在留期間はどう決まる?1年・3年・5年の違いと長い期間が許可される条件

この記事で解決できるお悩み
  • 在留期間が1年になるか3年になるか基準を知りたい
  • 短い在留期間しか許可されなかった理由を知りたい
  • 次回の更新で長い在留期間をもらう方法を知りたい

在留期間が1年になるか3年になるか5年になるかは、申請人が選べるものではなく、入管が個別の事情を総合的に判断して決定します。同じ在留資格、同じ職種であっても、勤務先の規模や納税状況が違えば付与される期間は変わります。実務の現場では「同期入社の同僚は3年なのに自分は1年だった」という相談が非常に多く、その理由の大半は所属機関のカテゴリー区分と在留状況の差で説明がつきます。この記事では、在留期間が決まる仕組み、1年しか出ないケースの典型、そして次回の更新で長い在留期間を取りに行くための具体策を実務ベースで解説します。

目次

在留期間は在留資格ごとに決められた区分の中から入管が個別に決定する

在留期間は完全な自由裁量で決まるわけではありません。在留資格ごとに選択できる期間の「区分」があらかじめ法令で定められており、入管はその中から1つを選んで付与します。区分にない期間が付与されることはなく、たとえば技術・人文知識・国際業務(技人国)で「2年」や「4年」が出ることはありません。

就労系は5年・3年・1年・3月の4区分が基本

代表的な在留資格の在留期間は以下のとおりです。就労系の在留資格は「5年、3年、1年、3月」の4区分になっているものが多く、身分系や活動系では別の区分が設けられています。

在留資格 在留期間の区分
技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 5年、3年、1年、3月
技能 5年、3年、1年、3月
介護 5年、3年、1年、3月
経営・管理 5年、3年、1年、6月、4月、3月
高度専門職1号 5年(一律)
高度専門職2号 無期限
特定技能1号 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
特定技能2号 3年、2年、1年、6月
留学 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
家族滞在 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日本人の配偶者等 5年、3年、1年、6月
定住者 5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間
永住者 無期限

在留資格ごとの正確な区分は、出入国在留管理庁が公表している一覧表で確認できます(出典 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)。

特定技能1号は制度上「3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間」とされていますが、実務では1年単位での指定が中心です。なお、特定技能1号には在留期間の区分とは別に通算5年という上限があり、1年ずつ5回更新すれば上限に達します。この通算年数と1回あたりの在留期間は別物なので、混同しないでください。

付与する期間の決定は法務大臣の裁量に委ねられている

どの期間を付与するかについて、入管は明確な点数表や計算式を公開していません。出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、許可の可否と併せて、行おうとする活動の在留資格該当性、上陸許可基準への適合性、素行の善良性、独立の生計を営むに足りる資産または技能、雇用・労働条件の適正性、納税義務の履行、入管法上の届出義務の履行といった要素を総合的に判断するとされています(出典 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」)。

つまり、在留期間の長さは「許可か不許可か」を判断する材料の延長線上で決まっています。要素をすべてクリアしていれば長い期間、どこかに引っかかる点があれば短い期間、という考え方です。(実務の感覚としては、入管は「この人を3年間ノーチェックで放置して問題ないか」という目線で見ています。不安要素があれば1年にして毎年確認しよう、という発想です)

1年・3年・5年の違いは更新頻度だけでなく生活の安定性に直結する

在留期間の差は、単に「入管に行く回数が増えるか減るか」の問題ではありません。1年と3年では、生活面・費用面・キャリア面のすべてで実質的な差が生まれます

比較項目 在留期間1年 在留期間3年 在留期間5年
更新の頻度 毎年(実質10か月に1回は準備開始) 3年に1回 5年に1回
更新手数料の累計(10年間) 約60,000円 約18,000円 約12,000円
不許可リスクに晒される回数 10年で10回 10年で3回 10年で2回
住宅ローン審査 ほぼ通らない 金融機関により可能性あり 永住者に次いで有利
賃貸契約・クレジット審査 断られることがある おおむね問題なし 問題なし
永住申請の要件 満たさない 経過措置の対象(後述) 満たす

在留期間更新許可申請の手数料は、許可される場合に窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円です(出典 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。手数料そのものは大きな金額ではありませんが、1年更新の場合は毎年、課税証明書・納税証明書の取得、在職証明書の発行依頼、会社側の決算書準備といった作業が発生します。企業側から見れば、外国人社員1人あたり年間数時間の事務工数が固定的に乗ることになります。

実務上もっとも影響が大きいのは住宅ローンです。在留期間1年の状態で住宅ローンの審査に通ることはほぼありません。金融機関は返済期間中の在留継続を担保できないと判断するためです。3年であっても永住権を求められるケースが多く、日本で住宅購入を検討している方は在留期間の長期化と永住申請を並行して考える必要があります。

更新手続きの流れそのものについては在留期間更新許可申請の完全ガイドで詳しく解説しています。就労系の在留資格に絞った更新実務は就労ビザの更新手続きを参照してください。

在留期間を左右する判断材料は所属機関・契約・納付・届出・在留歴の5つ

入管が在留期間を決める際に見ているポイントは、実務上おおむね5つに整理できます。この5つのうち、どれか1つでも欠けると3年以上は取りにくくなります。

所属機関のカテゴリー区分がもっとも影響が大きい

就労系の在留資格では、勤務先企業がカテゴリー1から4のどれに該当するかが在留期間に強く影響します。カテゴリーは企業の規模と納税実績で決まり、申請時の提出書類の量もこれで変わります。

カテゴリー 該当する企業 付与されやすい在留期間
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の条件を満たす公益法人等 3年または5年
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 3年または5年
カテゴリー3 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) 1年または3年
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など) 1年が中心

カテゴリー4の企業に勤務している限り、本人にまったく問題がなくても3年が出にくいのが実情です。設立間もない企業や、法定調書合計表の提出義務が生じるほどの規模に達していない企業は、入管から見れば「雇用の継続性を確認しきれない先」だからです。(この点は本人の努力ではどうにもならない部分で、相談を受けていて一番歯がゆいところです。転職を考えるなら、在留期間の観点では企業規模も判断材料になります)

契約期間を超える在留期間は付与されない

雇用契約書に記載された契約期間は、在留期間の上限を実質的に決めます。1年契約の有期雇用であれば、在留期間が3年で出ることはまずありません。入管は契約期間を超える活動の継続性を認めないためです。

逆に「期間の定めなし」の正社員契約であれば、在留期間の面では最も有利になります。契約社員・派遣社員として就労している方が3年を狙う場合、契約期間そのものを長期化するか、無期転換を進めるかを検討する必要があります。派遣社員の場合は、派遣元との契約が無期であっても派遣先の就業期間が短いと評価が下がることがあります。

住民税と社会保険料の未納は最大のマイナス要素

納税と社会保険料の納付は、在留期間の長短を分ける最重要項目です。住民税の未納・滞納があると、それだけで在留期間が1年に短縮されるケースがあります。更新申請では住民税の課税証明書と納税証明書を提出するため、未納は100パーセント発覚します。

近年は社会保険料の納付状況も厳しく見られています。転職の合間に国民健康保険・国民年金への切替を怠り、数か月の未加入期間があるケースは非常に多いです。この空白期間は、遡って納付すれば解消できますが、督促状が届いた後の慌てた納付は「納付意識が低い」と評価されることがあります。外国人社員の社会保険・税金の取扱いは外国人労働者の社会保険・税金・年末調整で整理しています。

住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。年の途中で転職した方や、副業収入を申告していなかった方は、想定外の未納が発生していることがあります。更新申請の前に必ず市区町村の窓口で納付状況を確認してください。

届出の遅れは在留期間の短縮に直結する

住居地の変更届出、所属機関の変更届出(転職・退職・会社名変更など)は、いずれも14日以内が期限です。この届出漏れは、在留期間が短縮される直接的な原因になります。届出義務違反には20万円以下の過料が定められているほか、届出をせずに3か月を超えて在留していると在留資格取消しの対象にもなり得ます。

在留資格の取消しに至る具体的なケースは在留資格が取り消される6つのケースと対処法で解説しています。届出は入管のオンラインシステムからも可能で、所要時間は10分程度です。(「知らなかった」で済む話ではありますが、入管の記録には残ります。届出をしていない期間が長いほど、次回更新での心証は悪くなります)

在留期間は1年から3年、3年から5年へ段階的に上がる

在留期間は、いきなり1年から5年へ跳ぶことはほとんどありません。実務上は1年から3年、3年から3年、そして3年から5年という段階的な推移をたどるのが一般的です。日本での在留実績そのものが評価対象になっているためです。

目安として、就労系の在留資格で5年を狙うなら、通算5年以上の在留歴と、直前の在留期間が3年であることが実質的な前提になります。(もちろん例外はありますが、在留歴2年で5年が出たケースは私の実務ではほとんど見たことがありません)

5年が付与されるのはカテゴリー1・2の企業で在留実績を積んだケースが中心

在留期間5年は、就労系の在留資格において最も長い区分です。実務上、5年が付与される方には共通したプロフィールがあります

  • 勤務先がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当する(上場企業、大手メーカー、大学、官公庁など)
  • 期間の定めのない雇用契約で、勤続年数が3年以上ある
  • 直前の在留期間が3年で、その3年間に転職・転居の届出漏れがない
  • 住民税・所得税・社会保険料に一切の未納・滞納がない
  • 年収がおおむね400万円以上で安定している
  • 日本での通算在留歴が5年以上ある
  • 刑事処分歴、交通違反による前科、資格外活動の違反歴がない

この条件を並べると分かるとおり、5年は「何かを追加でアピールして取るもの」ではなく、問題を1つも起こさずに年数を重ねた結果として出るものです。5年を希望する旨を申請書に書く欄はありませんし、上申書を添付しても付与期間が変わることはありません。

初回の申請で5年が出ることはほぼない

海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付申請や、留学から就労への在留資格変更許可申請で、いきなり5年が付与されることはほぼありません。カテゴリー1の大企業に新卒入社したケースでも、初回は1年または3年からのスタートが通常です。

例外的に初回から5年相当の扱いになるのが高度専門職1号で、こちらは在留期間が一律5年と定められています。高度人材ポイント制で70点以上を獲得できる方は、技人国から高度専門職への在留資格変更を検討する価値があります。ポイント計算と要件は別記事で詳しく扱っています。

1年しか出ないのは転職直後・中小企業勤務・納付不備のいずれかに当てはまるケース

「なぜ自分は1年なのか」という相談を受けたとき、実務上はまず以下の4パターンのどれに該当するかを確認します。大半のケースは、この4つのいずれかで説明がつきます

転職直後の初回更新は原則として1年になる

転職した後の初回更新は、形式上は更新でも、審査の実態は新規申請に近いものになります。入管は新しい勤務先の事業内容、業務内容、雇用条件をゼロから審査するため、まずは1年を付与して1年後の状況を確認するという判断になりやすいのが実情です。

転職から日が浅いほどこの傾向は強く、転職後3か月で更新時期を迎えた方が3年を取れるケースは稀です。転職に伴う手続き全般は外国人が転職する際のビザ手続き、技人国の更新実務と不許可事例は技人国ビザの更新方法と不許可事例で解説しています。

カテゴリー3・4の中小企業では1年が続きやすい

従業員数十名規模の中小企業に勤務している場合、本人に何の問題がなくても1年が続くことがあります。特に直近の決算が赤字だった企業、債務超過の企業、設立3年未満の企業では、雇用の継続性そのものに疑義があると判断されます。

この場合、企業側でできる対策は決算内容の改善に加えて、事業計画書や取引先との契約書を添付して事業の継続性を具体的に示すことです。赤字であっても、その理由と回復見込みを数字で説明する資料があれば評価は変わります。(決算書を出して終わりにしている企業が本当に多いですが、赤字決算のときこそ補足資料が効きます)

税金・年金の未納は在留期間短縮の直接原因になる

住民税の未納が1期分でもあれば、3年が1年に落ちることは珍しくありません。国民年金の未納がある場合も同様です。特に、配偶者を扶養に入れている方で、配偶者分の国民年金保険料が未納になっているケースは見落とされがちです。

未納が判明した時点ですぐ全額を納付し、納付済みの領収書を添付するのが実務上の対応です。ただし、「更新の直前に慌てて納めた」ことは納付日から明らかになります。可能な限り、更新の1年以上前から納付履歴をきれいにしておくべきです。

契約期間が短いと在留期間もそれに引きずられる

1年更新の有期雇用契約、6か月更新の契約社員、プロジェクト単位の業務委託に近い雇用形態では、在留期間が契約期間を超えて付与されることは基本的にありません。就労が予定されている期間を超えて在留を認める理由がないためです。

3月・6月といった極端に短い在留期間は活動の継続性に疑義があるサイン

技人国で「3月」、経営・管理で「4月」「6月」といった短い在留期間が付与された場合、それは入管が活動の実態や継続性に強い疑問を持っているサインと受け止めるべきです。事業の立ち上げ途中、業績が著しく悪化している、業務内容と在留資格の整合性に疑義があるといった事情が背景にあります。

「3月」の在留期間が付与された場合、次回の更新で不許可になる可能性を現実的に想定しておく必要があります。この段階で専門家に相談し、疑義を持たれている点を特定して是正するのが実務上の対応です。なお、在留期間3月以下の場合は在留カードが交付されないケースがあるため、身分証明の面でも不便が生じます。

在留期間の長さは永住申請の可否を直接左右する

在留期間を延ばす動機として最も大きいのが永住申請です。永住許可の要件には「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」が含まれています。技人国であれば最長は5年なので、文字どおり読めば5年の在留期間が必要ということになります。

在留期間3年での申請を認める経過措置は2027年3月31日で終了する

これまで実務では、注釈により在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす取扱いが続いてきました。ところが、令和8年2月24日改訂の永住許可に関するガイドラインでは、この取扱いが令和9年3月31日(2027年3月31日)までとされ、令和9年4月1日以降は各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることが要件になります。ただし、令和9年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方からの永住許可申請については、当該在留期間内に処分を受ける場合に限り、その初回に限って要件を満たすものとして取り扱うとされています(出典 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)。

これは在留期間の重要性が一段上がったことを意味します。これまでは「3年が取れれば永住の土俵に乗れる」という説明で足りましたが、今後は技人国であれば5年、日本人の配偶者等であれば5年というように、その在留資格の最長期間を実際に取る必要が出てきます。永住を目指す方は、経過措置の期限を意識してスケジュールを組み立ててください。

永住申請の要件全体と必要書類については日本の永住権を取得するにはで解説しています。(永住申請の相談で「3年あるから大丈夫ですよね」と言われることが増えていますが、いつ申請するかによって結論が変わる局面に入っています。現在3年をお持ちの方は、経過措置の期間内に動くかどうかを早めに判断すべきです)

在留期間の要件を満たしていても、永住許可には原則10年以上の在留歴、うち就労資格または居住資格での5年以上の在留、独立生計要件、素行要件、公的義務の履行など複数の要件があります。在留期間が5年になったからといって自動的に許可されるわけではありません。

次回の更新で長い在留期間を取るための実務対策

在留期間を延ばすための「裏技」は存在しません。ただし、更新の1年前から準備を始めれば、1年から3年、3年から5年へ移行できる可能性は確実に上がります。実務上、優先順位の高い順に対策を挙げます。

  • 住民税・所得税・国民健康保険・年金の納付状況を今すぐ確認し、未納があれば即座に完納する
  • 納付は更新申請の直前ではなく、少なくとも1年前までに正常化しておく
  • 雇用契約を有期から無期(期間の定めなし)に切り替えられないか会社と交渉する
  • 住居地変更・所属機関変更の届出を14日以内に必ず行い、過去の未届出があれば速やかに届け出る
  • 転職は更新の直前を避け、更新直後のタイミングで行う
  • 転職する場合は就労資格証明書を取得し、業務の該当性を事前に確認しておく
  • 資格外活動許可の範囲を超えた副業をしない(週28時間の上限を厳守する)
  • 交通違反を含め、刑事処分につながる行為を避ける
  • 扶養家族の人数と収入のバランスを見直し、実態のない扶養控除を申告しない

納付履歴の整備が最も費用対効果が高い

この中で最も効果が大きいのは納付履歴の整備です。勤務先や学歴は変えられませんが、納付状況は本人の行動で完全にコントロールできます。住民税は勤務先での特別徴収(給与天引き)に切り替えておけば未納が発生しません。人事担当者に相談すれば手続きは可能です。

国民年金の未納がある方は、追納可能期間内であれば遡って納付できます。免除申請をしていた期間については、免除の承認を受けていれば未納扱いにはなりませんが、承認を受けずに払っていなかった期間は未納です。この違いは年金事務所で確認できます。

転職のタイミングは更新直後が最適

転職を予定している方は、更新申請で在留期間を確保してから転職するのが実務上のセオリーです。更新の3か月前に転職すると、新しい勤務先での実績がほぼゼロの状態で審査を受けることになり、1年が付与される可能性が高くなります。

逆に、3年の在留期間を取得した直後に転職すれば、次の更新までに2年以上の勤務実績を積めます。(もちろん転職のタイミングは仕事の都合が優先ですが、選べる状況であればこの順序を意識してください)

在留期間をめぐる4つの誤解を実務目線で正す

相談の現場で頻繁に出てくる誤解を整理します。いずれも正しく理解しておかないと、対策の方向を間違えます

更新すれば自動的に期間が延びるわけではない

更新は「同じ在留資格で在留を継続することの再審査」であり、期間が自動的に長くなる制度ではありません。1年の方が更新して再び1年になることは普通にありますし、3年だった方が状況の悪化により1年に短縮されることもあります。在留期間は毎回ゼロベースで判断されます

行政書士に依頼しても付与される期間は変えられない

専門家に依頼することで書類の完成度は上がりますが、在留期間そのものを長くする権限は誰にもありません。行政書士ができるのは、企業の継続性や本人の在留状況を正確かつ説得的に伝える資料を整えることであり、それによって本来3年が出るはずの方が書類不足で1年になってしまう事態を防ぐという役割です。「5年を取ってもらえますか」という依頼には応じられません。

在留期間が短いことは不許可ではない

1年が付与されたこと自体は不許可ではなく、正当な許可処分です。ただし、入管が何らかの点で慎重に見ていることの表れではあります。1年になった理由を推測して次回までに改善するのが正しい対応で、審査結果に対して不服申立てを行う制度は在留期間の長短については用意されていません。

在留カードの有効期限と在留期間は連動する

在留カードの有効期限は、永住者と高度専門職2号を除き、原則として在留期間の満了日と同じです。したがって在留期間が1年であれば在留カードも毎年更新されることになります。在留カードそのものの記載事項や番号の意味は在留カードとは?見方・記載内容・番号の意味で解説しています。

最後に

在留期間が1年になるか3年になるかは、勤務先のカテゴリー区分、雇用契約の安定性、納税・社会保険料の納付状況、届出義務の履行、在留歴の5点でほぼ決まります。特別な書類で期間を延ばすことはできませんが、納付履歴の整備と届出の徹底、転職タイミングの調整といった地道な対応で、次回更新での長期化は十分に狙えます。2027年4月からは永住申請で在留資格ごとの最長期間が求められるようになるため、在留期間の管理はこれまで以上に重要になります。

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