在留資格とは?全29種類を一覧でわかりやすく解説

この記事で解決できるお悩み
  • 在留資格って何種類あるの?自分に合うのはどれ?
  • 就労系・身分系など在留資格の分類がよくわからない
  • 一覧表で全体像をサッと把握したい

在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動するために必要な法的な資格です。入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められた在留資格は全29種類あり、それぞれ活動内容、就労の可否、在留期間が異なります。企業が外国人を雇用する場合も、外国人本人が日本での生活を考える場合も、在留資格の正しい理解が全ての出発点です。この記事では、在留資格の分類・全種類一覧・就労制限・申請手続きの違いまで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。

なお、在留資格と混同されやすい「ビザ(査証)」「在留カード」との違いは「在留資格・ビザ・在留カードの違いとは?」で詳しく整理しています。

目次

在留資格は「活動に基づくもの」と「身分・地位に基づくもの」に大別される

在留資格は大きく分けて2種類あります。日本で行う「活動」の内容に基づいて許可されるものと、日本との「身分・地位」に基づいて許可されるものです。入管法では、前者が別表第一、後者が別表第二に規定されています。

この分類は就労制限に直結するため、企業が外国人を雇用する際に最初に理解すべきポイントです。

分類 法的根拠 概要 就労制限 該当する在留資格の例
活動類型(就労系) 別表第一の一・二 特定の業務・活動に従事するための資格 許可された範囲内のみ就労可 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能 など
活動類型(非就労系) 別表第一の三・四 就労を主目的としない活動のための資格 原則就労不可(資格外活動許可で限定的に可) 留学、家族滞在、文化活動 など
活動類型(指定活動) 別表第一の五 法務大臣が個別に活動を指定する資格 指定書の内容による 特定活動(ワーキングホリデー、EPA等)
身分・地位 別表第二 日本との身分関係に基づく資格 就労制限なし(どんな仕事にも就ける) 永住者、日本人の配偶者等、定住者 など

活動類型の在留資格は「この活動をするために日本に滞在してよい」という許可であり、許可された活動の範囲を超えて就労することは不法就労に該当します。一方、身分・地位に基づく在留資格は活動制限がなく、日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。

就労制限の有無は在留カードの表面で確認できる

外国人の在留カード表面には「就労制限の有無」が明記されています。企業が外国人を雇用する際は、まずこの記載を確認してください。

  • 「就労制限なし」→ 身分系の在留資格。どんな仕事にも就ける
  • 「在留資格に基づく就労活動のみ可」→ 就労系の活動類型。許可された業務の範囲内でのみ就労可
  • 「就労不可」→ 非就労系の在留資格。原則として働けない(資格外活動許可があれば別)
  • 「指定書により指定された就労活動のみ可」→ 特定活動。パスポート内の指定書で許可内容を確認する必要あり

就労が認められる在留資格は全19種類

活動類型のうち、就労が認められている在留資格は以下の19種類です。それぞれ従事できる業務内容が法律で定められており、在留資格の範囲外の業務に従事させることは、雇用主側にも不法就労助長罪(入管法第73条の2)が適用される可能性があります。

在留資格 主な活動内容 在留期間
外交 外国政府の外交使節団の構成員等 外交活動の期間
公用 外国政府・国際機関の公務に従事する者 5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授 大学等の教授、准教授、講師 5年、3年、1年、3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動 5年、3年、1年、3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宗教家 5年、3年、1年、3月
報道 外国の報道機関の記者・カメラマン 5年、3年、1年、3月
高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号) 高度な専門的能力を持つ人材(ポイント制で評価) 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 事業の経営・管理(資本金500万円以上等の要件あり) 5年、3年、1年、4月、3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士、税理士等の法律専門職 5年、3年、1年、3月
医療 医師、歯科医師、看護師、薬剤師等 5年、3年、1年、3月
研究 公私の機関との契約に基づく研究活動 5年、3年、1年、3月
教育 小学校・中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務 理系技術者、事務職、通訳、デザイナー等 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 海外の関連企業からの転勤者 5年、3年、1年、3月
介護 介護福祉士の資格を有する者の介護業務 5年、3年、1年、3月
興行 演劇、演奏、スポーツ等の興行活動 3年、1年、6月、3月、15日
技能 外国料理の調理師(10年以上の実務経験)、スポーツ指導者等 5年、3年、1年、3月
特定技能(1号・2号) 人手不足分野での現場就労(介護・建設・外食等16分野) 1号は通算5年、2号は更新上限なし
技能実習(1号・2号・3号) 技能等の修得を目的とした実習 1号は1年、2号は2年、3号は2年(最長計5年)

企業が外国人を雇用する際にまず検討すべき在留資格は3つ

19種類の就労系在留資格がありますが、実務上、一般企業が外国人材の採用で検討する在留資格はほぼ3つに絞られます。

オフィスワーク系は「技術・人文知識・国際業務」(通称 技人国)

ITエンジニア、経理、マーケティング、通訳翻訳、貿易事務など、専門知識を活かすオフィスワーク系の職種では「技術・人文知識・国際業務」(通称 技人国/ぎじんこく)が最も一般的な在留資格です。大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が基本要件となります。

私が対応してきたケースでも、IT企業やメーカー、商社からの相談は大半が技人国に集中しています。ただし、技人国は「単純労働」には使えません。たとえば、飲食店のホールスタッフ、工場のライン作業員、建設現場の作業員といった業務は技人国の対象外です。(「大卒の外国人ならどんな仕事でもOK」という誤解は非常に多いですが、在留資格と業務内容の整合性は入管が最も厳しくチェックするポイントです)

現場系の人手不足分野は「特定技能」

介護、建設、外食、宿泊、飲食料品製造業、農業など、人手不足が深刻な分野での現場業務には「特定技能」が主な選択肢です。2019年に創設された比較的新しい制度で、技人国では対応できない現場業務をカバーしています。

特定技能には1号と2号があり、1号は通算5年の在留期間上限がありますが、2号に移行すれば更新回数に制限がなくなり、家族帯同も可能になります。飲食業界や建設業界のクライアントからは、特定技能に関する相談が年々増加しています。

会社設立・事業経営は「経営・管理」

外国人が日本で会社を設立して事業を行う場合、または既存の会社の経営に参画する場合は「経営・管理」の在留資格が必要です。資本金500万円以上、事業所の確保、事業計画の提示などが主な要件となります。

経営管理ビザは他の就労ビザと比べて審査が厳しく、事業の実態と継続性が重点的に審査されます。ペーパーカンパニーのような実態のない事業では許可は下りません。

身分・地位に基づく在留資格は4種類で就労制限がない

身分・地位に基づく在留資格は4種類あり、いずれも就労活動に一切の制限がありません。職種・業種を問わず自由に働くことができ、転職も自由です。

在留資格 該当する人 在留期間 主な取得ルート
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限 10年以上の在留実績(高度人材は最短1年)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子 5年、3年、1年、6月 日本人との婚姻・親子関係
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、日本で出生した子 5年、3年、1年、6月 永住者との婚姻・出生
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者 5年、3年、1年、6月 日系人、難民認定者、離婚後の定住等

身分系の在留資格を持つ外国人は企業にとっても採用しやすい

身分系の在留資格を持つ方を雇用する場合、在留資格と業務内容の整合性を気にする必要がなく、日本人と全く同じ感覚で採用・配置ができます。人事担当者にとっては、在留資格の管理負担が大幅に軽減される点がメリットです。

実務上も、飲食店や建設現場では「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人が多く活躍しています。特に日系ブラジル人やフィリピン人の方は「定住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格で就労しているケースが多いです。

永住者と定住者は似ているが大きく異なる

「永住者」と「定住者」は名前が似ていますが、永住者は在留期間が無期限であるのに対し、定住者は在留期間に制限があり更新が必要です。定住者から永住者への切替えも可能ですが、別途永住許可申請の手続きが必要になります。

就労が認められない在留資格でも資格外活動許可で働ける場合がある

留学、家族滞在、文化活動など、原則として就労が認められない在留資格であっても、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが認められます

在留資格 就労の可否 資格外活動許可取得後
留学 原則不可 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
家族滞在 原則不可 週28時間以内
文化活動 原則不可 週28時間以内

資格外活動許可を得ずにアルバイトをさせた場合、雇用主側も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。在留カードの裏面に「資格外活動許可」のスタンプがあるかを必ず確認してください。

(この確認を怠っている飲食店は実務上かなり多い印象です。コンビニや飲食チェーンでは人事部門で一括管理しているケースが多いですが、個人経営の店舗では在留カードの確認自体を行っていないこともあります。万が一の場合、「知らなかった」は通用しません)

週28時間の計算方法に注意が必要

週28時間の上限は、どの曜日から数えても連続する7日間で28時間以内である必要があります。「月曜から日曜で28時間」ではなく、たとえば「水曜から火曜で28時間」「木曜から水曜で28時間」のように、どの7日間を切り取っても28時間を超えてはなりません。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、全てのアルバイト先の労働時間を合算して28時間以内に収める必要があります。雇用側が他のアルバイト先の勤務時間を把握しきれないケースもあり、留学生のオーバーワークは入管が厳しく取り締まっている問題の一つです。

特定活動は法務大臣が個別に活動を指定する柔軟な在留資格

「特定活動」は他の29種類の在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣が個別に指定して許可する在留資格です。非常に幅広い活動をカバーしており、告示特定活動と告示外特定活動に分かれます。

特定活動でカバーされる主な活動

活動内容 号数・種別 就労の可否
ワーキングホリデー 告示5号 可(就労時間の制限なし)
EPA看護師・介護福祉士候補者 告示16号〜36号 可(指定された活動のみ)
大卒外国人の幅広い就労 告示46号 可(日本語を用いた業務全般)
デジタルノマド 告示53号 可(リモートワーク)
卒業後の就職活動 告示外 不可(資格外活動許可でアルバイトは可)
難民申請中の在留 告示外 場合による

特定活動46号は飲食業・小売業で注目されている在留資格

近年、相談が増えているのが特定活動46号です。日本の大学・大学院を卒業し、高い日本語能力(N1相当)を持つ外国人が対象で、飲食店のホールスタッフ、小売店の販売員、ホテルのフロントなど、技人国ビザでは認められにくい業務にも従事できます。

飲食業界の企業から「技人国で申請したら不許可になった」という相談を受けた際、特定活動46号への切り替えを提案して許可が下りたケースは少なくありません。ただし、日本の大学・大学院の卒業が必須要件であるため、海外の大学のみを卒業した方は対象外となります。

(「うちの店で働きたいという留学生がいるが、卒業後にどの在留資格で雇えばいいか」という相談は飲食業界から非常に多く寄せられます。日本の大学卒でN1を持っていれば46号、そうでなければ特定技能が現実的な選択肢です)

在留資格に関する手続きは大きく3種類に分かれる

在留資格に関する入管への申請手続きは、目的に応じて3種類あります。どの手続きが必要かは状況によって異なるため、正しい手続きを選択することが重要です。

手続き 正式名称 目的 対象者 審査期間の目安 手数料
認定申請 在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を日本に呼び寄せる 日本国外の外国人 1〜3か月 無料
変更申請 在留資格変更許可申請 現在の在留資格を別の在留資格に変更する 日本国内の外国人 1〜3か月 4,000円
更新申請 在留期間更新許可申請 在留期間を延長する 日本国内の外国人 2週間〜1か月 4,000円

認定申請(COE)は海外からの採用で最初に取り組む手続き

海外にいる外国人を雇用する場合、まず日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付を受けます。COEを本人に送付し、現地の日本大使館でビザを申請して入国するという流れです。申請から入国まで3〜4か月程度かかるのが一般的です。企業が海外から人材を採用する場合は、入社日から逆算して早めに動く必要があります。

変更申請は留学→就労の切替が最も多い

国内にいる外国人が在留資格を変更するための手続きです。最も多いパターンは、留学生が卒業後に就労ビザへ変更するケースです。転職に伴い在留資格の種類を変える場合や、日本人と結婚して配偶者ビザに変更する場合にも必要になります。

更新申請は期限の3か月前から申請可能

在留期間の満了が近づいたら、在留期間更新許可申請を行います。期限の3か月前から申請可能で、期限を過ぎるとオーバーステイ(不法残留)となります。更新申請中に期限が到来した場合は、審査結果が出るまで(最長2か月)適法に在留を続けられますが、これは申請が期限内に受理されていた場合に限ります。

在留資格の選択を間違えると不許可になる

在留資格の申請で最も多い不許可理由は、業務内容と在留資格の不一致です。在留資格には「この活動をしてよい」という範囲が法律で定められているため、実際の業務内容がその範囲に合致していなければ許可されません。

飲食業で多い在留資格の選択ミス

飲食業では、調理補助やホールスタッフとして外国人を雇いたい場合、「技術・人文知識・国際業務」では原則認められません。技人国は「専門的な知識や技術を要する業務」が対象であり、現場での接客や調理補助は該当しないためです。

この場合の正しい選択肢は以下の通りです。

業務内容 適切な在留資格 主な要件
ホールスタッフ・調理補助 特定技能(外食業分野) 技能試験・日本語試験合格
接客+通訳・メニュー開発等 特定活動46号 日本の大学卒+N1
外国料理の専門調理師 技能 10年以上の実務経験
店舗マネジメント・本部業務 技術・人文知識・国際業務 大学卒(関連分野)

建設業で多い在留資格の選択ミス

建設業で現場作業に従事する場合は「特定技能(建設分野)」が基本です。建設業は他の分野と異なり、受入れ企業がJAC(建設技能人材機構)への加入が求められるなど独自の上乗せ要件があります。「どの在留資格が使えるか」だけでなく、「業界固有の要件がないか」まで確認する必要があります。

在留資格の申請は一度不許可になると、再申請時に前回の不許可理由を克服したことを立証する必要があり、ハードルが上がります。初回の申請で正しい在留資格を選択し、十分な立証資料を揃えることが重要です。「とりあえず申請してみよう」は最も避けるべきアプローチです。

在留資格の申請はオンラインでも可能になっている

2022年3月から在留資格のオンライン申請が開始され、対象手続きは段階的に拡大しています。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などがオンラインで申請可能です。

オンライン申請を利用できる人は限られている

オンライン申請を利用できるのは、以下の立場の者に限定されています。

  • 所属機関の職員(企業の人事担当者等)
  • 弁護士・行政書士
  • 登録支援機関の職員
  • 外国人本人(一部の手続きのみ)

外国人本人が直接オンライン申請できる範囲はまだ限られており、多くの場合は企業の担当者や行政書士を通じて利用するのが現実的です。

(「オンラインで簡単にできるようになった」という情報を見て自分で申請しようとした結果、対象外の手続きだったと気づくケースは実務上よくあります。オンライン申請の対象範囲は随時拡大しているため、最新の対応状況は出入国在留管理庁のサイトで確認してください)

在留資格と在留カードの偽造・不正使用に注意

在留カードの偽造は年々巧妙化しており、企業が偽造カードを見抜けずに雇用してしまうケースも発生しています。出入国在留管理庁は在留カード番号の有効性をオンラインで照会できるシステムを提供しています(出典 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」)。

採用時には以下の確認を行うことをおすすめします。

  • 在留カード番号のオンライン照会で有効性を確認
  • 在留カード表面のホログラムが正常に反射するか目視確認
  • 在留カードの有効期限が切れていないか確認
  • 記載されている在留資格と業務内容の整合性を確認

最後に

在留資格は全29種類あり、それぞれ活動内容・就労制限・在留期間が異なります。外国人を雇用する企業にとっても、日本での在留を希望する外国人本人にとっても、正しい在留資格の理解と選択が手続きの出発点です。在留資格の選択を誤ると不許可になるだけでなく、再申請のハードルも上がるため、最初の段階で正確な判断をすることが重要です。

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