高度専門職ビザには1号イ・1号ロ・1号ハ・2号の四つの区分があり、どの類型で申請するかによって従事できる活動、在留期間、提出書類が変わります。特に1号ロは申請件数が最も多く、企業が外国人材を採用する場面で中心的な選択肢になっています。この記事では、各類型の違いを比較表で整理した上で、申請に必要な書類や1号から2号への切替手続きまで、実務で押さえるべきポイントを解説します。
目次
高度専門職1号は三つの活動類型に分かれ、2号はその上位資格にあたる
高度専門職の在留資格は、高度な専門能力を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた制度です。ポイント制によって申請者の学歴・職歴・年収などを数値化し、合計70ポイント以上で1号、80ポイント以上を維持した状態で3年以上活動した実績があれば2号の対象になります。
1号には「イ」「ロ」「ハ」の三つの活動類型があり、それぞれ想定する職種や業務内容が異なります。どの類型に該当するかは申請者本人の活動内容によって決まるため、同じ企業に所属していても担当業務が違えば該当する類型が変わることがあります。
2号は1号の上位に位置する在留資格で、在留期間が無期限になる点が最大の特長です。1号で一定期間の活動実績を積み、要件を満たした者だけが2号に移行できる仕組みになっています。
(「高度専門職」と「高度人材」は実務上ほぼ同じ意味で使われますが、正確には「高度人材ポイント制」が制度の名称で、「高度専門職」が在留資格の名称です。入管の窓口でも混同されがちなので、書類上は「高度専門職1号ロ」のように正式名称を使うのが無難です)
1号イ・1号ロ・1号ハの違いは従事する活動の種類
1号の三つの類型は、それぞれ従事する活動の性質によって区分されています。以下の比較表で整理します。
| 比較項目 | 1号イ(高度学術研究活動) | 1号ロ(高度専門・技術活動) | 1号ハ(高度経営・管理活動) |
|---|---|---|---|
| 活動内容 | 研究、研究の指導、教育 | 自然科学・人文科学の知識や技術を活用する業務 | 事業の経営・管理 |
| 対象者 | 大学教授、研究者など | エンジニア、企画職、マーケティング、ITなど | 企業の経営者、管理職など |
| 代表的な職種 | 大学教員、研究機関の研究員、ポスドク | システムエンジニア、機械設計、経営コンサルタント、通訳翻訳 | 代表取締役、事業部長、海外子会社の日本法人代表 |
| ポイント計算表 | 学術研究活動用の計算表を使用 | 専門・技術活動用の計算表を使用 | 経営・管理活動用の計算表を使用 |
| 年収要件 | ポイント加算の対象(下限の設定なし) | 年収300万円以上が必須 | 年収300万円以上が必須 |
ポイント計算表は類型ごとに項目と配点が異なります。たとえば1号イでは研究実績(論文数や特許取得数)が大きく加点される一方、1号ロでは職歴年数や年収による加点配分が大きくなっています。同じ申請者でもどの計算表を使うかで合計ポイントが変わるため、70ポイントに届かない場合は類型の選択を見直すことも検討すべきです。
実務上よくある誤解として、「大学で働いているから1号イ」「会社員だから1号ロ」と単純に判断してしまうケースがあります。しかし、たとえば大学の事務局で経営管理に従事している場合は1号ハ、企業内で研究開発に従事している場合は1号イに該当する可能性があります。所属先ではなく、実際に従事する活動の内容で類型が決まる点に注意してください。
2号は1号で三年以上活動した実績がある者に認められる無期限の在留資格
高度専門職2号は、1号で3年以上活動した実績を持ち、かつ素行が善良である者に認められる在留資格です。2号の最大の特長は在留期間が「無期限」になることで、在留カードの更新手続きは必要ですが、活動を続ける限り日本に在留し続けることができます。
2号になると、1号では認められなかった複合的な活動が可能になります。具体的には、1号イ・ロ・ハのいずれの活動もまとめて行うことができ、さらに就労系の在留資格で認められるほぼ全ての活動に従事できます。たとえば、本業では企業の研究職に就きながら、副業で経営コンサルタントの事業を営むといった働き方も制度上は可能です。
- 在留期間が無期限(在留カードの有効期間は7年で更新が必要)
- 1号イ・ロ・ハの全ての活動に加え、就労系在留資格のほぼ全ての活動が可能
- 配偶者の就労制限が緩和される(フルタイムで就労可能)
- 一定の条件のもとで親や家事使用人の帯同が認められる
- 永住許可申請の要件が緩和される(在留歴の要件が短縮)
永住権との違いについて補足すると、2号は「在留資格」であるため活動の裏付けが必要です。離職して長期間無職の状態が続けば在留資格の取消対象になり得ます。一方、永住権は活動の制限がなく、無職でも在留が可能です。2号はあくまで就労を前提とした在留資格であり、永住権の完全な代替にはなりません。
2号への移行要件である「3年以上の活動実績」は、高度専門職1号としての在留期間に限られます。「技術・人文知識・国際業務」などの他の在留資格で活動していた期間は原則としてカウントされません。ただし、その期間にポイント計算で70ポイント以上を満たしていたことを立証できれば、考慮される場合もあります。
各類型の申請に必要な書類一覧
高度専門職の申請では、在留資格認定証明書交付申請(新規)と在留資格変更許可申請(他の在留資格からの切替)で提出書類が若干異なりますが、共通して必要になる主要書類は以下の通りです。
全類型に共通する基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの写し(変更申請の場合)
- ポイント計算表(該当する類型のもの)
- ポイントを立証する各種資料(学歴証明書、職歴証明書、年収証明書など)
- 雇用契約書または招へい状の写し
- 所属機関の登記事項証明書・決算書類
- 所属機関の概要を明らかにする資料(会社案内、事業内容説明書など)
1号ロで追加的に求められる書類
1号ロは申請件数が最も多い類型であり、書類の不備も発生しやすい類型です。実務上特に注意すべき書類を整理します。
- 卒業証明書または学位証明書(ポイント加算の根拠として必須)
- 在職証明書(過去の職歴を証明するもの、年数分の通算が必要な場合あり)
- 年収を証明する書類(源泉徴収票、雇用契約書に記載の報酬額など)
- 業務内容を具体的に説明する書類(職務記述書やアサインメントレターなど)
- 日本語能力試験N1またはN2の合格証明書(加点を受ける場合)
- 所属機関がイノベーション促進支援措置を受けている場合はその証明書類
(ポイント加算の根拠となる書類は、一つでも欠けると加算が認められずに70ポイントを割り込んでしまうことがあります。「本当は75ポイントあるはずなのに、書類が足りなくて65ポイントと判定された」という事態は実務上珍しくありません。申請前にポイント計算表と添付書類を突き合わせて確認する作業は必須です)
1号イ・1号ハで特有の書類
1号イの場合は、研究実績を立証する書類が重要です。具体的には、論文のリスト、学会発表の実績、研究助成金の受給歴、特許の取得状況などが加点の根拠になります。大学や研究機関が発行する在職証明書には、研究テーマや担当科目が記載されていると審査がスムーズに進みます。
1号ハの場合は、事業の経営に実質的に関与していることを示す書類が求められます。代表権の有無、役員報酬の額、事業計画書などが審査対象です。単なる名目上の役員ではなく、経営判断に関わる実態があるかどうかが審査のポイントになります。
1号から2号への切替手続きと審査のポイント
高度専門職1号から2号への切替は、在留資格変更許可申請として入管に申請します。申請のタイミングは、1号としての活動期間が3年を経過した後です。
2号への切替申請で求められる主な書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
- 高度専門職1号で3年以上活動したことを証明する資料(在留カードの履歴、所属機関の在職証明書など)
- ポイント計算表および各ポイントの立証資料(2号申請時点で70ポイント以上を維持していること)
- 住民税の課税証明書・納税証明書(素行要件の確認のため)
- 身元保証書
審査で最も重視されるのは、3年以上の活動実績と、申請時点でのポイント要件の維持です。1号の取得時に70ポイントを満たしていても、2号申請時に転職や年収の変動でポイントが70を下回っていれば許可されません。年齢によるポイントの変動にも注意が必要です(年齢が上がるとポイントが下がる配点区分があります)。
実務上は、切替申請の審査期間はおおむね1か月から3か月です。1号の在留期間が5年であるため、期間内に2号への切替が完了しないリスクは低いですが、書類の補正を求められると審査が長引くことがあります。余裕を持って申請することが望ましいです。
2号への切替後は活動の自由度が広がりますが、届出義務は引き続き課されます。所属機関の変更や配偶者との離婚など、身分関係に変動があった場合は14日以内の届出が必要です。届出を怠ると在留資格の取消事由に該当し得るため、2号取得後も法令遵守を徹底してください。
高度専門職で最も申請が多いのは1号ロ(自然科学・人文科学の知識を活用する業務)
高度専門職の申請件数を類型別に見ると、1号ロが全体の約7割を占めています。ITエンジニア、機械設計エンジニア、金融アナリスト、マーケティング職、経営コンサルタントなど、企業で専門知識を活用する幅広い職種が1号ロの対象に含まれるためです。
1号ロの申請が多い背景には、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)からの切替が活発であることも関係しています。技人国で在留している外国人がポイント計算で70ポイント以上を満たしていれば、高度専門職1号ロへの変更申請が可能です。高度専門職に切り替えるメリットとしては、在留期間が5年(技人国は最長5年だが実際には1年や3年が多い)になること、配偶者の就労制限が緩和されること、永住許可申請の要件が緩和されることなどが挙げられます。
(「わざわざ高度専門職に変更する意味があるのか」という質問を受けることがありますが、永住を目指している方にとっては大きな意味があります。通常は10年の在留歴が必要な永住許可が、80ポイント以上なら1年、70ポイント以上なら3年に短縮されます。この優遇措置を活用するために高度専門職に切り替える方は非常に多いです)
一方で、1号ロには注意点もあります。高度専門職は「指定された所属機関での活動」に在留資格が紐づいているため、転職する場合は在留資格変更許可申請が必要です。技人国であれば就労資格証明書の交付を受ければ転職先での活動の適法性を確認できますが、高度専門職では転職のたびに変更申請が必要になり、審査期間中の不安定さが生じます。転職の頻度が高い方にとっては、この点がデメリットになり得ます。
申請にあたっては、ポイント計算でギリギリ70ポイントの場合、日本語能力試験の合格や日本の大学卒業といった加点要素を事前に確保しておくことが安全策になります。特にN1の合格は15ポイント、N2でも10ポイントの加算があり、合否を分ける大きな要素です。
最後に
高度専門職1号イ・ロ・ハ・2号は、それぞれ対象となる活動、ポイント計算表の内容、必要書類、在留期間が異なります。申請で最も多いのは1号ロであり、企業で専門知識を活かして働く外国人材にとっては最も選択しやすい類型です。2号への移行を見据えるのであれば、1号の段階からポイント要件の維持と必要書類の準備を計画的に進めておくことが重要です。ポイント計算の判断や書類の構成は細かな実務知識が求められるため、迷った場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
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