技能実習制度とは、日本で培われた技能・技術・知識を発展途上国へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的とした制度です。1993年に創設されて以降、製造業、建設業、農業、介護など幅広い分野で外国人技能実習生が受け入れられてきました。この記事では、技能実習制度の基本的な仕組み、在留期間の段階制、対象職種、受入れ方式、企業ごとの受入れ人数枠、そして今後の制度改正の方向性まで、実務の視点から一通り解説します。
目次
技能実習制度は「発展途上国への技術移転」を目的とした在留資格制度
技能実習制度は、開発途上国の人材が日本の企業で技能を習得し、帰国後にその技能を母国の発展に活かすことを目的とした国際貢献の制度です。入管法上の在留資格「技能実習」として位置づけられており、外国人技能実習生は「労働者」ではなく「実習生」という建前で受け入れられています。ただし、労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令は技能実習生にも適用されるため、実質的には労働者としての保護を受けながら技能を習得する制度です。
制度の根拠法は2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)で、この法律により外国人技能実習機構(OTIT)が設立され、実習計画の認定制度や監理団体の許可制度が整備されました(出典 外国人技能実習機構「OTITについて」)。
(実務上は、技能実習制度の「国際貢献」という建前と「人手不足対策」という実態の乖離が長年指摘されてきました。後述する育成就労制度への移行は、この矛盾を正面から解消しようとする動きです)
技能実習生の在留者数は2023年末時点で約40万人にのぼり、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーといった国からの受入れが中心です(出典 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。製造業と建設業での受入れが特に多く、農業や食品製造業でも活用が進んでおり、日本の産業基盤を支える存在となっています。
技能実習の在留期間は一号・二号・三号の段階制で最長五年
技能実習の在留資格は、技能実習1号、2号、3号の三段階に分かれており、所定の要件を満たすことで段階的に在留期間を延長できる仕組みです。各段階の概要は以下の通りです。
| 区分 | 在留期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 技能実習1号 | 一年目 | 入国後講習と実習(基礎的な技能の習得) |
| 技能実習2号 | 二年目〜三年目 | 1号で習得した技能の習熟(技能検定基礎級合格が移行要件) |
| 技能実習3号 | 四年目〜五年目 | 2号で習熟した技能の熟達(技能検定3級合格が移行要件) |
1号の期間は一年間で、この間に実習先での技能習得と入国後講習(日本語教育や生活に関する知識の講習)を行います。入国後講習は原則として二か月間で、この期間中は実習先での業務に従事することはできません。講習費用は受入れ企業側の負担となるため、実質的な就労開始は入国から約二か月後です。2号への移行により二年間の延長が認められ、さらに3号に移行すると追加で二年間の在留が可能です。結果として、1号から3号まで全て修了した場合の最長在留期間は通算五年になります。
なお、在留資格としての区分は、団体監理型の場合「技能実習1号ロ」「技能実習2号ロ」「技能実習3号ロ」、企業単独型の場合は「技能実習1号イ」「技能実習2号イ」「技能実習3号イ」となります。申請書類や在留カードにはこの「イ」「ロ」の区分が記載されるため、書類作成時に間違えないよう注意が必要です。
(「技能実習生は何年いられるのか」という質問をよく受けますが、全員が自動的に五年いられるわけではありません。各段階の移行には試験合格が必要ですし、3号に移行できる職種・作業は限定されています。実際には三年で帰国するケースも多いです)
一号から二号、二号から三号への移行要件
技能実習の段階移行には、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
1号から2号への移行要件
- 技能検定基礎級(またはこれに相当する技能実習評価試験)の実技試験と学科試験に合格すること
- 移行対象となる職種・作業に該当すること
- 技能実習計画の認定を受けること
2号から3号への移行要件
- 技能検定3級(またはこれに相当する技能実習評価試験)の実技試験に合格すること
- 3号移行の対象となる職種・作業に該当すること
- 実習実施者(受入れ企業)が優良認定を受けていること
- 監理団体が一般監理事業の許可を受けていること
特に2号から3号への移行は、実習実施者と監理団体の双方が「優良」と認められていなければ申請自体ができない点に注意が必要です。優良認定は、技能検定の合格率や法令遵守の実績などを点数化して判定されるため、全ての受入れ企業が3号移行を利用できるわけではありません。
また、3号に移行する際には、原則として一か月以上の一時帰国が必要です。この一時帰国は2号修了後でも3号活動中でも可能ですが、計画的にスケジュールを組んでおく必要があります。航空券の手配も含めて早めに準備してください。
技能実習の対象職種は九十職種百六十五作業に拡大している
技能実習2号・3号への移行が認められる対象職種は段階的に追加されてきており、現在は九十職種百六十五作業まで拡大しています。主要な職種と作業の一覧は以下の通りです(出典 外国人技能実習機構「移行対象職種情報」)。
| 分野 | 主な職種 | 代表的な作業 |
|---|---|---|
| 農業関係 | 耕種農業、畜産農業 | 施設園芸、畑作・野菜、養豚、養鶏 |
| 漁業関係 | 漁船漁業、養殖業 | かつお一本釣り漁業、ほたてがい・まがき養殖 |
| 建設関係 | さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、とび | パーカッション式さく井工事、型枠施工、鉄筋施工 |
| 食品製造関係 | 缶詰巻締、食鳥処理加工業、水産練り製品製造 | 加熱性水産加工、非加熱性水産加工、パン製造 |
| 繊維・衣服関係 | 紡績運転、織布運転、婦人子供服製造 | 前紡工程、精紡工程、カーディング |
| 機械・金属関係 | 鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工 | 旋盤、フライス盤、溶接、仕上げ |
| その他 | 家具製作、印刷、介護、自動車整備、ビルクリーニング | オフセット印刷、グラビア印刷、介護 |
技能実習1号のみの場合は職種・作業の制限はありませんが、2号以降への移行を前提とする場合は上記の移行対象職種に該当している必要があります。自社で実施する作業が移行対象職種に含まれるかどうかは、受入れの検討段階で最初に確認すべき事項です。なお、3号への移行が認められる職種・作業は2号よりもさらに限定されているため、五年間の受入れを計画する場合は3号対象の職種かどうかも併せて確認する必要があります。
介護職種は2017年に追加された比較的新しい職種で、技能実習生の入国時に日本語能力試験N4相当以上の日本語能力が求められるなど、他の職種にはない独自の要件が設定されています。介護分野で技能実習生の受入れを検討する場合は、通常の手続きに加えて固有の要件を事前に把握しておくことが重要です。
(「うちの業務は技能実習の対象になりますか」という質問は定番ですが、職種名と実際の作業内容の対応は細かく決められています。たとえば同じ食品製造でも、作業ごとに別の区分になっていることがあるため、外国人技能実習機構のサイトで必ず詳細を確認してください)
技能実習生の受入れ方式は「団体監理型」と「企業単独型」の二種類
技能実習生の受入れ方式は、監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」と、企業が海外の現地法人や取引先から直接受け入れる「企業単独型」の二つに分類されます。どちらの方式を選択するかによって、手続きの流れや関与する機関、必要な費用が大きく異なります。
| 項目 | 団体監理型 | 企業単独型 |
|---|---|---|
| 受入れルート | 監理団体(事業協同組合等)が窓口となり、送出し機関を通じて受入れ | 企業が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を直接受入れ |
| 監査・指導 | 監理団体が3か月に一回以上の監査を実施 | 企業自身が適正な実習を管理 |
| 利用の割合 | 全体の約97% | 全体の約3% |
| 利用する企業の特徴 | 中小企業が中心 | 大企業(海外拠点を持つ企業)が中心 |
団体監理型が全体の約九十七%を占めている
実態として、技能実習生の受入れの約九十七%は団体監理型で行われています。企業単独型は海外に現地法人や合弁企業を持つ大企業に限られるため、中小企業にとっては団体監理型が実質的に唯一の選択肢です。
団体監理型の場合、受入れ企業は監理団体に対して監理費を支払います。監理費の相場は技能実習生一人あたり月額三万円から五万円程度ですが、監理団体によってサービスの内容や質には差があります。
監理団体には「一般監理事業」と「特定監理事業」の二種類があり、3号実習生を受け入れるためには一般監理事業の許可を持つ監理団体でなければなりません。監理団体を選ぶ際は、許可の種類、対応可能な職種、送出し国との実績、トラブル発生時のサポート体制を総合的に確認することをお勧めします。
(監理団体の選定は受入れの成否を左右する極めて重要なポイントです。実務上、監理団体の質が低いために技能実習計画の認定が遅れたり、実習生とのコミュニケーションに支障が出たりするケースを数多く見てきました。費用の安さだけで選ぶのは絶対に避けるべきです)
技能実習生の受入れ人数には企業の常勤職員数に応じた上限がある
技能実習生を無制限に受け入れることはできません。受入れ企業(実習実施者)の常勤職員数に応じて、年間に受け入れられる技能実習生の人数に上限(基本人数枠)が設定されています。この人数枠は技能実習の適正な実施を確保するために設けられた重要な規制です。
| 実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の基本人数枠 |
|---|---|
| 三百一人以上 | 常勤職員数の二十分の一 |
| 二百一人〜三百人 | 十五人 |
| 百一人〜二百人 | 十人 |
| 五十一人〜百人 | 六人 |
| 四十一人〜五十人 | 五人 |
| 三十一人〜四十人 | 四人 |
| 三十人以下 | 三人 |
この基本人数枠は1号実習生の年間受入れ上限です。2号・3号の実習生は別途カウントされるため、1号と2号が同時に在籍する場合は基本人数枠の二倍まで受入れが可能です。さらに優良認定を受けた実習実施者の場合は、基本人数枠の倍の人数を1号として受け入れられるため、在籍総数はさらに多くなります。たとえば、常勤職員三十人以下の企業が優良認定を受けた場合、1号で六人、2号で六人、3号で六人の合計十八人まで同時に在籍させることが制度上は可能です。
常勤職員数のカウント方法には注意が必要です。技能実習生自身は常勤職員数に含まれません。また、パートタイムや契約社員を常勤職員に含めるかどうかは雇用形態によって判断が分かれるため、人数枠の算定に迷った場合は監理団体や専門家に確認してください。
技能実習制度の問題点と育成就労制度への移行
技能実習制度は長年にわたり、その運用において多くの問題が指摘されてきました。実習生に対する賃金未払い、長時間労働、パスポートの取り上げ、暴力やハラスメントといった人権侵害が繰り返し報告されており、国内外から厳しい批判を受けています。
制度上の主な問題点は以下の通りです。
- 「国際貢献」の建前と「人手不足対策」の実態が乖離している
- 原則として転籍(実習先の変更)が認められず、実習生が劣悪な環境から逃げられない構造になっている
- 監理団体や送出し機関の質にばらつきがあり、不適正な運用が横行している
- 実習生が来日前に多額の借金を負っているケースがあり、失踪の原因となっている
こうした問題を受け、政府の有識者会議は2023年に技能実習制度の廃止と新制度「育成就労制度」の創設を提言しました。2024年6月には関連法案が成立し、育成就労制度は2027年までに施行される予定です(出典 出入国在留管理庁「育成就労制度の創設等について」)。
育成就労制度の主な変更点は以下の通りです。
- 「人材育成」と「人材確保」を正面から目的に掲げる
- 一定の条件の下で本人の意思による転籍(転職)が可能になる
- 対象分野を特定技能と整合させ、育成就労から特定技能へのスムーズな移行を実現する
- 監理団体の要件を厳格化し、不適正な運営を排除する
(育成就労制度の施行はまだ先ですが、現行の技能実習制度で受け入れている企業も早い段階から情報収集を進めておくべきです。経過措置の内容や現行制度からの移行方法が今後具体化されていくため、監理団体や行政書士と連携して最新情報を把握しておくことが重要です)
技能実習から特定技能への移行が今後の主流ルートになる
技能実習制度と特定技能制度は別制度ですが、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行において技能試験と日本語試験が免除されるという接続ルートが設けられています。このルートは既に多くの外国人材に利用されており、技能実習から特定技能への移行は外国人材の日本での就労キャリアにおける主流の流れとなっています。
技能実習から特定技能への移行が注目される理由は以下の点です。
- 試験免除により手続きの負担が大幅に軽減される
- 特定技能に移行すれば、技能実習の三年または五年に加えてさらに五年間の在留が可能になる
- 特定技能2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり、家族帯同も認められる
- 企業にとっては、既に自社で育成した人材を引き続き雇用できるメリットがある
今後の育成就労制度への移行後は、育成就労から特定技能1号、そして特定技能2号へという一本のキャリアパスがより明確になります。外国人材が日本で段階的にスキルアップしながら長期就労できる仕組みとして、制度全体が再設計されようとしています。特定技能2号まで到達すれば在留期間の上限がなくなるため、将来的に永住許可の取得も視野に入ります。
なお、技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務区分には対応関係が定められており、全ての職種から無条件に移行できるわけではありません。対応関係の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されているため、移行を検討する際は事前に確認してください(出典 出入国在留管理庁「特定技能制度について」)。
(企業の目線で見ると、「技能実習で三年育てた人材が帰国してしまう」という従来の課題が、特定技能への移行により解消できるようになりました。ただし、特定技能では転職が認められるため、移行後に他社へ引き抜かれるリスクもあります。給与水準の見直しや職場環境の改善に加え、長期的なキャリアプランを提示できるかどうかが、人材定着の鍵になります)
最後に
技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的としながらも、実質的には日本の産業を支える重要な外国人受入れ制度として機能してきました。在留期間の段階制、対象職種の範囲、受入れ人数枠、監理団体の選定など、制度を正しく活用するためには理解すべきポイントが多岐にわたります。さらに、育成就労制度への移行や特定技能との接続を見据えた中長期的な視点での制度設計も欠かせません。技能実習計画の認定申請、在留資格の取得、各段階の移行手続きなど、実務上のハードルは決して低くないため、経験のある専門家と連携しながら進めることをお勧めします。
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