に受け入れる方針であり、人数面での制約を設けていません。
(ただし、建設分野に関しては2号であっても、常勤職員数を超える受入れは認められないなどの独自制限があります。建設分野は他分野と比べて上乗せの要件が多いため、別途確認が必要です)
コスト面で比較すると、1号は登録支援機関への委託費が月額で発生するほか、支援計画の実施にかかる社内工数も無視できません。2号であれば支援計画が不要になる分、受入れにかかるランニングコストは確実に下がります。長期的な視点で見れば、1号から2号への移行を積極的に進めることは企業のコスト削減にもつながります。
外国人本人にとっての1号と2号の違いは「キャリアパス」と「生活の安定性」
外国人本人の視点から見ると、1号と2号の違いは日本での将来設計に直結する問題です。
特定技能1号は通算5年の期限があるため、5年後の進路を常に意識する必要があります。選択肢は主に3つです。
- 2号に移行して日本での就労を継続する
- 他の在留資格(技人国など)に変更する(学歴や業務内容の要件を満たす場合)
- 帰国する
特定技能2号であれば、更新に上限がないため日本で長期的にキャリアを築くことができます。さらに、家族帯同が認められることで生活基盤が安定し、永住権取得への道筋も見えてきます。
給与面でも違いが生じることがあります。2号は「熟練した技能」を持つ人材として評価されるため、1号より高い給与水準で雇用されるケースが一般的です。入管の審査でも、2号の外国人が日本人と同等以上の報酬を受けているかどうかはチェックされます。
また、2号では日本語能力試験の合格が移行要件として課されていませんが、実務上は日本語能力が低いまま2号の技能試験に合格するのは困難です。試験問題が日本語で出題される分野がほとんどであり、業務上も管理的な役割を果たすためには一定の日本語力が必要です。(「日本語試験が不要だから日本語は勉強しなくていい」と誤解している方がいますが、現実はそう甘くありません)
社会保険や年金の面でも1号と2号で実質的な違いがあります。制度上は1号でも2号でも社会保険への加入義務は同じですが、2号は在留期間の上限がないため、厚生年金の受給資格期間を満たしやすいという利点があります。1号の通算5年だけでは年金の受給資格期間(10年)に届かないため、帰国する場合は脱退一時金の請求が一般的ですが、2号で長期在留する場合は年金を将来受け取れる可能性があります。
在留資格の安定性という面でも大きな差があります。1号は最長でも1年ごとの更新であり、毎回の更新審査で不許可になるリスクが伴います。2号は最長3年の在留期間が付与されるため、更新の頻度が減り、在留の安定性が格段に高まります。申請にかかる手数料や書類準備の負担も、更新頻度が少ない分だけ軽減されます。
1号から2号への移行を見据えた実務上のポイント
特定技能1号で入国した外国人が2号への移行を目指す場合、入国直後から計画的に準備を進めることが重要です。5年の在留期間はあっという間に過ぎます。
企業と外国人本人の双方が意識すべきポイントを整理します。
- 移行先の分野で求められる試験内容と実務経験の要件を早期に把握する
- 技能試験の受験機会(年に何回実施されるか、どこで受験できるか)を確認しておく
- 1号の期間中に管理・監督業務の経験を意識的に積ませる体制をつくる
- 日本語能力の向上を継続的にサポートする(試験対策だけでなく業務上も必要)
- 2号への移行申請に必要な書類(実務経験を証明する書類など)を日頃から整備しておく
申請の現場では、「2号への移行を考えていたが、試験の準備が間に合わなかった」「実務経験の証明書類が揃わない」という相談が増えています。特に実務経験の証明は、後から遡って書類を作成するのが難しいため、1号で受け入れた段階から記録を残しておくことを強くおすすめします。
移行のタイミングについても注意が必要です。1号の在留期間が残り少なくなってから2号への変更申請を行う場合、審査に時間がかかると在留期間が満了してしまうリスクがあります。余裕を持ったスケジュールで申請することが大切です。目安としては、1号の通算在留期間が4年を迎える前に2号への移行準備を完了させておくくらいのスケジュール感が望ましいです。
企業側の実務的な対応としては、1号の外国人材を受け入れた時点で「2号への移行ロードマップ」を作成し、本人と共有しておくことをおすすめします。試験対策のスケジュール、実務経験の蓄積計画、申請書類の準備時期などを時系列で整理しておけば、「気づいたら5年が経っていた」という事態を防ぐことができます。
1号の通算5年を超えてしまった場合、原則として特定技能1号での在留はできなくなります。2号への移行が間に合わないケースでは、一度帰国して再度入国する方法や、他の在留資格への変更を検討する必要があります。「5年の期限」は厳格に運用されているため、早め早めの対応が不可欠です。
1号・2号それぞれで不許可になりやすいパターン
特定技能の申請は、1号・2号ともに不許可になるケースが一定数あります。不許可の理由は様々ですが、実務上よく見られるパターンを把握しておくことで、事前に対策を講じることが可能です。
特定技能1号で不許可になりやすいパターンは以下の通りです。
- 雇用契約の内容が適切でない(報酬が日本人と同等以上でない、労働時間が違法など)
- 受入れ機関が要件を満たしていない(社会保険の未加入、労働法令違反の過去など)
- 支援計画の内容が不十分、または支援体制が実態を伴っていない
- 申請書類の記載内容と実際の業務内容が一致していない
- 技能試験や日本語試験の合格証明書に不備がある
- 過去に不法就労や在留資格の取消歴がある
特に「日本人と同等以上の報酬」の基準は厳しくチェックされます。同じ業務に従事する日本人従業員の賃金台帳の提出を求められることもあり、形式的に最低賃金をクリアしているだけでは不十分です。入管は、同一企業内で同等の業務に従事する日本人の給与水準と比較した上で判断します。日本人従業員がいない場合は、同地域・同業種の一般的な賃金水準との比較が求められます。
特定技能2号で不許可になりやすいパターンとしては、以下の点が挙げられます。
- 2号の技能試験に合格していない、または合格証明に不備がある
- 実務経験の要件を満たしていることの立証が不十分
- 実務経験を証明する書類(在職証明書、業務内容証明書等)の記載が曖昧
- 管理・監督業務の経験が形式的であり、実態が伴っていないと判断された
- 1号時代に届出義務を怠っていた(転職、住所変更等の届出漏れ)
2号の審査では、1号時代の在留状況も確認されます。届出義務の履行状況、法令遵守の状況、納税や社会保険の加入状況など、1号として在留していた期間全体の「素行」が審査対象になります。1号の段階から、各種届出を漏れなく行い、法令を遵守した在留を続けることが2号への移行を成功させる前提条件です。
(不許可になった後の再申請は、不許可理由を正確に把握した上で対策を講じる必要があります。入管に対して不許可理由の開示を求めることは可能ですが、開示される内容は限定的な場合もあります。不許可を受けた段階で専門家に相談することをおすすめします)
また、1号・2号ともに共通する注意点として、受入れ機関(企業)側の要件不備が挙げられます。具体的には、過去5年以内に入管法や労働関係法令に違反していないこと、社会保険・労働保険に適切に加入していること、特定技能外国人と結んだ雇用契約が適切であることなどが審査されます。外国人本人がどれだけ優秀でも、受入れ機関側の要件を満たしていなければ許可は下りません。申請前に企業側の体制を点検しておくことが、不許可を防ぐ最も確実な方法です。
最後に
特定技能1号と2号の違いは、在留期間、家族帯同、対象分野、支援義務、技能水準など多くの項目にわたります。2023年の2号対象分野の拡大により、より多くの分野で外国人材が長期的に日本で活躍できる道が整備されました。企業にとっては、1号での受入れから2号への移行までを見据えた計画的な人材育成が、今後ますます重要になります。特定技能制度は毎年のように運用が見直されており、対象分野の追加や試験制度の変更が続いています。最新の制度情報を正確に把握した上で判断することが、企業にも外国人本人にも求められます。
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