在留特別許可とは?認められる要件・ガイドラインの判断基準と許可事例

この記事で解決できるお悩み
  • 在留特別許可が認められる条件を知りたい
  • 許可された事例と不許可の事例を知りたい
  • ガイドラインの判断基準を確認したい

在留特別許可は、本来なら日本から退去させられる立場にある外国人に対して、法務大臣が例外的に日本での在留を認める処分です。オーバーステイや不法入国が発覚した後でも、日本人配偶者との婚姻や日本で育った子どもの存在といった事情が認められれば、在留資格を得て適法に暮らせる道が残されています。ただしこれは「条件を満たせば通る」性質の許可ではなく、極めて広い裁量のもとで積極要素と消極要素を天秤にかける判断です。この記事では、入管法第50条の法的な位置づけ、2023年改正で新設された申請手続、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインの判断基準、そして実際の許可事例・不許可事例までを実務の視点で整理します。

目次

在留特別許可は退去強制対象者に法務大臣が例外的に在留を認める処分

在留特別許可とは、退去強制事由に該当すると認定された外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可する処分です。実務では「在特(ざいとく)」と略されます。オーバーステイや不法入国、一定の刑事処分を受けた場合など、入管法第24条に定める退去強制事由に該当すると、原則として日本から退去させられます。その原則に対する例外が在留特別許可です。

根拠条文は入管法第50条

在留特別許可の根拠は出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条にあります。退去強制手続の中で外国人が異議を申し出た際、法務大臣がその異議に理由がないと認めた場合であっても、一定の事情があるときは在留を特別に許可できると定められています。つまり「退去強制事由に該当する」という判断と「それでも在留を認める」という判断は別々に行われる構造です。

ここを誤解している方は非常に多い。「オーバーステイが見つかった=即強制送還」ではありませんし、逆に「事情を説明すれば何とかなる」わけでもありません。退去強制事由に該当する事実そのものは動かせず、その上で在留を認めるべき特別な事情があるかを争うことになります。

申請権のある通常の在留資格手続きと性質が根本的に異なる

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、要件を満たしていれば許可される方向で審査される手続きです。一方で在留特別許可は、出入国在留管理庁自身が「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置であり、その判断は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられている」と明言しています(出典 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」)。

この「恩恵的措置」という位置づけは実務上とても重要です。要件を機械的に並べて「これを満たしているから許可されるはずだ」という主張は、審査官にはほとんど響きません。求められているのは、退去強制という原則を曲げてまで日本での在留を認めるべき理由の説得的な提示です。

許可の対象となる類型は入管法第50条第1項に列挙されている

法務大臣が在留を特別に許可できるのは、次のいずれかに当たる場合です。

類型 内容
永住許可を受けている者 永住者が退去強制事由に該当した場合
かつて日本国籍を有していた者 過去に日本国民として本邦に本籍を有したことがある場合
人身取引等の被害者 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する場合
難民・補完的保護対象者 難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている場合
その他特別な事情がある者 法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める場合

実務で圧倒的に多いのは最後の「その他特別な事情がある者」です。日本人配偶者との婚姻や日本で生まれ育った子どもの存在といった事案は、すべてこの受け皿の中で判断されます。難民認定を申請した方の取扱いについては難民申請の手続きと認定基準の記事でも触れていますが、難民認定と在留特別許可は別個の判断であり、認定されなかった場合に在留特別許可が検討されるという流れになります。

第50条には除外規定も置かれており、重大な刑事処分を受けた場合など一定の事由に該当するときは、特別に配慮すべき事情が認められない限り許可の対象とならない取扱いが示されています。刑事事件を起こしている場合は、その内容と量刑が結果を大きく左右します。

2023年改正で在留特別許可の申請手続が創設され2024年6月10日から施行された

在留特別許可をめぐる制度は、令和5年(2023年)の入管法改正で大きく変わりました。改正法は2023年6月9日に成立し同月16日に公布、在留特別許可の申請手続の創設等は2024年6月10日から施行されています(出典 出入国在留管理庁「令和5年入管法等改正について」)。

職権判断のみだった仕組みに本人からの申請が加わった

改正前の在留特別許可は、退去強制手続の中で法務大臣が職権で判断するものでした。外国人の側から「在留特別許可を求めます」と正面から申し立てる法的な手続きは用意されておらず、異議の申出に添えて事情を主張するという形を取らざるを得なかったのです。

改正後は、退去強制対象者に該当すると判断された外国人が、自ら在留特別許可の申請を行えるようになりました。従来どおり職権による許可も残っていますので、申請と職権の二本立てという整理になります。(実務感覚としては、申請手続きが明文化されたことで主張と立証のタイミングが読みやすくなった、というのが率直なところです)

考慮事情が法律上明示され判断の透明性が高まった

もう一つの大きな変更は、判断にあたって考慮すべき事情が入管法第50条第5項に明文化された点です。改正前はガイドラインという行政の内部基準に頼っていた部分が、法律のレベルに引き上げられました。明示された考慮事情は次のとおりです。

  • 在留を希望する理由
  • 家族関係
  • 素行
  • 本邦に入国することとなった経緯
  • 本邦に在留している期間
  • その間の法的地位
  • 退去強制の理由となった事実
  • 人道上の配慮の必要性
  • 内外の諸情勢その他の事情

この改正に合わせ、在留特別許可に係るガイドラインも令和6年(2024年)3月に改定され、新ガイドラインの運用は施行日と同じ2024年6月10日から始まっています。改正入管法の全体像については入管法改正の内容と実務への影響の記事でも整理していますので、あわせて確認してください。

在留特別許可は退去強制手続の最終段階で判断される

在留特別許可が検討されるのは、退去強制手続が一定の段階まで進んだ後です。手続きの流れを理解していないと、どのタイミングで何を主張すべきかを見誤ります。

違反調査から違反審査までが入口

段階 担当 内容
違反調査 入国警備官 退去強制事由に該当する疑いがある外国人を調査する。摘発のほか、自ら出頭して申告する場合もこの段階から始まる
違反審査 入国審査官 退去強制事由に該当するかを審査する。該当すると認定された場合、外国人はこの認定に異議があるときに口頭審理を請求できる
口頭審理 特別審理官 認定に誤りがないかを審理する。認定に誤りがないと判定された場合、法務大臣に対して異議を申し出ることができる
裁決 法務大臣(権限委任先を含む) 異議に理由があるかを裁決する。理由がない場合でも、この段階で在留特別許可の可否が判断される

在留特別許可が出るのは裁決の段階

在留特別許可が実際に出るのは、原則として法務大臣の裁決の段階です。違反審査や口頭審理の段階で「認めます」と認定を受け入れてしまうと、その先の手続きに進めず退去強制令書が発付されます。在留特別許可を求めるのであれば、各段階で異議申立ての意思を明確に示し、手続きを次に進めていく必要があります。

実務の現場では、この意思表示を誤って手続きが終わってしまう事例が一定数あります。日本語での説明を十分に理解しないまま「早く帰りたい」と受け取られる回答をしてしまい、後から在留特別許可を求めたいと相談に来られても手遅れというケースです。(オーバーステイの状態で入管に出頭するのは相当な勇気が要りますが、出頭前に方針を固めておくかどうかで結果が変わります)

出頭申告と摘発では初動の組み立てがまったく違う

退去強制手続に入る入口は大きく二つあります。一つは入国警備官の摘発によるもの、もう一つは本人が地方出入国在留管理局に自ら出頭して不法滞在の事実を申告するものです。自ら出頭したという事実はガイドライン上の積極要素として明示されており、この違いは判断に確実に影響します

ただし出頭申告は、そのまま収容される可能性を引き受ける行為でもあります。実務では、出頭前に婚姻関係や子どもの就学状況を裏付ける資料を揃え、主張の骨格を固めたうえで臨むのが基本です。準備なしに出頭して、その場の質問に断片的に答えるだけで終わってしまうと、後から資料を追加しても供述との整合性を取るのに苦労します。(最初の供述調書に何が書かれたかは、最後まで付いて回ります)

手続き中の身柄は収容か監理措置か仮放免で扱われる

退去強制手続の間、身柄は収容されるのが原則ですが、2023年改正で新設された監理措置制度により、監理人の監督のもとで収容せずに手続きを進める運用が広がりました。従来からある仮放免も引き続き使われています。令和6年末時点で被監理者は213人、被仮放免者は2,449人でした(出典 出入国在留管理庁「令和6年における入管法違反事件について」)。手続き中の生活基盤をどう確保するかは在留特別許可の主張にも影響しますので、仮放免の要件と手続きの記事もあわせて確認してください。

ガイドラインの積極要素は家族関係と本邦への定着性が中核

在留特別許可に係るガイドラインは、法定の考慮事情ごとに積極要素と消極要素を例示しています。とりわけ重く見られるのが家族関係と人道上の配慮の必要性です。

特に考慮する積極要素は日本人・特別永住者との身分関係が中心

考慮事情 特に考慮する積極要素の例
家族関係 日本人または特別永住者の実子であること。日本人等との間に生まれた未成年で未婚の実子を扶養し、現に監護養育していること
家族関係 日本人等と法的に婚姻が成立しており、安定かつ成熟した婚姻関係にあること。とくに夫婦の間に子がいる場合
家族関係 本邦の初等・中等教育機関に相当期間在学している実子と同居し、監護養育していること
人道上の配慮 難病等で本邦での治療が必要であること。本国への帰国が客観的に困難であること。無国籍で送還先が確保できないこと

その他の積極要素は日本社会への定着の度合いを示す事情

  • 不法滞在者であることを自ら申告するため、地方出入国在留管理官署に出頭したこと
  • 本邦での滞在期間が長期に及び、日本社会への定着性が認められること
  • 本邦で教育を受け、地域社会との結びつきが相当程度形成されていること
  • インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人など入国の経緯に特別の事情があること
  • 退去強制事由以外の点で在留資格該当性が認められる活動を行っていること

自ら出頭したかどうかは、実務上わかりやすく効いてくる要素です。摘発されて手続きが始まった場合と、自分から出頭申告した場合とでは、素行や反省の程度に対する評価が変わってきます。(もちろん出頭さえすれば許可される、という単純な話ではありません)

消極要素は退去強制事由の反社会性と出入国管理秩序の侵害度で評価される

積極要素だけを揃えても、消極要素が重ければ結論は覆ります。ガイドラインは消極要素についても具体的に例示しています。

特に考慮する消極要素は出入国管理行政の根幹に関わる違反

区分 内容
出入国管理行政の根幹に関わる違反 他人の不法入国を容易にする行為、集団密航への関与、旅券等の偽造・行使、他人の不法就労を助長する行為
反社会的な活動 暴力団構成員であること、売春に関与していること、薬物事犯に関与していること
刑罰法令違反 重大な刑事処分歴があること。第50条の除外規定に該当する場合はさらに厳しく評価される
入国経緯 密航によって入国したこと、偽造・変造旅券を用いて不正に入国したこと
虚偽の申告 入管に対して事実と異なる説明をしたこと、書類を偽って提出したこと

在留期間の長さは積極にも消極にも働く両刃の要素

「日本に長く住んでいるから定着性が認められるはずだ」という主張はよく聞きます。ただし令和6年3月の改定で、不法残留の期間が長期に及ぶこと自体は出入国管理秩序を侵害する程度が大きいものとして消極的に評価される旨が明確化されました。適法な在留資格に基づいて長く暮らしてきた期間と、不法滞在のまま経過した期間は、まったく別の評価を受けます。

不法滞在の状態が続くこと自体のリスクについては不法就労・不法滞在のリスクと罰則の記事で詳しく解説しています。「時間が経てば定着性が積み上がる」という考え方は、少なくとも現行のガイドラインの下では通用しません。

許可の判断は積極要素が消極要素を明らかに上回るかどうか

ガイドラインは判断方法について、個々の事案ごとに積極要素と消極要素を総合的に勘案し、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に在留特別許可をする方向で検討すると述べています。

要素の数ではなく重みで判断される

ここで押さえておきたいのは、特に考慮する積極要素があるからといって必ず許可されるわけではなく、逆に特に考慮する消極要素があるからといって一切許可されないわけでもない、という点です。ガイドライン自身がこの点を明記しています。

実務の感覚では、日本人配偶者との婚姻という積極要素があっても、偽造旅券での入国や薬物事犯という消極要素が重なれば結論は厳しくなります。逆に、不法残留という消極要素だけであれば、婚姻の実態と子どもの就学状況が確かなものであれば十分に戦えます。要素をいくつ並べたかではなく、それぞれがどれだけ重いかで結論が決まります

婚姻があるだけでは許可の理由にならない

「日本人と結婚すれば在留特別許可が出る」という説明をネット上で見かけますが、これは正確ではありません。ガイドラインが求めているのは安定かつ成熟した婚姻関係です。婚姻届を出した事実だけでは足りず、同居の実態、生計の一体性、交際から婚姻に至る経緯の自然さ、周囲の認識までが問われます。

とくに退去強制手続が始まった後に婚姻届を提出したケースは、在留目的の婚姻ではないかという見方をされやすい。実務では、この時系列をどう説明するかが最大の山場になります。婚姻の実態をどう立証するかという論点は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請方法と共通する部分が多く、審査で見られるポイントの考え方は参考になります。

公表事例に見る許可されたケースと許可されなかったケース

出入国在留管理庁は、判断の透明性を高めるため「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」を毎年公表しています。発覚理由、違反態様、在日期間、違反期間、家族構成、許可内容などが一覧表の形で整理されており、実務では必ず目を通す資料です(出典 出入国在留管理庁「在留特別許可関係」)。

許可された事例に共通するのは家族の実態と定着性の裏付け

  • 日本人配偶者との間に実子があり、同居して家計を共にしている状態で自ら出頭申告した不法残留者
  • 永住者や定住者の配偶者として長期間同居しており、婚姻関係の安定性が確認できるケース
  • 日本で出生し初等・中等教育を継続的に受けてきた子どもと、その子を監護養育している親
  • 本国での治療が困難な疾病を抱えており、日本での治療継続が必要と認められるケース

許可されなかった事例に共通するのは重い消極要素の存在

  • 婚姻はあるものの同居の実態が確認できず、交際の経緯にも不自然な点があるケース
  • 偽造旅券を使用して入国した、あるいは他人名義で入国したケース
  • 薬物事犯や窃盗など刑事処分歴があり、反社会性が高いと評価されたケース
  • 過去に退去強制を受けた後、再び不法に入国したケース
  • 入管の調査に対して虚偽の説明を重ね、供述の信用性が失われたケース

公表事例を読み込むとわかるのは、不許可事例の多くが「積極要素がなかった」のではなく「消極要素が重すぎた」ことによるという点です。婚姻も子もあるのに不許可という事例は珍しくありません。

日本で生まれ育った子どもには特例的な対応が取られた

2023年8月、法務大臣は送還忌避者のうち日本で出生した子どもについて、家族単位で在留特別許可を検討する対応方針を示しました。その結果は2024年9月27日に公表されており、対象となった子ども201人のうち171人(111世帯)に在留特別許可が出て、21人が不許可、9人が自らの意思で帰国という内訳でした。許可を受けた111世帯のうち73世帯は世帯全員が在留資格を得ています(出典 出入国在留管理庁「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について(結果公表)」)。

不許可となった21人の理由は、就学年齢に達していないことが11人、親に看過し難い消極事情があり適切な監護者がいないことが10人でした。この数字は、子どもの存在が強い積極要素である一方で、親の素行という消極要素が結論を左右することを端的に示しています。

立証資料の作り込みが結果を分ける

在留特別許可は裁量処分ですが、裁量である以上、判断材料をどれだけ揃えられるかで結果が変わります。申請の現場では、資料の質が結論を左右する場面を何度も見てきました。

婚姻の実態は時系列で見せる

婚姻関係を主張する場合、婚姻届の受理証明書と写真数枚を出して終わりにする方が多いのですが、それでは足りません。出会いから交際、同居開始、婚姻届提出、現在に至るまでを一本の時系列として示すことが必要です。

  • 交際期間中のやり取りの記録(日付が確認できるもの)
  • 同居を裏付ける賃貸借契約書、住民票、公共料金の請求書
  • 生計の一体性を示す預金通帳の入出金記録
  • 双方の親族が婚姻を認識していることを示す陳述書
  • 結婚式や親族との交流の記録

陳述書は本人と配偶者の双方から取り、内容に食い違いが出ないよう事実関係を丁寧に確認します。(供述の食い違いは、審査官が真っ先に指摘してくるポイントです。作文で埋めようとすると必ず綻びます)

子どもの就学と生活基盤は客観資料で固める

日本で育った子どもの存在を主張する場合は、在学証明書、通知表、学校からの推薦状や担任の陳述書などを揃えます。日本語での教育を継続して受けており、本国の言語での学習が困難であることを示す資料も有効です。地域の自治会やPTAとの関わりを示す資料が効いた事例もあります。

素行と扶養能力の裏付けは省略できない

不法滞在の状態では住民税の課税証明書などが揃わないことも多いのですが、日本人配偶者側の収入資料、雇用契約書、預金残高証明などで生活が成り立つことを示します。刑事処分歴がある場合は、隠さずに事実を明らかにしたうえで、その後の生活状況を説明する方が結果的に信用されます。

主張を文書にまとめる際の考え方は、通常の在留資格申請と共通する部分があります。入管への申請理由書の書き方の記事で整理している構成の作り方は、在留特別許可の主張書面にもそのまま応用できます。

実務で多い失敗パターン

以下は在留特別許可の相談で頻繁に見かける失敗です。いずれも取り返しがつきにくいため、手続きに入る前に必ず確認してください。

  • 違反審査や口頭審理の段階で認定を受け入れてしまい、裁決まで進めなかった
  • 出頭前に方針を決めず、その場の質問に場当たり的に答えて供述が二転三転した
  • 過去の不法就労や刑事処分歴を伏せて申告し、後から発覚して信用を失った
  • 退去強制手続が始まってから慌てて婚姻届を出し、在留目的の婚姻を疑われた
  • 他人が作成したテンプレートの陳述書をそのまま提出し、個別事情が伝わらなかった

在留特別許可で相談の多い論点

許可率という数字だけを追いかけても意味がない

在留特別許可の許可率を知りたいという相談は非常に多いのですが、この数字は単独で見ても実務の判断材料になりません。令和6年中に入管法違反により退去強制手続または出国命令手続が執られた外国人は18,908人で、うち不法残留者が17,746人と全体の93.9パーセントを占めました。同年に退去強制令書により送還された者は7,698人です(出典は前掲の令和6年における入管法違反事件について)。

この母数には、そもそも在留特別許可を求めていない出国命令手続の対象者が大量に含まれています。婚姻や子どもという積極要素を持つ事案に限れば結論の傾向はまったく異なりますし、逆に積極要素が乏しい事案では許可の余地はほとんどありません。平均値ではなく、自分の事案がどの類型に近いかを公表事例と照らして判断すべきです。

許可された場合の在留資格と在留期間は事情によって決まる

在留特別許可が出た場合に付与される在留資格は、その方の事情に応じて決まります。日本人配偶者との婚姻が理由であれば「日本人の配偶者等」、婚姻関係が解消しているが日本人の実子を養育している場合などは「定住者」、就学中の子どもについては「留学」や「特定活動」が付与された例もあります。

在留期間は1年が付与されることが多く、その後の更新で状況を見ながら延長されていくのが一般的な流れです。許可が出たら終わりではなく、その後の更新まで見据えて生活基盤を整えておく必要があります。(在留特別許可の直後は、納税や社会保険の加入状況が改めて問われる場面が増えます)

不許可となった場合は退去強制令書が発付される

在留特別許可が認められない場合、法務大臣の裁決を受けて退去強制令書が発付され、送還の手続きに進みます。退去強制を受けた場合、原則として5年間は日本に上陸できません。過去に退去強制歴がある場合は10年間となります。

裁決の内容を争う場合は、行政訴訟という選択肢もあります。ただし裁量処分である以上、裁判所の審査は裁量権の逸脱・濫用があったかという枠組みで行われ、ハードルは低くありません。訴訟を検討する場合は弁護士への相談が必要です。

積極要素が乏しい場合は出国命令制度の検討が現実的

在留特別許可を求めるべきか、それとも出国して正規のルートで入り直すべきかは、初期段階で必ず検討します。不法残留者のうち一定の要件を満たす方は出国命令制度を利用でき、退去強制と異なり上陸拒否期間が1年に短縮されます。令和6年中に出国命令手続が執られた者は10,131人でした。

日本人配偶者との婚姻はあるが同居期間が短い、といったケースでは、一度出国して在留資格認定証明書の交付申請から進めた方が早く確実に決着することもあります。在留特別許可に固執した結果、退去強制となって5年間入国できなくなるより、1年待って正規に入国し直す方が総合的に有利な場面は実際にあります。どちらを選ぶかは事案の中身次第ですので、方針決定の前に事情を洗い出しておく必要があります。

手続き中に就労できるかは身柄の扱いによって異なる

退去強制手続の間は在留資格がない状態ですので、原則として就労はできません。仮放免中の就労は仮放免許可の条件に違反する行為であり、発覚すれば仮放免が取り消される可能性があります。監理措置の場合は、要件を満たせば報酬を受ける活動が認められる余地がありますが、これも許可の範囲内に限られます。

生活が立ち行かなくなるという相談は非常に多いのですが、無許可の就労は消極要素として評価され、在留特別許可の可能性そのものを下げます。ここは我慢のしどころです。

最後に

在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国人に対して法務大臣が例外的に在留を認める、極めて裁量の幅が広い処分です。2023年の入管法改正で申請手続が創設され、考慮事情も法律上明示されて透明性は高まりましたが、「この条件を満たせば許可される」という基準が生まれたわけではありません。ガイドラインが示す積極要素と消極要素を自分の事案に当てはめ、積極要素を客観資料で裏付け、消極要素については事実を隠さず説明したうえで評価を和らげる材料を揃える。この積み重ねが結果を左右します。手続きのどの段階でどう動くかによって選択肢が失われることもありますので、出頭や手続きの前に専門家に相談しておくことを強くおすすめします。

在留資格センターでは、在留特別許可をはじめとする在留資格全般のご相談を承っています。3万円からの業界最安値水準で、許可率100%の実績を持つ専門スタッフがオンラインで全国対応いたします。24時間以内にご返信しますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

ビザ申請料金シミュレーター

10項目に答えるだけで、業界相場と当センター料金を比較できます

業界最安値水準・3万円〜

あなたのビザ申請料金を
10秒で診断します

業界相場と在留資格センターの料金を比較
「いくら節約できるか」が一目で分かります

10 簡単診断
60 で完了
¥0 完全無料
許可率100% 全国オンライン対応 24時間以内返信
⏱ 所要時間 約60秒
👤
QUESTION 1 / 10

あなたの立場を教えてください

申請者の立場により料金が変動します

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
法人申請は書類数が多く、登録支援機関の場合は支援計画の確認も含まれるため、料金が上がる傾向にあります。
🛂
QUESTION 2 / 10

申請するビザの種類は?

在留資格の種類を選択してください

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
経営管理ビザや帰化申請は審査が複雑なため、他のビザと比べて料金が高くなります。技人国・特定技能は標準的な料金帯です。
📝
QUESTION 3 / 10

申請の種別はどれですか?

手続きの目的により料金が異なります

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
新規・変更は審査項目が多く、書類も豊富に必要なため料金が高め。更新は最も簡易で料金も抑えられます。
📂
QUESTION 4 / 10

準備状況はいかがですか?

どこまで準備が進んでいるかで作業量が変わります

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
書類が揃っている方は最安値で対応可能です。全く分からない方も丁寧にサポートしますので、準備状況に応じた料金設定です。
📅
QUESTION 5 / 10

過去の申請履歴を教えてください

過去の経緯により審査の難易度が変わります

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
不許可歴がある場合は理由分析と再申請対策が必要となるため、追加の費用がかかります。当センターは不許可歴があっても丁寧に対応します。
⚠️
QUESTION 6 / 10

不許可リスクとなる懸念事項

該当する懸念があれば追加対応が必要です

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
懸念事項があるケースは、立証資料の準備や説明の組み立てに工夫が必要です。難易度が高い案件ほど専門家の力が活きます。
📄
QUESTION 7 / 10

申請理由書は必要ですか?

理由書の有無と複雑さで料金が変わります

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
理由書の質は許可率を大きく左右します。当センターでは過去の許可事例を踏まえた説得力のある理由書を作成します。
🌍
QUESTION 8 / 10

海外書類の翻訳は必要?

外国語書類がある場合は翻訳費用が加算されます

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
婚姻証明書・卒業証明書など海外発行書類は日本語翻訳が必要です。翻訳証明書付きで対応します。
⏱️
QUESTION 9 / 10

緊急度はいかがですか?

急ぎ対応の場合は特急料金が加算されます

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
急ぎの場合は他案件を後回しにして優先対応するため特急料金が発生します。標準スケジュールが最もお得です。
👥
QUESTION 10 / 10

同時申請の人数は?

複数人の同時申請はボリュームディスカウント対象です

新川行政書士事務所
新川行政書士事務所
法人企業や登録支援機関で複数人をまとめて申請する場合、1人あたりの料金が割引になります。
診断結果を集計しています...
あなたに最適な料金プランを算出中
🎉

あなたの料金診断結果

10項目の入力内容をもとに算出しました

業界相場
— 万円
業界最安値水準
在留資格センター
— 万円
在留資格センターなら 約万円 おトク
📊 診断条件サマリー
    ※ 上記は概算です。正式な見積りは個別案件の状況により変動します。
    ※ 在留資格センターは「3万円から」の業界最安値水準を実現しています。
    ※ 入管に納める法定費用(4,000円)は別途必要です。
    無料相談で正式な見積もりを取得 →

    ※ ご相談後の強引な営業は一切ございません

    在留資格・就労ビザならお任せください
    CONTACT

    在留資格、高度人材、永住申請、帰化申請などの外国人ビザ申請は「在留資格センター」へ。
    オンラインで全国対応可!無料相談実施中!

    • 24時間以内で対応
    • オンラインで全国対応
    • 再申請無料
    在留資格・就労ビザなら
    私たちにお任せください
    • 当日
      24時間
      以内で対応
    • ビザ申請
      3万円~
      最安値挑戦中
    • 許可率
      100%
      26年度の実績
    在留資格センター

    運営:株式会社サイシア

    • © Visa Support Center. All Rights Reserved.