日本で外国人の夫婦に子どもが生まれたとき、その子には自動的に在留資格が与えられるわけではありません。出生から30日以内に入管へ「在留資格取得許可申請」を行わなければ、生後60日を過ぎた時点で在留資格のない状態になってしまいます。市区町村への出生届とは別に、入管への手続きが必要になるという点が、多くの方が見落とすポイントです。この記事では、在留資格取得許可申請の対象者、30日と60日の期限の考え方、親の在留資格に応じて子が取得する在留資格、必要書類、期限を過ぎた場合の扱いまで、実務の視点から解説します。
目次
在留資格取得許可申請は上陸手続を経ずに日本に在留することになった外国人の手続き
在留資格取得許可申請とは、日本の国籍を離脱した人、または出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人が、その事由が生じた日から60日を超えて日本に滞在しようとする場合に行う申請です(出典 出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」)。入管法第22条の2に定められた手続きで、手数料はかかりません。
通常、外国人が日本に住むときは、空港や港で上陸審査を受け、その場で在留資格が決定されます。ところが日本国内で生まれた子どもには、上陸審査を受ける機会がそもそもありません。この「上陸手続を経ていないけれど日本にいる人」に在留資格を与えるための制度が、在留資格取得許可申請です。
実務で圧倒的に多いのは日本で出生した外国人の子どものケース
この申請の対象になる場面は、実務上ほぼ二つに絞られます。件数として圧倒的に多いのが、日本に在留する外国人夫婦の間に子どもが生まれたケースです。技能実習生や留学生、就労ビザで働く方が日本で出産し、その子の在留資格を取得するというパターンが大半を占めます。
もう一つが、日本国籍を離脱した人のケースです。重国籍の状態にある人が法務局へ国籍離脱の届出を行うと、その時点で日本国籍を失い外国人になります(出典 法務省「国籍離脱の届出」)。日本に住み続けるのであれば、離脱の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
(国籍離脱による申請は年間の件数自体が少なく、私が対応してきた案件でも大半は出生によるものです。ただし国籍離脱のケースは「日本人として生きてきた人が突然外国人になる」ため、本人も家族も手続きの存在を知らないことが多く、気づいたときには期限を過ぎていたという相談が目立ちます)
両親のどちらかが日本人なら子は日本国籍を取得するため申請は不要
日本の国籍法は父母両系血統主義を採用しているため、父母のいずれか一方が日本人であれば、生まれた子は出生により日本国籍を取得します。この場合は日本人ですので、在留資格取得許可申請は必要ありません。
注意が必要なのは、日本人男性と外国人女性の間に婚姻関係がない状態で生まれた子です。この場合、胎児認知がされていなければ子は日本国籍を取得せず、母の国籍のみを持つ外国人として扱われます。出生後の認知では原則として出生時にさかのぼって日本国籍を取得することはできません。この状態で日本に住み続けるなら、在留資格取得許可申請を行い、認知後は日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する流れになります。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は配偶者だけでなく日本人の実子も対象に含まれる在留資格です。
出生から60日を超えて在留するなら30日以内の申請が必須
この手続きで最も誤解が多いのが期限の考え方です。申請期限は出生の日から30日以内、しかし60日以内に日本を出国するのであれば申請そのものが不要という二段構えになっています。
| 状況 | 必要な対応 | 期限 |
|---|---|---|
| 出生後60日を超えて日本に在留する | 在留資格取得許可申請が必要 | 出生の日から30日以内 |
| 出生後60日以内に日本を出国する | 在留資格取得許可申請は不要 | 出生の日から60日以内に出国 |
| 日本国籍を離脱して日本に住み続ける | 在留資格取得許可申請が必要 | 離脱の日から30日以内 |
整理すると、生まれた子は出生から60日間は在留資格がなくても適法に日本にいられます。この60日という猶予期間のうちに、30日を期限として申請を済ませなさい、という構造です。標準処理期間は「在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内」とされており、30日以内に申請すれば60日の猶予期間内に結果が出るよう設計されています。
「60日以内に申請すればよい」と誤解している方が非常に多いです。申請期限はあくまで30日以内であり、60日は在留が認められる猶予期間の上限です。この二つを混同すると、気づいたときには申請期限を過ぎているという事態になります。
里帰り出産で60日以内に帰国する場合は申請しなくてよい
外国人の母親が日本で出産し、産後まもなく子どもを連れて母国へ戻るケースがあります。出生の日から60日以内に出国するのであれば、在留資格取得許可申請は不要です。この場合は子どものパスポートを本国大使館で取得し、そのまま出国することになります。
ただし、いったん出国した子どもを後日日本に呼び寄せるときは、あらためて在留資格認定証明書(COE)の交付申請から始める必要があります。COEの審査には1か月から3か月かかりますので、結果的に手間も時間も増えます。(数か月以内に日本へ戻ることが決まっているなら、60日以内に在留資格取得許可申請を済ませて在留カードを取得しておき、みなし再入国許可で出国する方が実務上は圧倒的に楽です)
市区町村への出生届と入管への在留資格取得申請は別々の手続き
日本で子どもが生まれたときの手続きは、市区町村役場と入管の二本立てになります。役場で出生届を出しただけで手続きが完了したと思い込み、入管への申請を忘れるのが最も典型的な失敗パターンです。
| 手続き | 提出先 | 期限 | 主な必要書類 |
|---|---|---|---|
| 出生届 | 出生地・届出人の所在地の市区町村役場 | 出生の日から14日以内 | 出生届書、出生証明書 |
| 本国への出生登録・パスポート申請 | 在日大使館・領事館 | 国により異なる | 出生届受理証明書、親のパスポート等 |
| 在留資格取得許可申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理局 | 出生の日から30日以内 | 申請書、出生届受理証明書、パスポート等 |
出生届の届出期間は出生の日から14日以内と戸籍法で定められており、届出人は父、母、同居者、出産に立ち会った医師や助産師などです(出典 法務省「出生届」)。外国人の子であっても、日本国内で生まれた以上は日本の市区町村へ出生届を出す義務があります。
手続きの順序は出生届が先で入管申請が後になる
入管への申請では出生届の受理証明書(または出生届記載事項証明書)が必要になるため、必然的に役場が先、入管が後という順序になります。実務上の進め方は次のとおりです。
- 出産後、病院から出生証明書の交付を受ける
- 14日以内に市区町村役場へ出生届を提出し、受理証明書を取得する
- 住民票に子どもを記載してもらう(住民票の写しを申請書類として使用)
- 在日大使館・領事館で本国への出生登録と子どものパスポート発給を受ける
- 30日以内に地方出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行う
この流れでボトルネックになりやすいのが大使館でのパスポート取得です。国によっては発給まで1か月以上かかることがあり、30日の期限に間に合わないケースが出てきます。パスポートが未取得でも、申請理由書に事情を記載して先に在留資格取得許可申請を行うのが実務上の定石です。パスポートは取得後に追完提出すれば問題なく扱われるのが通常の運用です。
(出産直後の母親が入管の窓口に赤ちゃんを連れて出向くのは相当な負担です。16歳未満の申請人については親族や同居者が代理で申請できますし、行政書士による申請取次やオンライン申請も利用できます。この手続きこそ専門家に任せる価値が高い場面だと考えています)
子が取得する在留資格は親の在留資格に対応して決まる
在留資格取得許可申請では、どの在留資格を申請するかを自分で選んで書類をそろえる必要があります。子が取得できる在留資格は、扶養者である親がどの在留資格を持っているかで決まります。
| 親(扶養者)の在留資格 | 子が取得する在留資格 | 就労の可否 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、留学など | 家族滞在 | 資格外活動許可が必要 |
| 永住者 | 永住者(30日以内の永住許可申請)または永住者の配偶者等 | 制限なし |
| 定住者 | 定住者 | 制限なし |
| 日本人の配偶者等(親の一方が日本人) | 原則として日本国籍を取得するため申請不要 | ー |
| 特別永住者 | 特別永住者(60日以内に市区町村へ申請) | 制限なし |
| 技能実習、特定技能1号 | 家族滞在に該当せず特定活動等での個別判断 | 原則として不可 |
最も件数が多いのが家族滞在ビザでの取得です。親が就労系や留学の在留資格を持っている場合、その扶養を受ける子は家族滞在に該当します。家族滞在は就労が制限される在留資格ですが、生まれたばかりの子どもにとって当面は問題になりません。
一方、親が身分系の在留資格を持っている場合は、子も就労制限のない在留資格を取得できます。定住者ビザを持つ親から生まれた子は定住者、永住者から生まれた子は永住者または永住者の配偶者等となります。身分系の在留資格の違いは定住者・永住者・特別永住者の違いの記事で整理しています。
技能実習生や特定技能1号の親から生まれた子は扱いが特殊
技能実習と特定技能1号は家族帯同が認められていない在留資格です。そのため、これらの在留資格を持つ親から日本で子が生まれた場合、子は家族滞在に該当しません。実務上は「特定活動」での在留を個別に検討するか、子を本国の親族に預けて出国させるかの判断を迫られます。
この点は制度の建て付けとして厳しい部分です。(現場では、出産を機に技能実習を続けられなくなる方を何度も見てきました。妊娠・出産を理由とした不利益取扱いは法令で禁止されていますが、在留資格の枠組みそのものが家族帯同を想定していないため、選択肢が限られるのが実情です)
父母で在留資格が異なる場合は主たる扶養者の在留資格で判断する
父が技術・人文知識・国際業務、母が永住者といったように、両親の在留資格が異なるケースは珍しくありません。この場合、子はより有利な在留資格を選んで申請できます。永住者の親がいるなら永住者の配偶者等または永住者を、定住者の親がいるなら定住者を選ぶのが合理的です。
実務上は、収入面で主たる扶養者となっている親の在留資格に合わせるのが基本ですが、就労制限の有無や将来の在留の安定性を考えると、身分系の在留資格が選べるならそちらを選ぶべきです。家族滞在で育った子が高校卒業後に就職しようとして在留資格の壁にぶつかる、という相談は実際に多く寄せられます。
永住者の子は出生から30日以内の永住許可申請が最も有利
親が永住者の場合、子についても出生から30日以内であれば永住許可申請という形で「永住者」の在留資格を直接取得できます。出生等により永住者の在留資格の取得を希望する場合は、出生その他の事由発生後30日以内に申請する必要があります。通常の永住許可申請では許可時に10,000円の手数料がかかりますが、在留資格取得による永住許可申請では手数料が不要です(出典 出入国在留管理庁「永住許可申請」)。
通常の永住許可申請では、原則10年の在留実績や独立生計要件など厳しい条件が課され、標準処理期間も4か月から6か月に及びます。ところが出生による永住取得であれば、親が永住者であるという事実に基づいて審査されるため、通常ルートとは審査の性質が大きく異なります。日本の永住権を取得するにはという通常の永住申請と比べれば、この30日以内の申請がいかに有利かがわかります。
30日を過ぎてしまうと、この出生による永住取得のルートは使えなくなります。その場合は「永住者の配偶者等」で在留資格を取得したうえで、あらためて通常の永住許可申請を行うことになり、手数料と審査期間の負担が生じます。
(永住者のご夫婦から「子どもの手続きは急がなくていいですよね」と聞かれることがありますが、この30日は絶対に外せません。出産前の段階でご相談いただければ、必要書類を先に準備しておくことでほぼ確実に間に合わせられます)
在留資格取得許可申請の必要書類は在留資格ごとに変わる
必要書類は申請する在留資格によって異なりますが、出生を理由とする申請では次の書類が共通して求められます。
- 在留資格取得許可申請書(在留資格ごとの様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、16歳未満は不要)
- 出生届受理証明書または出生証明書
- 申請人および扶養者を含む世帯全員の住民票の写し
- 扶養者のパスポートおよび在留カードの写し
- 扶養者の在職証明書または営業許可書の写し
- 扶養者の住民税の課税証明書および納税証明書(1年分)
- 申請人のパスポート(取得済みの場合)
- 身元保証書(永住申請の場合)
家族滞在で申請する場合、審査の中心は扶養者に子どもを養う経済的な能力があるかどうかです。課税証明書と納税証明書で扶養者の年収を確認され、扶養家族の人数に対して収入が不足していると判断されると、在留期間が短く指定されたり、追加資料の提出を求められたりします。
永住者として申請する場合は、これに加えて親の永住者としての在留状況、世帯の資産状況、社会保険料の納付状況などを示す書類が必要になります。(永住申請は書類の量が家族滞在の3倍近くになることも珍しくありません。30日という短い期限の中でこれをそろえるのは、出産直後のご家庭にとってかなりの負担です)
16歳未満の子には顔写真のない在留カードが交付される
在留資格取得が許可され、決定された在留期間が3か月を超える場合、その子は中長期在留者となり在留カードが交付されます。16歳未満の方については在留カードの券面に顔写真が表示されず、有効期間は在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日までとなります(出典 出入国在留管理庁「16歳未満の方の在留カード及び特別永住者証明書の有効期限の変更について」)。
生まれたばかりの赤ちゃんにも在留カードが発行される点は、初めて経験する親御さんにとって意外に感じられるようです。カードの見方や記載内容については在留カードとは?見方・記載内容・番号の意味で詳しく解説しています。なお、決定された在留期間が3か月以下の場合は在留カードは交付されず、パスポートに証印が押される扱いになります。
30日を過ぎても申請は受理されるが不法残留のリスクが生じる
30日の期限を過ぎてしまった場合、申請そのものが門前払いになるわけではありません。実務上は、期限を過ぎた理由を記載した理由書を添えて申請することで受理されるのが通常の運用です。ただし、期限を守った場合と同じ扱いになるとは限りません。
60日を過ぎると在留資格のない状態になる
本当に問題となるのは60日を超えた場合です。出生から60日を経過すると、その子は在留資格を持たずに日本にいる状態、つまり不法残留となります。乳児本人に刑事責任が問われることはありませんが、在留資格がない状態が続くと次のような不利益が生じます。
- 住民基本台帳から除かれ、国民健康保険に加入できなくなる
- 乳幼児医療費助成や児童手当などの行政サービスを受けられない
- 在留資格取得が許可されるまで在留カードが交付されない
- 親の在留期間更新や永住許可申請の審査でマイナス評価を受ける可能性がある
期間が数か月程度で、出産直後の混乱や制度を知らなかったという事情が説明できる場合、実務上は在留資格取得が許可されるケースが多いです。ただし、許可されるかどうかは個別の事情次第であり、確実に許可されると保証できる性質のものではありません。期間が1年、2年と長期化すると、在留特別許可の枠組みでの判断となり、難易度は格段に上がります。不法就労・不法滞在のリスクと罰則で解説しているとおり、在留資格のない状態を放置することの代償は決して小さくありません。
期限を過ぎてしまった場合でも、放置するのが最悪の選択です。気づいた時点ですぐに理由書を添えて申請してください。時間が経つほど「なぜ放置していたのか」の説明が苦しくなり、審査は厳しくなります。
申請でつまずきやすいのは扶養者の収入証明と期限管理
私が対応してきた在留資格取得許可申請で、実際に問題になった場面を挙げます。
扶養者の収入が不足していると在留期間が短く指定される
家族滞在での申請において、扶養者の年収が扶養人数に対して明らかに不足していると、不許可までいかなくとも在留期間が1年など短めに指定されることがあります。特に扶養者が留学生でアルバイト収入しかない場合、申請書に記載する扶養方法の説明が甘いと追加資料を求められます。
この場合は、預貯金残高証明書、本国からの送金記録、奨学金の受給証明などを積極的に添付して、生活の安定性を立証するのが有効です。課税証明書の数字だけで判断されることを避ける、という発想が重要になります。
出生届の受理証明書が発行されるまで数日かかる
出生届を提出しても、受理証明書がその日のうちに出るとは限りません。本籍地以外の役場に提出した場合は、記載事項証明書の発行に1週間程度かかることもあります。30日という期限を考えると、この数日は決して小さくありません。
実務上は、出生届を提出したらその場で受理証明書の交付を依頼し、同時に住民票の写しも取得しておくのが効率的です。(出産直後は届出書類の準備で頭がいっぱいになりますが、役場に行く回数を減らす段取りを組んでおくだけで、後の入管手続きが格段に楽になります)
親の在留期間が迫っている場合は子の申請と同時に更新を検討する
見落とされがちなのが、扶養者である親の在留期間です。子の在留資格取得が許可されても、その在留期間は親の在留期間の範囲内で指定されるのが原則です。親の在留期限まで残り数か月しかない状態で子の申請をすると、子にも短い在留期間しか指定されず、すぐに更新手続きが必要になります。
親の在留期限が近い場合は、子の在留資格取得許可申請と親の在留期間更新許可申請を並行して進めるのが実務上の判断です。手続きの手間は一時的に増えますが、結果的に更新回数を減らせます。
最後に
日本で生まれた外国人の子どもの在留資格は、出生から30日以内の在留資格取得許可申請によって取得します。60日以内に出国するなら申請は不要ですが、日本に住み続けるのであればこの30日は動かせない期限です。親が永住者であれば同じ30日以内に永住許可申請ができ、手数料なしで永住者の在留資格を取得できるという大きなメリットもあります。出生届と入管申請は別の手続きであること、そして出産直後の限られた時間で書類をそろえる必要があることを、出産前から意識しておいてください。
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